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ジャー炊飯器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

平成18年3月17日 経済産業省告示第62号
1 判断の基準
  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第19号に掲げるジャー炊飯器(以下「ジャー炊飯器」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成20年4月1日に始まり平成21年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷するジャー炊飯器のエネルギー消費効率(2に定める方法により測定した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左の欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる算定式により算定した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。
区   分

 基準エネルギー
消費効率の算定式

 加熱方式

最大炊飯容量

区分名

電磁誘導加熱方式のもの

0.54リットル以上0.99リットル未満

A

EK=0.209M+48.5

0.99リットル以上1.44リットル未満

B

EK=0.244M+83.2

1.44リットル以上1.80リットル未満

C

EK=0.280M+132

1.80リットル以上

D

EK=0.252M+132

電磁誘導加熱方式のもの以外

0.54リットル以上0.99リットル未満

E

EK=0.209M+36.7

0.99リットル以上1.44リットル未満

F

EK=0.244M+75.6

1.44リットル以上1.80リットル未満

G

EK=0.280M+99.0

1.80リットル以上

H

EK=0.252M+122


  備 考
  1. 「最大炊飯容量」とは、製造事業者指定の計量カップの容積(単位 リットル)に設計上の最大計量カップ数を乗じた数値をいう。
  2. EK及びMは、次の数値を表すものとする。
    • EK:基準エネルギー消費効率(単位 キロワット時毎年)
    • M:蒸発水量(1回当たりの炊飯時消費電力量の測定の際に炊飯器機体外に放出した水の質量とし、炊飯時消費電力量の全ての測定の際の値の平均値とする。なお、放出した水の質量とは、炊飯直前の米及び水をセットした炊飯器本体質量から炊飯終了1分以内の蓋を開ける前の炊飯器本体質量を減じた値をグラム単位で、少数点以下2桁を四捨五入した小数点以下1桁で表した数値をいう。)

2 エネルギー消費効率の測定方法
  1のエネルギー消費効率は年間消費電力量とし、当該年間消費電力量は次の式により算出するものとする。
  • E={(A×NA)+(B×HB)+(C×HC)+(D×HD)}/1000
    この式において、E、A、NA、B、HB、C、HC、D及びHDは、それぞれ次の数値を表すものとする。
  • E :エネルギー消費効率(単位 キロワット時毎年)
  • A :1回当たりの炊飯時消費電力量(単位 ワット時毎回)
  • NA:年間当たりの炊飯回数(単位 回数毎年)
  • B :1時間当たりの保温時消費電力量(単位 ワット時毎時)
  • HB:年間当たりの保温時間(単位 時間毎年)
  • C :1時間当たりのタイマー予約時消費電力量(単位 ワット時毎時)
    HC:年間当たりのタイマー予約時間(単位 時間毎年)
  • D :1時間当たりの待機時消費電力量(単位 ワット時毎時)
  • HD:年間当たりの待機時間(単位 時間毎年)
なお、NA、HB、HC、及びHDの数値は表1の最大炊飯容量に応じて、同表に掲げる数値とする。
  表1 エネルギー消費効率算定式の係数

最大炊飯容量(リットル)

NA

HB

HC

HD

0.54以上0.99未満

290

920

750

2,760

0.99以上1.44未満

340

1,540

1,190

2,990

1.44以上1.80未満

390

2,180

1,880

1,210

1.80以上

350

2,420

1,000

2,150

 
(1) A :1回当たりの炊飯時消費電力量(単位 ワット時毎回)
  1回当たりの炊飯時消費電力量は、次の方法により通常炊飯コースにて炊飯開始から炊飯終了まで測定した消費電力量とし、3回測定した測定値の平均値とする。ただし、3回の測定値の平均値と3回の測定値を比べ、その乖離が±2.0%以上ある場合は、更に測定を2回追加して行い、計5回の測定値の平均値とする。
  @  炊飯精米質量は、表2の左欄の最大炊飯容量に応じて同表右欄に掲げる炊飯精米質量とする。
表2 最大炊飯容量と炊飯精米質量

