石油温水機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等 |
平成14年12月27日 経済産業省告示第435号
最終改正 : 平成18年3月19日 経済産業省告示第58号 |
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判断の基準 |
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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267
号)第21条第15号に掲げる石油温水機器(以下「石油温水機器」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度
(平成18年4月1日に始まり平成19年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する石油温水機器のエネルギー消費効率(3に定める
方法により測定した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる数値を下回らないよう
にすること。 |
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区 分 |
基準エネルギー消費効率 |
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用 途 |
加熱形態 |
給排気方式
又は制御方式 |
区分名 |
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給湯用のもの |
瞬間形 |
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A |
86.0 |
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貯湯式であって急速加熱形のもの |
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B |
87.0 |
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貯湯式であって急速加熱形以外のもの |
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C |
85.0 |
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暖房用のもの |
瞬間形 |
開放形 |
D |
85.3 |
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半密閉式 |
E |
79.4 |
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密閉式 |
F |
82.1 |
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貯湯式であって急速加熱形のもの |
オン-オフ制御 |
G |
87.0 |
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オン-オフ制御以外のもの |
H |
82.0 |
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貯湯式であって急速加熱形以外のもの |
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I |
84.0 |
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浴用のもの |
伝熱筒のあるもの |
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J |
75.0 |
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伝熱筒のないもの |
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K |
61.0 |
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備考1
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3
4
5
6 |
「給湯用のもの」とは、主として給湯用に供するものをいい、
暖房用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
「暖房用のもの」とは、主として暖房用に供するものをいい、給湯用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。
「浴用のもの」とは、主として浴用に供するものをいい、給湯用又は暖房用に供するための機能が付随するものを含む。
「急速加熱形のもの」とは、加熱時間(日本工業規格S3031に規定する加熱速度の測定方法により測定した時間をいう。)が200秒以内のものをいう。
「伝熱筒」とは、貯湯部を貫通する煙道をいう。
「オンーオフ制御」とは、制御が点火又は消火に限り行われるものをいう。 |
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| 2 |
表示事項等 |
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2-1 表示事項 |
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石油温水機器のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次
の事項を表示すること。 |
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イ |
品名又は形名 |
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ロ |
区分名 |
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ハ |
エネルギー消費効率 |
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ニ |
製造事業者等の氏名又は名称 |
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2-2 遵守事項 |
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(1) |
エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律
施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)別表第3下欄に掲げる数値をパーセントの単位で小数点以下1桁まで表示すること。 |
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(2) |
2-1に掲げる表示事項の表示は、性能に関する表示のあるカタ
ログ及び石油温水機器ごとに、石油温水機器の本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で記載し、又は本体の見やすい箇所に容易に離脱しないよう固定した金
属、合成樹脂等のラベルに記載して行うこと。 |
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| 3 |
エネルギー消費効率の測定方法 |
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(1) |
1の表の左欄に掲げる区分の用途が給湯用のもののエネルギー消
費効率は、日本工業規格S3031の6.燃焼試験に規定する連続給湯効率試験方法により測定した熱効率とする。 |
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(2) |
1の表の左欄に掲げる区分の用途が暖房用のもののエネルギー消
費効率は、日本工業規格S3031の6.燃焼試験に規定する暖房効率試験方法により測定した熱効率とする。 |
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(3) |
1の表の左欄に掲げる区分の用途が浴用のもののエネルギー消費
効率は、日本工業規格S3031の6.燃焼試験に規定する湯沸効率試験方法により測定した熱効率とする。 |
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附 則 |
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この告示は、公布の日から施行する。ただし、2の規定は、平成16年1月1日から施行する。
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附 則 (平成18年3月29日 経済産業省告示第58号) |
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
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