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電子計算機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

平成11年3月31日通商産業省告示第194号
最終(全部)改正 平成18年3月29日経済産業省告示第50号
1 判断の基準
(1) エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第6号に掲げる電子計算機(以下「電子計算機」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成17年4月1日に始まり平成18年3月31日に終わる年度)以降の各年度(平成18年4月1日に始まり平成19年3月31日に終わる年度までに限る。)において国内向けに出荷する電子計算機のエネルギー消費効率(3(1)に定める方法により測定した数値をいう。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる数値を上回らないようにすること。ただし、上記の年度における出荷台数が過去の一年度の最高出荷台数10%以下である機種については適用しない。
区   分

基準エネルギー消費効率

電子計算機の種別

入出力用信号伝送路の本数

主記憶容量

区分名

サーバ型電子計算機

32本以上

 

A

21

16本以上32本未満

 

B

 3.6

8本以上16本未満

16ギガバイト以上

C

 2.0

4ギガバイト以上16ギガバイト未満

D

 2.0

4ギガバイト未満

E

 1.4

4本以上8本未満

16ギガバイト以上

F

 1.8

4ギガバイト以上16ギガバイト未満

G

 0.41

4ギガバイト未満

H

 0.41

4本未満

16ギガバイト以上

I

 1.8

4ギガバイト以上16ギガバイト未満

J

 0.41

2ギガバイト以上4ギガバイト未満

K

 0.29

2ギガバイト未満

L

 0.28

クライアント型電子計算機のうち電池駆動型以外のもの

2本以上4本未満

2ギガバイト以上4ギガバイト未満

M

 0.19

1ギガバイト以上2ギガバイト未満

N

 0.19

1ギガバイト未満

0

 0.16

2本未満

2ギガバイト以上4ギガバイト未満

P

 0.19

1ギガバイト以上2ギガバイト未満

Q

 0.12

1ギガバイト未満

R

 0.043

クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のもの

 

 

S

 0.0065


備 考
  1. 「サーバ型電子計算機」とは、クライアント型電子計算機以外のものをいう。
  2. 「入出力用信号伝送路本数」は、演算処理装置と主記憶装置とを接続する信号伝送路(当
    該信号伝送路と同等の転送能力を有するその他の信号伝送路を含む)から直接分岐するもの又はそれに接続される信号伝送路分割器から直接分岐するものであって、グラフィックディスプレイポート又はキーボードポートのみを介して外部と接続されるもの以外のもののうち、最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものの本数をいう。
  3. 「電池駆動型」とは、専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用され得るものをいう。
  4.  「クライアント型電子計算機」とは、グラフィックディスプレイポート及びキーボードポートを有するもの(グラフィックディスプレイポートに換えてディスプレイ装置を内蔵しているものまたはキーボードポートに換えてキーボードを内蔵しているものを含む)であって、主記憶容量が4ギガバイト未満かつ入出力用信号伝送路本数が4本未満のものをいう。
(2) 製造事業者等は、目標年度(平成19年4月1日に始まり平成20年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する電子計算機のエネルギー消費効率(3(2)に定める方法により測定した数値をいう。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる数値を上回らないようにすること。ただし、上記の年度における出荷台数が過去の一年度の最高出荷台数10%以下である機種については適用しない。

区   分

基準エネルギー消費効率

電子計算機の種別

入出力用信号伝送路の本数

主記憶容量

区分名

サーバ型電子計算機

64本以上

 

 a

  3.1

8本以上64本未満

 

 b

  0.079

4本以上8本未満

16ギガバイト以上

 c

  0.071

16ギガバイト未満

 d

  0.068

4本未満

16ギガバイト以上

 e

  0.053

4ギガバイト以上16ギガバイト未満

 f

  0.039

2ギガバイト以上4ギガバイト未満

 g

  0.024

2ギガバイト未満

 h

  0.016

クライアント型電子計算機のうち電池駆動型以外のもの

2本以上4本未満

6ギガバイト未満

 i

  0.027

2本未満

2ギガバイト以上6ギガバイト未満

 j

  0.0048

2ギガバイト未満

 k

  0.0038

クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のもの

 

1ギガバイト以上6ギガバイト未満

 l

  0.0026

1ギガバイト未満

 m

  0.0022



備 考
  1. 「サーバ型電子計算機」とは、クライアント型電子計算機以外のものをいう。
  2.  「入出力用信号伝送路本数」は、演算処理装置と主記憶装置とを接続する信号伝送路(当該信号伝送路と同等の転送能力を有するその他の信号伝送路を含む)から直接分岐するもの又はそれに接続される信号伝送路分割器から直接分岐するものであって、グラフィックディスプレイポート又はキーボードポートのみを介して外部と接続されるもの以外のもののうち、最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものの本数をいう。
  3. 「電池駆動型」とは、専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることな
    しに使用され得るものをいう。
  4. 「クライアント型電子計算機」とは、グラフィックディスプレイポート及びキーボードポートを有するもの(グラフィックディスプレイポートに換えてディスプレイ装置を内蔵しているものまたはキーボードポートに換えてキーボードを内蔵しているものを含む)であって、主記憶容量が6ギガバイト未満かつ入出力用信号伝送路本数が4本未満のものをいう。


