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省エネルギーセンター寄附行為
(平成5年8月)

------ 目次 ------
1. 総則
2. 資産及び会計
3. 役員の種類及び数
4. 理事会及び常任理事会
5. 評議員及び評議員会
6. 賛助会員
7. 事務局
8. 寄附行為の変更及び解散
9. 補則

     第1章 総則

    (名称)
第1条 本法人は、財団法人省エネルギーセンターという。

    (事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所(本部)を東京都中央区に置き、従たる事務所(支部)を北海道札幌市中央区、宮城県仙台市青葉区、愛知県名古屋市中区、大阪府大阪市北区、広島県広島市中区、香川県高松市、福岡県福岡市博多区に置く。
本法人は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。

    (目的)
第3条 本法人は、エネルギーの適正な利用の推進を本旨とする省エネルギー技術、知識の総合的な普及啓発に努めることにより、国民生活及び産業活動の改善向上に資し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

    (事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 省エネルギーに関する調査
(2) 省エネルギーに関する技術的研究開発
(3) 省エネルギーに関する資料、情報の収集、分析、加工及びこれらの研究
(4) 前各号の調査、研究成果の提供、広報
(5) 省エネルギーに関する技術的指導、相談
(6) エネルギーの利用業務に携わる者に対する省エネルギー技術等の教育、訓練
(7) エネルギー管理士試験及びエネルギー管理研修の実施に関する事務
(8) エネルギーの利用、消費活動に伴う環境保全に関する測定、分析、証明並びにその実績によるエネルギーの適正利用に関する調査、研究
(9) 省エネルギーに関する国際協力の推進
(10) 前各号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な事業

     第2章 資産及び会計 TOP 

    (資産の構成)
第5条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初寄附を受けた財産
(2) 設立後寄附を受けた財産
(3) 補助金
(4) 資産から生ずる果実
(5) 事業に伴う収入
(6) 賛助会費
(7) その他

    (資産の種類)
第6条 本法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。
基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 前条第1号の財産のうち、基本財産として定められた財産
(2) 設立後、基本財産とすることを指定して寄附され又は交付された財産
(3) その他理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産(基本財産から生ずる果実を含む。)をもって構成する。

    (資産の管理)
第7条 本法人の資産は、理事会の定めるところにより、会長がこれを管理する。ただし、その使途又は管理方法を指定して交付された資産は、その指定に従わなければならない。
基本財産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、もしくは、信託会社に信託し、又は国公債その他確実な有価証券にかえて保管する。

    (基本財産処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない。ただし、本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、出席構成員の3分の2以上の同意を得、かつ、通商産業大臣の承認を受けて、その一部を処分し又は担保に供することができる。

    (経費の支弁)
第9条 本法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

    (事業年度)
第10条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    (事業計画書及び収支予算書)
第11条 本法人の事業計画書及び収支予算書は、理事会の議決を経てこれを定め、当該事業年度開始前に通商産業大臣の許可を受けなければならない。
前項の事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところにより、これを行い、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

    (事業報告書及び収支決算書)
第12条 本法人の事業報告書並びに収支決算書、貸借対照表及び財産目録は、監事の監査を受けた後、理事会の議決を経て、当該事業年度終了後3月以内に通商産業大臣に提出しなければならない。

    (剰余金の処分)
第13条 本法人の収支決算において、剰余金を生じた場合、繰り越した不足金があるときは、その補填に充て、なお剰余があるときは、理事会の議決を経て、その全部もしくは一部を基本財産に繰り入れるか又は翌事業年度に繰り越すものとする。


     第3章 役員の種類及び数 TOP 

    (役員の種類)
第14条 本法人に次の役員を置く。
 理事 40名以上60名以内
 監事 3名以内
理事のうち、1名を会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とするほか、必要に応じて20名以内を常任理事とすることができる。また、監事のうち、1名を常任幹事とすることができる。

