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| 参考2.エネルギー管理員・エネルギー管理企画推進者の選任等に関する手続きフロー |
| 施行初年度(平成22年度)の届出や報告の提出期限については、経過措置が設けられます。 |
| ※1 | 特定事業者(又は特定連鎖化事業者)*は、エネルギー管理企画推進者として選任した者に、3年ごとに資質向上講習を受けさせ なければなりません。(エネルギー管理士の免状の交付を受けた者を除きます。) |
| ※2 | 第一種指定事業者*及び第二種特定事業者*は、エネルギー管理員として選任した者に、3年ごとに資質向上講習を受けさせなけ ればなりません。(エネルギー管理士の免状の交付を受けた者を除きます。) |
| 特定事業者(又は特定連鎖化事業者)* 第一種指定事業者* 第二種特定事業者* : 1.エネルギー管理員・エネルギー管理企画推進者の制度の図参照 |
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