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ビデオテープレコーダーの性能の向上
に関する製造事業者等の判断の基準等


平成11年3月31日 通商産業省告示第196号 
最終改正 : 平成18年3月29日 経済産業省告示第52号 

1 判断の基準
(1) エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第9号に掲げるビデオテープレコーダー(以下「VTR」という。)の製造 又 は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成15年4月1日に始まり平成16年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに 出荷するVTRのエネルギー消費効率(3に定める方法により測定した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した値が同表の右欄に掲げる数値を上回らないようにすること。
区   分 基準エネルギー消費効率
1 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有するものであって
  衛星放送受信機能を有するもの
2.5
2 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有するものであって
  衛星放送受信機能を有しないもの
2.0
3 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有しないものであって
  衛星放送受信機能を有するもの
2.2
4 水平解像度が400本以上の信号の処理能力を有しないものであって
  衛星放送受信機能を有しないもの
1.7
(2) (1)の規定は、ビデオテープの作動装置を複数有するものについて準用する。この場合におい て、(1)の表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率は、それぞれ当該数値に1.6を乗じた数値として取り扱うものとする。

2 表示事項等
2-1 表示事項

 VTRのエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
品名及び形名
時計等の表示状態の待機時消費電力(時計等の表示機能であって表示・非表示を選択できるものに限る。)
時計等の非表示状態の待機時消費電力(時計等の表示機能であって表示・非表示を選択できるものに限る。)
エネルギー消費効率
製造事業者等の氏名又は名称

2-2 遵守事項
(1) 2-1ロ及びハに掲げる待機時消費電力は、3(1)及び(3)に定める方法により測定し、 ワット単位で小数点以下1桁まで表示すること。
(2) エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業 省令第74号)別表第3下欄に掲げる数値をワット単位で小数点以下1桁まで表示すること。
(3) 2-1に掲げる表示事項の表示は、そのVTRに関するカタログ及び取扱説明書に記載して行う こと。この場合2-1ロ、ハ及びニに掲げる事項は、アンダーラインを引き、活字を大きくし、文字の色を変える等特に目立つ方法を用いて表示すること。

3 エネルギー消費効率の測定方法
 エネルギー消費効率は、次に定める方法により測定した消費電力をワット単位で表した数値とする。
(1) 交流電源(定格周波数50ヘルツ又は60ヘルツ及び定格電圧100ボルト)が供給されている 状態で、VTRの電源スイッチを切った状態であってリモートコントロールによる操作が可能な状態(以下「待機時」という。)で測定する。
(2) 時刻等の表示機能であって、表示・非表示を選択できるものにあっては以下の式により算定す る。
   P=Pdon-(Pdon-Pdoff)×0.2
   P  :エネルギー消費効率(単位 ワット)
   Pdon :表示状態の待機時消費電力(単位 ワット)
   Pdoff:非表示状態の待機時消費電力(単位 ワット)
(3) VTR本体以外へ電源を供給している場合にあっては、その供給電力は待機時消費電力に含まな いものとする。

附 則
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
2 この告示の2の規定により行うべき表示事項等は、平成12年3月31日までは、なお従前の例 によることができる。
附 則 ( 平成18年3月29日 経済産業省告示第52号)
  この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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