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地縁的一体性

別事業者の工場等が、同一敷地内又は隣接した敷地に設置され、かつ、それらの工場にエネルギー管理上の結びつきがある状態のこと。

地球温暖化

太陽の表面温度は約6,000℃と高いので、太陽からの放射は波長が短く(0.2-2μm)、大気に吸収されずに地表に届く。地表からの放射は低温度からの放射で波長が長い(4-30μm)ので大気中のCO2や水蒸気に吸収されてその温度を高める。その結果地表温度が高くなる、これが地球温暖化である。大気中のCO2濃度は、産業革命以前は280ppmであったが、1999(h11)年には367ppmであり、(水蒸気を除く)温暖効果ガスのうちCO2の 寄与度は64%と最大である。予測として、2100年までには地球の温度は1.4-5.8℃の上昇、界面水位は9-88cmの上昇と云う報告もある。これ により陸地面積の水没、気象の変化(降水量の変化など異常気象、穀物収量の低下)などにより生態系への影響や経済的損失のおそれがある。

地球温暖化対策推進法
地球温暖化防止への国際的な動き、「気象変動枠組条約」を踏まえ、これを推進するための国内法「地球温暖化対策の推進に関する法律」として、1998年に制定された。環境省が主管する。
2005年改正では、企業の温室効果ガス排出量の公表が規定された。

蓄熱式空調システム

冷房時期に、夜間に製氷した氷を蓄えておき、この冷熱を昼間放熱させ、メインの空調熱源をバックアップするための空調システムである。この蓄熱放熱分だけ は昼間のメインの空調熱源容量を軽減できるから、メインの冷熱を電気駆動の圧縮式冷凍機で作っている場合は、昼間の電力デマンドを削減でき、電力平準化と なる。また、氷蓄熱運転を行う夜間は電力会社の格安夜間電力料金を適用できる。

着荷主

貨物を受け取る者をいう。着荷主が荷物の配送頻度、到着時間、荷姿等を指定する場合、荷主が省エネをはかるにはこれらの面で、着荷主の協力を受けることが肝要である。

中長期計画書

省エネ法では中長期計画書は工場に係る措置(第一種特定事業者)、輸送に係る措置(特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者)に対して、毎年6月末日(特定荷主について平成19年度に限り9月末日)までに提出することが義務づ けられている (第一種特定事業者は法第14条、特定荷主は法第62条、特定荷主の場合は単に「計画書」という。)。
各輸送事業者に関してはそれぞれ国土交通省のホームページhttp://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kankyo_site/1.ondan/1.syouene/060118syouene.htm、を参照されたい。
第一種エネルギー管理指 定工場の提出すべき中長期計画書は、事業者の判断の基準の目標部分に定められた年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減を達成するための中長期的な計画を報告するものである。提出は事業を統括する者で社長や工場長の義務である。
特定荷主に関する計画書もほぼ同様な構成であるが、提出は社長の義務である。
各届出の様式はhttp://www.eccj.or.jp/law/form/2006/index.htmlよりダウンロードできる。

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