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バーナ

ボイラー・工業炉の燃焼室で燃料を燃やす燃料噴射装置(ガスタービンの燃焼装置の燃料噴射装置の場合もバーナという)。
燃料の種類によって、油バーナ、ガスバーナ、石炭バーナ(微粉炭バーナ)などがある。油バーナには燃料の噴霧形式によって、圧力噴霧式、蒸気噴霧式、回転式(ロータリー式)がある。

バーナ管理

バーナの管理には、(1)適正バーナの選定、(2)バーナの保守・管理、がある。
(1) 適正バーナの選定:ボイラーの例では低負荷で運転されていることが多い。単一バーナを設置している小型のボイラーでは、低負荷でバーナのオン・オフが頻繁 に起こり、排ガス損失を増加させる。大型ボイラーでバーナ燃料量を調節する形式でも、過大な容量のバーナが設置されていれば、燃焼量の調節範囲(ターンダ ウン比:別項参照)を逸脱して燃焼量を低下させなければならないから、燃焼不良をまねく。従って、バーナが現状負荷で過大であれば、負荷に適したものに交換 する必要がある。
(2)バーナの保守・管理:重油バーナの場合には、長期間使用すると燃料噴口(ノズル)が磨耗し、あるいはカーボン付着が生じる。このため燃焼不良となり、結果的に燃料損失をまねく。従って、バーナの点検基準を決めて、定期的に保守・管理を行う必要がある。

排ガス温度

燃焼炉出口のガス温度のことをいう。炉の下流側にガスの排熱回収用の空気予熱器等を設けた場合は、予熱器の前後で排ガス温度が大きく異なるので、正しく表現するには場所を指定する必要がある。

配管保温

蒸気や温水など使用目的の加熱流体を通す配管は保温しなければ、配管の表面から放熱し流体温度が低下するだけでなく、燃料損失となる。保温すれば放熱量は 保温厚さと共に低減する。流体温度100-200℃程度の場合、放熱低減率(=保温効率)は保温厚さ25mmで約87%、50mmで約92%となる。ここ で、放熱低減率(=保温効率)の定義は下記の通り。
放熱低減率=(未保温放熱量-保温後放熱量)/未保温放熱量×100(%)
配管保温で注意すべき点は:
(1)配管付きバルブやフランジ部も同時に保温すること。バルブやフランジは表面積が大きいので保温の効果も大きくなる。25A玉形バルブ(相当配管長さ≒1.2m)を1個保温しないと、25A×1.2m配管を保温しないのと同じである。
(2)保温厚さは、厚ければよいというものではない。上に挙げた例のように、あまり厚くしても放熱低減率はそれほど向上しない。「経済的保温厚さ」の項参照。
(3)屋外配管の場合は保温材を鉄板等で覆い、防水すること。保温材が雨水に濡れると、保温の効果がなくなる。

排出権取引

 温室効果ガスの排出許容枠を売買する仕組み。温室効果ガスの削減目標未達成の国が、達成した国から排出権を買い取る。CDM又はJIで取得した排出削減 量も対象になる。EUでは、各企業へも排出枠の割り当てがなされ、初期段階の企業間取引が始まっている。排出量取引と呼ばれることもある。

廃熱ボイラー

ディーゼルエンジンやガスタービンなどからの廃熱を使って、蒸気を製造するための設備。原理的には燃焼設備は必要ないが、バックアップ用、補助用バーナを設置する場合もある。廃熱ボイラーの構造は、水管ボイラーと類似している。

パッケージ型空気調和機

圧縮機、凝縮器、冷却器、送風機、エアフィルターなどをひとつのケーシング内にパッケージしたものである。冷房時、排熱を棄てる方式により、空冷式と水冷 式に分けられる。温水、蒸気をコイルに導いたり、電気ヒーターなどで暖房もできる。空冷式では、冷媒弁の切り替えにより、冷房と暖房が出来るヒートポンプ が家庭用を含め普及が著しい。多くの場合、室内ユニットと室外ユニットから構成される。

バレル

石油の容量単位であるが、本来は「樽」の意味である。米国ペンシルバニア州の E・L・ドレーク が1859年に初めて石油の機械掘りに成功し、50ガロン入りの木樽に詰めて売り出した。当時は輸送中の取り扱いが粗雑だったため、途中で石油が漏れて 42ガロン程度になる場合が多く、これが現在の 1バレル(樽)=42米ガロンの起源となった。
1バレル=5.6146 ft3 = 159 litter.

判断基準

「省エネ法」は大別して、@工場及び事業場、A輸送、B建築物、C機械器具の4つのカテゴリーに分類される。具体的な省エネのための遵守・目標に関して法で定めることが規定され、告示として公布されている。

  1. 工場及び事業場に関しては、「工場または事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」
  2. 輸送に関してはさらに3つに分かれ、

A-(1)貨物輸送事業者に対しては、「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」」
A-(2)荷主に対しては「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準」
A-(3)旅客輸送事業者に対しては、「旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準」
これらはそれぞれT遵守部分と、U目標部分と分かれ、特にUでは、中長期的に見て年平均1%以上のエネルギー源単位の低減を図ることを努力目標で規定している。

  1. 建築物に関しては

B-(1)「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」
B-(2)「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」
前者は2000m2以上の建築物にはポイント法で省エネ度を表し、5000m2以上の建築物にはPAL、CECの手法による省エネ設計を行うことをウォもとめている。
後者はいわゆる「次世代省エネ基準」と呼ばれ、住宅の品質確保の促進等に関する法律(「品確法」)の温熱環境の第4基準に相当する。
C特定機器に関しては、下記にあげる21種の機械器具に関し、それぞれ「○○の性能の工場に関する製造事業者の判断の基準」として定められている。
エアコンや自動車などでは消 費エネルギーを(定格運転時ではなく)想定された実運転時の性能(年間エネルギー消費量など)として規定し、型式・能力別の区分内の出荷台数による加重平均値 が基準年度において、基準を満たすことを求めている。これらの性能値の表示方法も定められ、ユーザに選択の情報の提供を定めている。
現行(平成18年4月現在)での対象機器 は次の21品目である。1-エアコン、2-蛍光ランプ照明器具、3-テレビ、4-複写機、5-電子計算機、6-磁気ディスク装置、7-ビデオ、8-乗用 車、9-貨物車、10-電気冷蔵庫、 11-電気冷凍庫、12-ストーブ、13-ガス調理機器、14-ガス温水機器、15-石油温水機器、16-電気便 座、17-自動販売機、18-変圧器、19-ジャー炊飯器、20-電子レンジ、21-DVDレコーダー。
(URL:判断基準に関しては、http://www.eccj.or.jp/law06/index.html
貨物・輸送事業者関係の判断基準に関しては、http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kankyo_site/1.ondan/1.syouene/060118syouene.htm)
建築物に関する判断基準については、
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/syouene/shouene.html
を参照のこと。

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