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背景 |
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わが国のエネルギー供給構造の脆弱性は依然として変わらず、原油の中東依存度は既に石油危機当時の水準を超えている。また、特に環境保全については、1997年12月のCOP3(地球温暖化防止京都会議)で採択された京都議定書の批准に必要な諸条件に係る国際的な交渉が進展しているところであります。
このような情勢の中、わが国のエネルギー消費の増加傾向に歯止めがかからず、とりわけ、オフィスビル、大規模小売店舗、ホテル、病院等の業務部門等におけるエネルギー消費の増加傾向が著しい状況となっており、平成13年6月に取りまとめられた総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会報告においても、対策強化の必要性が指摘されたところであります。
こうした状況を踏まえ、エネルギー需要の増加傾向が著しい民生業務部門等における対策の強化を図るため、大規模オフィスビル等について、そのエネルギー需要の実態を踏まえつつ、大規模工場に準ずるエネルギー管理の仕組みを導入するため、平成14年6月に改正省エネ法が公布されております。
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指定工場とエネルギー管理士等の選任 |
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第一種エネルギー管理指定工場に指定された工場(第一種指定事業者は除く)は、エネルギー管理者をエネルギー管理士免状取得者から選任しなければなりません。エネルギー管理士は熱と電気の2種類があります。
第二種エネルギー管理指定工場に指定された工場は、エネルギー管理員を選任しなければなりません。エネルギー管理員講習修了者又は、エネルギー管理士免状取得者はこの管理員に選任できます。
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改正省エネ法の内容[平成14年6月公布(抜粋)] |
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(1) 指定工場における指定対象業種の撤廃
従来、相当のエネルギーを使用する製造業等5業種の工場に限定されていた第一種エネルギー管理指定工場の指定対象を、業種で限定することを止めて、全業種に拡大されます。この結果として、大規模オフィスビル等にも指定が拡大され、将来的な省エネ計画(中長期計画)の作成・提出、定期の報告等が義務づけられます。
(2) 第一種指定事業者についてのエネルギー管理士のかかわり
今回の改正により第一種エネルギー管理指定工場(第一種特定事業者)の指定対象に追加される大規模オフィスビル等(第一種指定事業者)については、そのエネルギー需要の実態を踏まえ、エネルギー管理士の資格を有する専門家を事業所毎に選任する代わりに、中長期計画の作成時のみエネルギー管理士の資格を有する者が参画することとなります。 |