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ジャー炊飯器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等 |
| 平成18年3月17日 経済産業省告示第62号 |
| 1 判断の基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第19号に掲げるジャー炊飯器(以下「ジャー炊飯器」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成20年4月1日に始まり平成21年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷するジャー炊飯器のエネルギー消費効率(2に定める方法により測定した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左の欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる算定式により算定した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。
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備 考
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2 エネルギー消費効率の測定方法 |
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1のエネルギー消費効率は年間消費電力量とし、当該年間消費電力量は次の式により算出するものとする。
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表1 エネルギー消費効率算定式の係数
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| (1) | A :1回当たりの炊飯時消費電力量(単位 ワット時毎回) | ||||||||
| 1回当たりの炊飯時消費電力量は、次の方法により通常炊飯コースにて炊飯開始から炊飯終了まで測定した消費電力量とし、3回測定した測定値の平均値とする。ただし、3回の測定値の平均値と3回の測定値を比べ、その乖離が±2.0%以上ある場合は、更に測定を2回追加して行い、計5回の測定値の平均値とする。 | |||||||||
| @ 炊飯精米質量は、表2の左欄の最大炊飯容量に応じて同表右欄に掲げる炊飯精米質量とする。 | |||||||||
表2 最大炊飯容量と炊飯精米質量
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A 米の仕様は、次のとおりとする。 |
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附 則 (平成18年3月17日 経済産業省告示第62号) |
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| この告示は、平成18年4月1日から施行する。 | |
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