変圧器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等 |
平成14年12月27日 経済産業省告示第438号
最終改正 : 平成18年3月29日 経済産業省告示第61号 |
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判断の基準 |
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(1) |
エ
ネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第18号に掲げる変圧器(以下「変圧器」という。)の製造又は輸入の事業
を
行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成19年4月1日に始まり平成20年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出
荷する変圧器
(ただし、油入変圧器にあっては、目標年度(平成18年4月1日に始まり平成19年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷するも
の)のエネル
ギー消費効率(3に定める方法により測定した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、同表の右欄に
掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる算定式により算定した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出
荷台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。 |
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区 分 |
基準エネルギー消費効率
の算定式 |
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変圧器の種別 |
相数 |
定格周波数 |
定格容量 |
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油入変圧器 |
単相 |
50ヘルツ |
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E=15.3S0.696 |
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60ヘルツ |
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E=14.4S0.698 |
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三相 |
50ヘルツ |
500キロボルトアンペア以下 |
E=23.8S0.653 |
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500キロボルトアンペア超 |
E=9.84S0.842 |
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60ヘルツ |
500キロボルトアンペア以下 |
E=22.6S0.651 |
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500キロボルトアンペア超 |
E=18.6S0.745 |
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モールド変圧器 |
単相 |
50ヘルツ |
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E=22.9S0.647 |
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60ヘルツ |
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E=23.4S0.643 |
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三相 |
50ヘルツ |
500キロボルトアンペア以下 |
E=33.6S0.626 |
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500キロボルトアンペア超 |
E=24.0S0.727 |
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60ヘルツ |
500キロボルトアンペア以下 |
E=32.0S0.641 |
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500キロボルトアンペア超 |
E=26.1S0.716 |
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備考 1 |
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「油入変圧器」とは、絶縁材料として絶縁油を使用するものをいう。 |
| 2 |
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「モールド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料を使用するものをいう。 |
| 3 |
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E及びSは、次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率(単位 ワット)
S:定格容量(単位 キロボルトアンペア) |
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(2) |
(1)
の規定は、日本工業規格C4304及びC4306並びに日本電機工業会規格1474及び1475に規定する標準仕様状態で使用しないものについて準用す
る。この場合において、(1)の表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の算定式は、それぞれ当該算定式の右辺に1.10(モールド変圧器にあっては
1.05)を乗じた式として取り扱うものとする。 |
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| 2 |
表示事項等 |
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2-1 表示事項 |
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変圧器のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項
を表示すること。 |
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イ |
品名及び形名 |
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ロ |
変圧器の種別 |
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ハ |
定格容量 |
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ニ |
相数 |
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ホ |
定格周波数 |
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ヘ |
定格一次電圧及び定格二次電圧 |
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ト |
エネルギー消費効率 |
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チ |
基準負荷率 |
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リ |
規格名 |
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ヌ |
製造事業者等の氏名又は名称 |
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2-2 遵守事項 |
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(1) |
エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律
施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)別表第3下欄に掲げる数値をワットの単位で有効数字3桁以上(ただし、エネルギー消費効率が100ワット未満
のものについては有効数字2桁以上)で表示すること。 |
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(2) |
基準負荷率は、3に定める数値を整数で表示すること。 |
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(3) |
2-1に掲げる表示事項の表示は、性能に関する表示のあるカタ
ログ及び機器の選定にあたり製造事業者等により提示される資料の見やすい箇所に容易に消えない方法で記載して行うこと。 |
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| 3 |
エネルギー消費効率の測定方法 |
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(1) |
1のエネルギー消費効率は全損失とし、当該全損失は次の式によ
り算出するものとする。
E=Wi+(m/100)2×Wc
この式において、E、Wi、m及びWcは、それぞれ次の数値
を表すものとする。 |
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E: |
全損失(単位 ワット) |
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Wi: |
無負荷損(単位 ワット) |
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m: |
基準負荷率(定格容量が500キロボルトアンペア以下のものに
あっては40、500キロボルトアンペア超のものにあっては50とする。)(単位 パーセント) |
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Wc: |
負荷損(単位 ワット) |
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(2) |
Wi及びWcは日本工業規格C4304及びC4306に規定する方法により測定した無負荷損及び負荷損とする。 |
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附 則 |
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この告示は、公布の日から施行する。ただし、2の規定は、平成16年1月1日から施行する。 |
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附 則 (平成18年3月29日
経済産業省告示第61号) |
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。 |