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ストーブの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

平成14年12月27日 経済産業省告示第432号 
最終改正 : 平成18年3月29日 経済産業省告示第55号 
1 判断の基準
 
  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第12号に掲げるストーブ(以下「ストーブ」という。)の製造又は輸入 の 事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成18年4月1日に始まり平成19年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向 けに出荷する ストーブの性能について、次に掲げる基準を満たすこと。
 
(1)
ガスを燃料とするストーブ(以下「ガスストーブ」という。)に あっては、エネルギー消費効率(3に定める方法により測定した数値をいう。以下同じ。)を第1表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値 が同表の右欄に掲げる数値を下回らないようにすること。
(2)
灯油を燃料とするストーブ(以下「石油ストーブ」という。)にあっては、エネルギー消費効率を第2表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数 値が同表の右欄に掲げる数値(ただし、半密閉式のもののうち放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5リットル毎時を超えるものにあっては、同表 の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の右欄に掲げる算定式により算定した数値をいう。)を出荷台数により加重平均した数値)を下回らないようにす ること。

第1表(ガスストーブ)
区   分
基準エネルギー消費効率
1 密閉式
82.0

第2表(石油ストーブ)
区   分
基準エネルギー消費効率又はその算定式
給排気方式
伝熱方式
区分名
密閉式
自然対流式
83.5
強制対流式
86.0
半密閉式
放射式
69.0
放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5リットル毎 時以下のもの
67.0
放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5リットル毎 時を超えるもの
E=-3.0L+71.5
備考
 E及びLは、次の数値を表すものとする。
 E:基準エネルギー消費効率(単位 パーセント)
 L:最大燃料消費量(単位 リットル毎時)
2 表示事項等
 
2−1 表示事項

ストーブのエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事 項を表示すること。
品名又は形名
区分名(石油ストーブに限る。)
最大燃料消費量(石油ストーブであって半密閉式のもののうち放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5リットル毎時を超えるものに限る。)
エネルギー消費効率
製造事業者等の氏名又は名称
2−2 遵守事項
(1)
エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律 施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)別表第3下欄に掲げる数値をパーセントの単位で小数点以下1桁まで表示すること。
(2)
2−1に掲げる表示事項の表示は、性能に関する表示のあるカタログ及びガスストーブ又は石油ストーブごとに、ガスストーブ又は石油ストーブの本体の見やすい 箇所に容易に消えない方法で記載し、又は本体の見やすい箇所に容易に離脱しないよう固定した金属、合成樹脂等のラベルに記載して行うこと。
3 エネルギー消費効率の測定方法

1のエネルギー消費効率は、日本工業規格S2122の5.試験方法に規定する方法により測定した熱効率(石油ストーブにあっては、日本工業規格S3031の6.燃焼試験に規定する方法により測定した空気を暖める方式の機器の熱効率)とする。
   
  附 則
  この告示は、公布の日から施行する。ただし、2の規定は、平成16年1月1日から施行する。
  附 則 (平成18年3月29日 経済産業省告示第55号)
 
この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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