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エネルギー管理員・エネルギー管理企画推進者の選任等に関する手続きフロー |

参考2.エネルギー管理員・エネルギー管理企画推進者の選任等に関する手続きフロー

施行初年度(平成22年度)の届出や報告の提出期限については、経過措置が設けられます。
エネルギー管理員・エネルギー管理企画推進者の選任等に関する手続きフロー
※1 特定事業者(又は特定連鎖化事業者)*は、エネルギー管理企画推進者として選任した者に、3年ごとに資質向上講習を受けさせ なければなりません。(エネルギー管理士の免状の交付を受けた者を除きます。)
※2 第一種指定事業者*及び第二種特定事業者*は、エネルギー管理員として選任した者に、3年ごとに資質向上講習を受けさせなけ ればなりません。(エネルギー管理士の免状の交付を受けた者を除きます。)
特定事業者(又は特定連鎖化事業者)*  第一種指定事業者*  第二種特定事業者*
 : 1.エネルギー管理員・エネルギー管理企画推進者の制度の図参照


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