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○経済産業省令第129号

平成13年3月30日
経済産業大臣 平沼 赳夫

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第八条の二第二項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十条第二項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。


指定試験機関の名称 主たる事務所の所在地 行うことのできる試験事務の範囲 指定をした年月日
財団法人省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。) 東京都中央区八丁堀3丁目19番9号 エネルギー管理士試験の実施に関する事務 平成13年3月31日


附則
 この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則 (平成一八年三月二九日経済産業省令第一八号)
 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 (平成一九年九月一八日経済産業省令第六〇号)
 この省令は、平成十九年九月十八日から施行する。
附則 (平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。


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