ECCJ Home | 政策・制度 | 改正省エネ法関係情報

○経済産業省告示第二百八十六号
 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七十八条第一項に基づき、平成十一年通商産業省告示第七百四号(電気冷蔵庫の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等)の全部を次のように改正したので、告示する。

  平成18年9月19日                                 経済産業大臣 二階 俊博

電気冷蔵庫の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準

1 判断の基準
(1) エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第10号に掲げる電気冷蔵庫(以下「電気冷蔵庫」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成16年4月1日に始まり平成17年3月31日に終わる年度)以降の各年度(平成21年4月1日に始まり平成22年3月31日に終わる年度までに限る。)において国内向けに出荷する電気冷蔵庫のエネルギー消費効率(2(1)に定める方法により測定した数値をいう。以下(1)において同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる算定式により算定し、小数点以下を四捨五入した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷
 台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。

 区   分

基準エネルギー消費効率
の算定式

 冷蔵庫の
 種別

冷却方式

特定技術

区分名

 冷蔵庫

冷気自然対流方式のもの

 

a

 E1=0.427V1+178

冷気強制循環方式のもの

b

 E1=0.427V1+178

 冷凍冷蔵庫

冷気自然対流方式のもの

c

 E1=0.433V1+320

冷気強制循環方式のもの

特定技術を使用したもの

d

 E1=0.507V1+147

特定技術を使用していないもの

e

 E1=0.433V1+340

 
備考1 
 
E1:及びV1:は、次の数値を表すものとする。
E1: 基準エネルギー消費効率(単位 キロワット時毎年)
V1: 調整内容積(冷凍室の定格内容積に、当該冷凍室がスリースター室タイプのものにあ っては2.15を、ツースター室タイプのものにあっては1.85を、ワンスター室タイプのものにあっては1.55を乗じた数値に冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積を加え、小数点以下を四捨五入した数値)(単位 リットル)
2  「特定技術」とは、インバーター技術又は真空断熱技術をいう。
(2) 製造事業者等は、目標年度(平成22年4月1日に始まり平成23年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する電気冷蔵庫のエネルギー消費効率(2(2)に定める方法により測定した数値をいう。以下(2)において同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる算定式により算定し、小数点以下を四捨五入した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。

 区  分

 基準エネルギー消費効率
 の算定式

 冷蔵庫の
 種別

冷却方式

 定格内容積

冷蔵室区画の扉の枚数

 区分名

 冷蔵庫及
 び冷凍冷

冷気自然対流方式のもの

 

 

 A

 E2=0.844V2+155

 蔵庫

冷気強制循環方式のもの

 300リットル以下

 

 B

 E2=0.774V2+220

 300リットル超

 1枚

 C

 E2=0.302V2+343

 2枚以上

 D

 E2=0.296V2+374

 
備考1 
 
E2:及びV2:は、次の数値を表すものとする。
E2: 基準エネルギー消費効率(単位 キロワット時毎年)
V2: 調整内容積(冷凍室の定格内容積に、当該冷凍室がスリースター室タイプのものにあっては2.20を、ツースター室タイプのものにあっては1.87を、ワンスター室タイプのものにあっては1.54を乗じた数値に冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積を加え、小数点以下を四捨五入した数値)(単位 リットル)
2  「特定技術」とは、インバーター技術又は真空断熱技術をいう。
2 エネルギー消費効率の測定方法
(1) 1(1)のエネルギー消費効率は、日本工業規格C9801(1999)の15.消費電力量試験に規定する方法により測定した年間消費電力量(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きいもの)とする。なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切替えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、当該冷凍室を冷凍室の状態で測定するものとする。
(2) 1(2)のエネルギー消費効率は、日本工業規格C9801(2006)の15.消費電力量試験に規定する方法により測定した年間消費電力量(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きいもの)とする。なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切替えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、それぞれの状態で測定した数値のうち大きいものとする。

附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。






ECCJ Home | 政策・制度 | 改正省エネ法関係情報

Copyright(C) ECCJ 1996-2012