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資質向上講習の受講対象者について エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネルギー法」という)の規定により、特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、エネルギー管理講習修了者から選任しているエネルギー管理企画推進者に、3年ごとに資質向上講習を受けさせなければなりません。(同法第7条の3第2項) また、第一種指定事業者及び第二種特定事業者は、エネルギー管理講習修了者から選任しているエネルギー管理員に、3年ごとに資質向上講習を受けさせなければなりません。(同法第13条第2項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、省令第12条) ただし、資質向上講習の受講は、エネルギー管理士の免状の交付を受けた者を除きます。 当講習は、エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員として選任されている方を対象とした講習で、受講・修了したエネルギー管理講習(新規講習又は直近に受講された資質向上講習)の受講年度及び選任年度により受講する年度が異なりますのでご注意ください。 エネルギー管理講習「資質向上講習」の受講対象者 法律 : 【エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)】
省令 : 【エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則】
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