2 表示事項等
2-1 表示事項

   1(2)の電子計算機のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。

  • イ 品名又は形名
  • ロ 区分名
  • ハ エネルギー消費効率
  • ニ 製造事業者等の氏名又は名称
  • ホ エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。
  • 以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものである旨

2-2 遵守事項
(1) 2-1に掲げるエネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号。以下「省令」という。)別表第3下欄に掲げる数値を有効数字2桁以上で表示すること。
(2) 2-1に掲げる表示事項の表示は、性能に関する表示のあるカタログ及び機器の選定にあたり製造事業者等により提示される資料の見やすい箇所に容易に消えない方法で記載して行うこと。

3 エネルギー消費効率の測定方法
(1) 1(1)のエネルギー消費効率は、次に掲げる方法により測定した消費電力をワット単位で表した数値を、複合理論性能(省令別表第2の上欄に掲げる電子計算機について同表の下欄に掲げるものとする。以下同じ。)をメガ演算単位で表した数値で除した数値とする。ただし、実測が困難な場合には計算式によって算出することを認める。
 

@

周囲温度は16℃〜32℃とすること。
  A 電源電圧は定格入力電圧±10%の範囲とすること。ただし、100ボルトの定格入力電圧を有す
るものについては、100ボルト±10%の範囲とすること。
  B 電源周波数は、定格周波数とすること。
  C 電子計算機の基本機能を損なうことなく電子計算機から着脱することができる入出力用制御装置、通信制御装置、磁気ディスク装置等を除外した範囲での最大の構成で測定する。ただし、プロセッサの数を拡張することが可能であるものについては、最小の構成のプロセッサの数で測定するものとする。
  D 主電源に通電した状態で、初期プログラムを設定し直すことなしに再起動可能な状態(ただし、主記憶装置にプログラム及びデータが保持されている状態に限る。以下「レディーモード」という。)で測定する。また、ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)規格におけるスタンバイモード、サスペンドモード等の低電力モード機能を有する電子計算機は、レディーモードの条件を満たす場合に限り、その低電力モードで測定することができる。
(2) 1(2)のエネルギー消費効率は、消費電力をワット単位で表した数値を、複合理論性能をメガ演算単位で表した数値で除した数値とし、当該数値は次の式により算出するものとする。
    E={(W1+W2)/2}/Q
この式において、E、(W1+W2)/2、W1、W2及びQは次の数値を表すものとする。
E:エネルギー消費効率(単位 ワット/メガ演算)
(W1+W2)/2:消費電力(単位 ワット)
W1:アイドル状態の消費電力(単位 ワット)
W2:低電力モード時の消費電力(単位 ワット)
Q:複合理論性能(単位 メガ演算)
@ W1:アイドル状態の消費電力(単位 ワット)
アイドル状態の消費電力は、主電源に通電した状態で、初期プログラムを設定し直すことなしに稼働可能な状態であって、ACPI規格におけるスタンバイモード、サスペンドモード等の低電力モードに移行する前の状態における消費電力とし、次に掲げる方法により測定した数値をワット単位で表したものとする。
  • ア 周囲温度は16℃〜32℃とすること。
    イ 電源電圧は定格入力電圧±10%の範囲とすること。ただし、100ボルトの定格入力電圧を有
       するものについては、100ボルト±10%の範囲とすること。
    ウ 電源周波数は、定格周波数とすること。
    エ 電子計算機の基本機能を損なうことなく電子計算機から着脱することができる入出力用制御
       装置、通信制御装置、磁気ディスク装置等を除外した範囲での最大の構成で測定する。
       ただし、プロセッサの数を拡張することが可能であるものについては、最小の構成のプロセッ
       サの数で測定するものとする。なお、クライアント型電子計算機のうち電池駆動型以外のもの
       については、グラフィックディスプレイ装置の電源を切って測定することができる。
A W2:低電力モード時の消費電力(単位 ワット)
低電力モード時の消費電力は、ACPI規格におけるスタンバイモード、サスペンドモード等の低電力モード(ただし、主記憶装置にプログラム及びデータが保持されている状態に限る。)における消費電力とし、次に掲げる方法により測定した数値をワット単位で表したものとする。
なお、サーバ型電子計算機及び低電力モードを有しないクライアント型電子計算機については、W2はW1と同じ値を用いることとする。
  • ア 周囲温度は16℃〜32℃とすること。
  • イ 電源電圧は定格入力電圧±10%の範囲とすること。ただし、100ボルトの定格入力電圧を有
      するものについては、100ボルト±10%の範囲とすること。
    ウ 電源周波数は、定格周波数とすること。
  • エ 電子計算機の基本機能を損なうことなく電子計算機から着脱することができる入出力用制御
       装置、通信制御装置、磁気ディスク装置等を除外した範囲での最大の構成で測定する。
       ただし、プロセッサの数を拡張することが可能であるものについては、最小の構成のプロセッ
       サの数で測定するものとする。
 
附 則 (平成18年3月29日経済産業省告示第50号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示の2の規定により行うべき表示事項等は、平成19年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

 

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