最大炊飯容量(リットル)

炊飯精米質量(グラム)

0.54以上0.99未満

300

0.99以上1.44未満

450

1.44以上

600

 
 

A  米の仕様は、次のとおりとする。
 ア 品種は「コシヒカリ」とする。
 イ 玄米の状態で含まれる水分が13%以上15%以下のもの。なお、水分の測定は、農産物検査法
    施行規則の規定に基づき農林水産大臣が定める標準計測方法(平成13年農林水産省告示
    第332号)の「第2 計測方法」により行うこと。
 ウ 質量換算で歩留まり90±1.5%に精米加工を行い、1.8ミリメートルメッシュのふるいにかけて異物
    及び割れた米粒を取り除くこと。

B  炊飯水量は、使用する炊飯精米質量に対し、取扱説明書等で製造事業者等が指定する水の質量
   とする。なお、炊飯水量には、洗米の際に付着する水分を含む。ただし、使用する炊飯精米質量に
   対し、製造事業者等が指定する水の質量が定められていない場合は、使用する炊飯精米質量に
   最も近い製造事業者等が指定する炊飯精米質量と、それに対して指定する水の質量との割合(設
   計加水率:α)を算出して、次式に基づき炊飯水量を求めることとする。

   MW=MR×α
   MW:炊飯水量(単位 グラム)
   MR:炊飯精米質量(単位 グラム)
   α :設計加水率

C  炊飯器本体ヒーター部分及び内鍋の試験開始前の温度は23±2℃とすること。
D  炊飯前に精米のもみ洗いを3回行う。なお、1回当たりのもみ洗いについては、注水開始から排水
   終了までの時間を20秒以内で行うこととする。
E 試験開始前水温は、23±1℃とする。
F 消費者によって任意にON/OFFできる付加機能を有するものは、付加機能をOFFにする。ただし、
   浸漬、蒸らし等炊飯に必要不可欠な機能はOFFにすることは出来ない。
G 洗米から炊飯開始までの時間は、10分以内とする。


(2)B :1時間当たりの保温時消費電力量(単位 ワット時毎時)
1時間当たりの保温時消費電力量は、次の方法により測定した保温を1時間行うための消費電力量とする。
@ 1回当たりの炊飯時消費電力量の測定終了後、直ちに保温を開始することとする。
A 保温開始から12時間経過するまでの消費電力量を測定し、その測定値を12で除した数値とする。
  なお、保温時間が12時間を経過する前に終了する機種については、保温機能が停止するまでの消費
  電力量を測定し、その測定値を保温機能の持続時間で除した数値とする。


(3)C :1時間当たりのタイマー予約時消費電力量(単位 ワット時毎時)
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量は、炊飯器に内鍋を入れた状態で、米を入れずに蓋を閉め、
炊飯予約のタイマーをセットし、消費電力の安定後、1時間測定した消費電力量の数値とする。


(4)D :1時間当たりの待機時消費電力量(単位 ワット時毎時)
1時間当たりの待機時消費電力量は、炊飯器に内鍋を入れた状態で、米を入れずに蓋を閉め、 待機
状態において消費電力の安定後、1時間測定した消費電力量の数値とする。


(5)測定条件
@ 周囲温度は23±2℃とする。
A 機器は、厚さが10ミリメートル以上の表面が平らな木台の上に通常の状態で設置する。
B 電源電圧は100±1ボトル、電源周波数は50±0.1Hz又は60±0.1Hzとする。
C 秤は、0.1グラムまで計測可能なものとし、測定値に対する相対誤差の大きさとして±0.5%以内を
   確保すること。
D 電力量計は、測定値に対する相対誤差の大きさとして±2%以内を確保すること。
E 温度計は、日本工業規格B7411(1997)付表2のL又はMの棒状温度計を使用すること。
F 熱電対は、日本工業規格C1602(1995)に規定される種類Tのもの、かつ、クラス1ものを使用すること。



  附 則 (平成18年3月17日 経済産業省告示第62号)
  この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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