    (役員の任免)
第15条 理事及び監事は、理事会においてこれを選任し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事のうちより選任し、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
常任理事は、会長が理事会の同意を得て理事のうちよりこれを委嘱する。
常任監事は、会長が通商産業大臣の承認を受けて、監事のうちよりこれを委嘱する。
役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において構成員の3分の2以上の同意により、又は、エネルギーの使用の合理化に関する法律第12条の9の規程による通商産業大臣の解任命令を受けたときは直ちに解任される。ただし、これらの解任は通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。

    (役員の職務)

第16条

理事は、理事会を通じて会務の執行に参画するほか、この寄附行為及び理事会の定めるところにより、会務の執行に当たるものとする。
会長は、本法人を代表し、会務を総理する。
専務理事は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠員のときは、その職務を代行する。
常務理事は、会長の定めるところにより、専務理事を補佐して日常の会務の処理に当たる。
常任理事は、常任理事会において、この寄附行為に定める事項の審議決定に加わるものとする。
監事は、民法第59条の職務を行う。

    (役員の任期)

第17条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員のため選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するときまでは、なおその職務を行うものとする。

    (役員の報酬)

第18条

役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤する役員には、理事会の定めるところにより、これを支給することができる。

    (顧問)

第19条

本法人に顧問を置くことができる。
顧問は、省エネルギーに関し、専門的な知識経験を有する者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問は、本法人の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応じる。
顧問の任期については、第17条第1項の規定を準用する。

     第4章 理事会及び常任理事会 TOP 

     (理事会の構成員)

第20条

理事会は、理事がその構成員となる。
理事会には、監事も出席して意見を述べることができる。

    (理事会の開催及び招集)

第21条

理事会は、少なくとも毎年2回定例的に開催する。
理事会は、次に掲げる場合には臨時的にこれを開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 3分の1以上の構成員が請求したとき。
(3) 監事の全員が請求したとき。
(4) その他会長が必要と認めたとき。
理事会は、会長がこれを招集する。
理事会の招集は、日時、場所及び目的とする事項を記載した書面をもって、1週間前までに構成員に通知しなければならない。ただし、第2項第2号又は第3号の請求があったときは、会長は、臨時理事会を30日以内に開催するよう招集しなければならない。

    (理事会の議決事項)

第22条

理事会は、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 寄附行為の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他この寄附行為に定めてある事項

    (理事会の議長)

第23条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

    (理事会の議決の方法)

第24条

理事会は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
理事会の議事は、この寄附行為に特に定めてあるもののほか、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
特別の利害関係人は、議決に加わることができない。

    (理事会の書面表決等)

第25条

理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項については、書面をもって賛否を述べ、又は代理人をもって議決に加わることができる。ただし、代理人は、その資格を証する書面を提出しなければならない。
前項の規定により理事会の議決に加わる構成員は、出席構成員とみなす。

    (理事会の議事録)

第26条

理事会の議事については、議事録を作成し、議事録には、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席構成員2名以上がこれに記名押印しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の数
(3) 出席構成員の氏名(書面又は代理人により議決に加わる者を含む。)

(4)

議事の経過の要領及びその結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項

    (常任理事会)

第27条

常任理事会は、常任理事並びに会長、専務理事及び常務理事がその構成員となる。
常任理事会は、会長が随時これを招集する。
常任理事会の議事は、その常任理事会において定められた出席構成員がこれに当たる。

    (常任理事会の議決事項)

第28条

常任理事会は、本法人の事業及び収支の計画、会務の執行に関する事項であって、会長が付議した事項について、これを審議する。

    (常任理事会の運営)

第29条

この寄附行為に定めるもののほか、常任理事会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

     第5章 評議員及び評議員会 TOP 

    (評議員)

第30条

本法人に評議員を置くことができる。
評議員は、会長がこれを委嘱する。
評議員の任期については、第17条第1項の規定を準用する。

    (評議員会)

