最近「○○協会」、「△△審議会」など公的機関と紛ら
わしい名称を用いた団体又は機関が、「エネルギー管理士」の資格取得のための講習を勧誘し、トラブルが発生する例が増えています。例えば、「第三種電気主任技術者の資格を取得すれば、講習を受けるだけで、エネルギー管理士の資格も取得できる。」などの内容です。
これらの団体又は機関は(財)省エネルギーセンター並びに経済産業省とは一切関係ありませんし、これらの講習を受講されても何ら公的資格が直接取得できるものではありません。
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」では、経済産業大臣が、エネルギーを一定量以上消費する工場を指定工場として指定し、このうち製造業などの5業種の第一種指定工場には、専門的知識を備え、省エネルギー推進の中核となる「エネルギー管理者」を「エネルギー管理士の資格を有する者」の中から、選任することになっています。
「エネルギー管理士」の資格取得の方法は次の(1)又は(2)です。
| (1) |
国家試験(毎年8月上旬)に合格する(受験資格は特にありません)。 |
| (2) |
(財)省エネルギーセンターが実施するエネルギー管理研修(毎年12月中旬)修了試験に合格する。 |
このうち、(2)のエネルギー管理研修の受講資格は「エネルギーの使用の合理化に関する実務に3年以上従事した者」となっています。
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なお、最近、電話勧誘販売のトラブルが増えていますが、電話で不実のことを告げ勧誘することや、しつこい電話勧誘は、「特定商取引に関する法律」で禁止されています。悪質な電話勧誘販売を受けた場合の対応を以下に要約してまとめます。
| (1) |
電話勧誘販売を行うときは、訪問販売と同じようにその販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称商品等の種類を明らかにしなければならないほかに、その電話が販売について勧誘するためのものであることを告げなければなりません。
また、消費者が電話勧誘販売によって購入する意思がないことを明らかにしたときは、その勧誘を執拗に続けたり、再度勧誘したりしてはならないことになっています。 |
| (2) |
販売業者又は役務提供業者は、訪問販売と同じように契約の申込みを受けたとき、又は契約の締結をしたときは、その内容に係る一定の事項を記載した書面を消費者に交付しなければなりません。また、消費者は、その書面を受け取った日を含めて8日間は、無条件で申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。 |
不明な点などがある場合には、下記の各課・室にお問い合わせください。 |