ECCJ Home | エネルギー管理士 2019/4/9

旧制度(平成17年度以前)での「熱管理士」、「電気管理士」資格(免状)保有者に対する移行措置


 

旧制度(平成17年度省エネ法改正前)での熱管理士、電気管理士資格(免状)保有者は、熱・電気双方の内容を網羅する課目T(エネルギー総合管理及び法規)を受験し合格することにより、現行制度のエネルギー管理士になります。
現行制度のエネルギー管理士への移行措置としては下表のとおりです。
 

 
旧制度での資格取得状況
移行方法
A 熱管理士又は電気管理士のいずれかの免状の交付を受けている方
※資格取得の経緯(国家試験・認定研修)は問いません。
国家試験を受験し合格する。(注)
(専門区分課目ローマ数字2ローマ数字4の免除を受け、課目ローマ数字1を受験し合格する。)
B 熱管理士及び電気管理士の両方の免状の交付を受けている方 現行制度における「エネルギー管理士」とみなされますので、国家試験の受験は必要ありません。
(注) 平成17年度の改正省エネ法附則第4条に規定する試験課目(専門区分課目ローマ数字2ローマ数字4)の免除に期間の制限はありません。

(注) 『旧制度の熱管理士又は電気管理士の免状取得者』(旧制度から現行制度への移行措置)での受験申込みは、「インターネット申込み」を利用してください。受験願書を兼ねた払込取扱票での申込みを希望の場合は、当センター試験部までご連絡ください。
 

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