ECCJ Home | ナビ目次 | ナビシリーズ紹介

 
◆  「省エネナビ」名称使用機器の募集と共同広報のご案内  ◆

 財団法人省エネルギーセンターでは、平成10年度より「省エネナビ(電力使用料金表示システム)」 のモニター(住宅及びビル)を公募して機器を設置、省エネナビの省エネ効果について調査を継続しています。

 その間、平成11年8月時点で住宅モニター784戸について対前年削減率を集計したところ、 平均で20%の省エネが行われていました。使用電力が金額で即時に表示され、 省エネ目標と比較して見られることがこうした効果を生んでいます。

 この結果を踏まえ、今後の省エネルギー実践行動を促進するツールとして 「省エネナビ」の普及を図るため、当センターが調査に用いた「省エネナビ」 と同等の機能を持つ機器システムの販売名(の一部)に省エネナビという名称を使っていただくことをお勧めしています。 省エネナビとして登録した機器システムは、当センターのホームページなどで共同広報を行います。

 1. 募集要項

(1) 機器システム条件
 


 

1) 基本性能
  * 電力使用量(実績と目標)を表示でき、かつ、金額換算して表示できる。
* 料金体系と目標値は使用者が設定できる。
* 測定精度はすべての測定範囲において±5%以内。
  (JIS C 1211-1995 『電力量計(単独計器)3.2計量の誤差の許容限度』に準拠)
* 測定結果が即時(5分以内)に表示できる。
* 視覚的な表示が行われる。
* その他
   取扱説明書、問い合わせ窓口がある等消費者対応が支障なく行える。
  2) デザイン、価格の制限は行わない。
  3) 機器そのものの消費電力が少ない(家庭用 : 7.5Wh以内、業務用:25Wh以内)

 

なお、単機能型以外の省エネナビ(住宅内の機器を一体管理するホームシステム等に導入されている省エネナビ)における金額換算表示や機器本体の消費電力については、そのシステムの特性及び構成を考慮し判断する。
 
(2) 名称(省エネナビ)の使用について
 
1) 機器システムの条件を満たしていると認められた機器は、製品及びカタログ等に「省エネナビ」の名称(「省エネナビ-○型」「△△△省エネナビ」等)を付して、販売することができる。
2) 「省エネナビ」の名称を付した機器は、(財)省エネルギーセンターのインターネット等を通じて共同広報を行う。
 
 2. 応募書類等
登録申込書に、製品の仕様書(設計図、写真、性能、測定方法、測定場所、料金設定、設置方法、販売希望価格、販売方法、保証期間、販売開始時期等)、取扱 説明書、会社概要・案内を添付して、下記申込書類送付先へ郵送してください。申込書の様式は問いませんが、(1)−1)の基本性能の各項目を満たすことを 明示し、希望登録名称を明記してください。
 3. 登録申請
随時
 4. 登録と登録通知
応募申請書の内容を機器システム条件に照らして検討し、省エネナビの基本条件を満たしているシステムは省エネナビとして登録することを決定し、申請者に通知すると共に、当センターのホームページで公開します。
【 応募書類送付先 】

〒 104-0032  東京都中央区八丁堀 3-19-9

( 財 ) 省エネルギーセンター 省エネ機器普及本部機器普及総括部

「省エネナビ共同広報」係

Tel.03-5543-3013 Fax.03-5543-3887


ECCJ Home | ナビ目次 | ナビシリーズ紹介
Copyright(C) ECCJ 1996-2012