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○経済産業省告示第二百八十六号 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七十八条第一項に基づき、平成十一年通商産業省告示第七百四号(電気冷蔵庫の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等)の全部を次のように改正したので、告示する。 平成18年9月19日 経済産業大臣 二階 俊博 |
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電気冷蔵庫の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準 |
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| 1 | 判断の基準 (1) エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第10号に掲げる電気冷蔵庫(以下「電気冷蔵庫」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成16年4月1日に始まり平成17年3月31日に終わる年度)以降の各年度(平成21年4月1日に始まり平成22年3月31日に終わる年度までに限る。)において国内向けに出荷する電気冷蔵庫のエネルギー消費効率(2(1)に定める方法により測定した数値をいう。以下(1)において同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる算定式により算定し、小数点以下を四捨五入した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷 台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。 |
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| 2 | エネルギー消費効率の測定方法 (1) 1(1)のエネルギー消費効率は、日本工業規格C9801(1999)の15.消費電力量試験に規定する方法により測定した年間消費電力量(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きいもの)とする。なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切替えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、当該冷凍室を冷凍室の状態で測定するものとする。 (2) 1(2)のエネルギー消費効率は、日本工業規格C9801(2006)の15.消費電力量試験に規定する方法により測定した年間消費電力量(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きいもの)とする。なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切替えることができるものを有する冷凍冷蔵庫にあっては、それぞれの状態で測定した数値のうち大きいものとする。 |
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| 附 則 この告示は、平成18年10月1日から施行する。 |
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