- 趣旨
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)におけるいわゆるトップランナー基準によって、製造事業者又は輸入事業者は、特定機器のエネルギー消費効率の向上を図っていくことが求められている。しかし、省エネルギー型製品は、使用されて始めて省エネルギーにつながることから、省エネルギー製品の普及促進を図ることが必要である。このため、製造事業者等と消費者との接点である「販売事業者」による省エネルギー型製品の普及への取組みを評価し公表する具体的な方策として、平成15年度(*)に本制度を創設したものである。
* 平成18年度より経済産業省資源エネルギー庁の委託事業
- 評価対象
- 大規模家電販売店 : 店舗面積が500
超で家電製品及びガス機器の販売高が総販売高の50%以上の店舗。
- 中小規模家電販売店 : 店舗面積 500
以下で家電製品の販売高が総販売高の50%以上の店舗。いずれも店舗単位とし、販売高は前年度実績を対象。
- 評価の概要
- 店舗の運営方針 : 省エネ型製品の販売目標、販売促進の取組み等について評価。
- 店員の知識と意欲 : 省エネ教育や家電製品アドバイザー資格等について評価。
- 購入のし易さ : 省エネラベル等の解説や表示を評価。
- 販売実績 : 省エネ基準達成率に応じて省エネ型製品の販売実績を評価。
- 省エネへの取組み : 店舗運営上の省エネの取組を評価。
- 募集方法
販売事業者による公募方式。
- 評価・決定方法
当センター内に設けられた「省エネ型製品普及推進優良店評価委員会」において、提出された自己評価書(申請書)の審査および現地調査等を実施し、「省エネ型製品普及推進優良店」及び表彰店舗を決定した。
- 省エネ型製品普及推進優良店評価委員会委員名簿(敬称略)

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