第31条

評議員は、評議員会において、第4条に掲げる事業の遂行に関し、会長が付議した事項について意見を述べるものとする。

    (評議員会の招集等)

第32条

評議員会は、会長が随時これを招集する。

    (評議員会の運営等)

第33条

この寄附行為に定めるもののほか、評議員及び評議員会に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

     第6章 賛助会員 TOP 

第34条

本法人の事業目的に賛同し、賛助会費を納めるものを賛助会員とする。
賛助会員は、理事会の定めるところにより、本法人の事業活動に参加することができる。
その他賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の定めるところによる。

     第7章 事務局 TOP 

第35条

本法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局には所要の職員を置く。
職員は、会長がこれを任免する。
その他事務局及び職員に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

     第8章 寄附行為の変更及び解散 TOP 

    (寄附行為の変更)

第36条

この寄附行為は、理事会において構成員の3分の2以上の同意を得、かつ、通商産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。

    (解散)

第37条

本法人は、民法第68条第1項第2号、第3号及び第4号の規定による場合のほか、理事会において構成員の3分の2以上の同意を得、かつ、通商産業大臣の認可を受けなければ解散することができない。

    (残余財産の処分)

第38条

本法人の残余財産は、国庫に寄附するものとする。ただし、理事会において構成員の3分の2以上の同意を得、かつ、通商産業大臣の認可を受けて、本法人と類似の目的を有する公益法人に寄附することを妨げない。

     第9章 補則 TOP 

    (支部)

第39条

支部の地域は、会長がこれを定める。ただし、必要に応じ、当該支部の意見を求めるものとする。
支部の名称は、その地域を冠した名称とする。
支部には、支部長1名のほか、副支部長その他所要の支部役員を置くことができる。
支部長は、会長が支部の意見を聞いて、理事のうちよりこれを委嘱し、副支部長及び支部役員は、支部長がこれを委嘱する。
支部は、本法人の事業計画書及び収支予算書の定めるところにより、当該支部に係る事業の遂行に当たるものとする。
その他この寄附行為に定めるもののほか、通則的事項については、会長がこれを定め、個別的事項は、当該支部においてこれを定める。

    (委員会)

第40条

本法人は、第4条に掲げる事業の適正にして円滑な遂行をはかるため、省エネルギー普及広報委員会、省エネルギー診断指導委員会を置くほか、必要な委員会を置くことができる。
委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し、又は審議する。
その他委員会の組織、構成、運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経てこれを定める。

    (寄附行為の実施要領)

第41条

この寄附行為に定めるもののほか、この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

    附 則(昭和53年10月16日)

この寄附行為の規定は、本法人の設立許可のあった日(以下「許可日」という。)から実施する。
本法人の第5条第1号に掲げる財産のうち、第6条第2項第1号の規定による基本財産は、金20,000,000円とする。
本法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、許可日に始まり、昭和54年3月31日に終わるものとする。
前項の事業年度の期間に係る第11条第1項の事業計画書及び収支予算書は、当該期間の事業計画書及び収支予算書として設立総会において定められたものによるものとする。
本法人の設立当初の理事(会長、専務理事及び常務理事の場合を含む。)及び監事(常任監事の場合を含む。)は、第15条第1項から第3項の規定にかかわらず、設立総会において選任された者がこれに当たり、その任期は、第17条第1項本文の規定にかかわらず、許可日から昭和54年3月31日の間とする。

    附 則(昭和59年4月1日)

変更後の寄附行為の各条項の規定は、通商産業大臣の許可を受けた日(以下「許可日」という。)から実施する。
許可日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書については、第11条第1項中「当該事業年度開始前に」とあるのは、「この寄附行為の認可を受けた後遅滞なく」とする。

    附 則(昭和62年4月27日)

 

この改正は、通商産業大臣の認可を受けた日から施行する。

    附 則(平成5年8月26日)

 

この変更規定は、通商産業大臣の認可のあった日から施行する。

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