ECCJ Home | エネルギー管理員・エネルギー管理企画推進者

資質向上講習の受講対象者について


 エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネルギー法」という)の規定により、特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、エネルギー管理講習修了者から選任しているエネルギー管理企画推進者に、3年ごとに資質向上講習を受けさせなければなりません。(同法第7条の3第2項)
 また、第一種指定事業者及び第二種特定事業者は、エネルギー管理講習修了者から選任しているエネルギー管理員に、3年ごとに資質向上講習を受けさせなければなりません。(同法第13条第2項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、省令第12条)
 ただし、資質向上講習の受講は、エネルギー管理士の免状の交付を受けた者を除きます。
 当講習は、エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員として選任されている方を対象とした講習で、受講・修了したエネルギー管理講習(新規講習又は直近に受講された資質向上講習)の受講年度及び選任年度により受講する年度が異なりますのでご注意ください。

エネルギー管理講習「資質向上講習」の受講対象者

法律 : 【エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)】
(エネルギー管理企画推進者)
第7条の3

 

 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第13条第1項各号に掲げる者のうちから、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。

2

 特定事業者は、第13条第1項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に同条第2項に規定する講習を受けさせなければならない。
(以下省略)

 

(エネルギー管理員)
第13条

 

 第一種特定事業者のうち第8条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。

 

 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者

 

 エネルギー管理士免状の交付を受けている者

2

 第一種指定事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
(以下省略)

 

(準用規定)
第18条

 

 第13条第1項から第3項までの規定は、第二種特定事業者に準用する。この場合において、同条第1項中「当該工場等」とあるのは、「第二種エネルギー管理指定工場等」と読み替えるものとする。
(以下省略)


省令 : 【エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則】
資質向上講習を受講する期間

(エネルギー管理企画推進者)
第6条の5

 

 法第7条第の3第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第13条第1項第一号(法第18条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第13条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して1年とする。

 

 法第13条第1項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者

 

 エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第13条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者


(エネルギー管理員)
第12条

 

 法第13条第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第13条第1項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第13条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して1年とする。

 

 法第13条第1項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者

 

 エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第13条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者

 


ECCJ Home | エネルギー管理員・エネルギー管理企画推進者

Copyright(C) ECCJ 1996-2012