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ガス調理機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等 |
| 平成14年12月27日 経済産業省告示第433号 最終改正 平成18年3月29日 経済産業省告示第56号 |
| 1 判断の基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第 21条 第13号に掲げるガス調理機器(以下「ガス調理機器」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成18年 4月1日に 始まり平成19年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷するガス調理機器のこんろ部並びに目標年度(平成20年4月1日に始まり平成21年3月 31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷するガス調理機器のグリル部及びオーブン部の性能について、次に掲げる基準を満たすこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | こんろ部にあっては、こんろ部エネルギー消費効率(3(1)に定める方法により測定した数値をいう。以下 同じ。)を第1表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる数値を下回らないようにすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | グリル部にあっては、グリル部エネルギー消費効率(3(2)に定める方法により測定した数値をいう。以下 同じ。)を第 2表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げるグリル部基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表 の右欄に掲げる算定式により算出した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | オーブン部にあっては、オーブン部エネルギー消費効率(3(2)に定める方法により測定した数値をいう。
以下同じ。)
を第3表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げるオーブン部基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応
じ、同表の右欄に掲げる算定式により算出した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。 第1表(こんろ部)
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備 考 |
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第2表(グリル部)
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備 考 |
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第3表(オーブン部)
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備 考 |
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| 2 表示事項等 |
| 2-1 表示事項 |
| ガス調理機器のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。 |
| イ 品名又は形名 |
| ロ 区分名 |
| ハ こんろ部エネルギー消費効率(こんろ部を有するものに限る。) |
| ニ グリル部エネルギー消費効率(グリル部を有するものに限る。) |
| ホ オーブン部エネルギー消費効率(オーブン部を有するものに限る。) |
| ヘ 製造事業者等の氏名又は名称 |
2-2 遵守事項 |
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| (1) | こんろ部エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令 第74号)別表第3下欄第一号に掲げる数値をパーセントの単位で小数点以下1桁まで表示すること。 |
| (2) | グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律 施行規則別表第3下欄第二号に掲げる数値をワット時の単位で表示すること。 |
| (3) | 2-1に掲げる表示事項の表示は、性能に関する表示のあるカタログ及びガス調理機器ごとに、ガス調理機器 の本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で記載し、又は本体の見やすい箇所に容易に離脱しないよう固定した金属、合成樹脂等のラベルに記載して行うこ と。 |
| (4) | (1)及び(3)において、バーナーの数が2口以上のものについては、3(1)に定めるエネルギー消費効 率と別にそれ ぞれのバーナーごとに日本工業規格S2103(1996)の5.試験方法に規定する方法により測定したこんろの熱効率を性能に関する表示のあるカタログに 表示するものとする。 |
| 3 エネルギー消費効率の測定方法 | |||
| 1のこんろ部エネルギー消費効率及びグリル部エネルギー消費効率並びにオーブ ン部エネルギー消費効率は、それぞれ次に定めるところによるものとする。 | |||
| (1) | こんろ部 | ||
| 1] | こんろ部エネルギー消費効率は、日本工業規格 S2103(1996)の5.試験方法に規定する方法により測定したこんろの熱効率とする。 | ||
| 2] | 1]において、バーナーの数が2口以上のものにあっ ては、バー ナーの表示ガス消費量(日本工業規格S2103(1996)の1.適用範囲に規定する表示ガス消費量をいう。以下同じ。)が2.02キロワット以下のも の、表示ガス消費量が2.02キロワットを超え、3.49キロワット以下のもの及び表示ガス消費量が3.49キロワットを超え、5.80キロワット以下の ものの区分ごとに(1)に定める方法により測定した熱効率をそれぞれ1対2.1対3.5の比率により加重して平均した数値とする。 | ||
| (2) | グリル部及びオーブン部 | ||
| グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、ガス消費量
とし、次の式により算出するものとする。 E=(1000/3.6)×V×Q×{(B+Pm-S)/101.3}× 273/(273+tg) この式において、V、Q、B、Pm、S及びtgは、それぞれ次の数値を表すものとする。 E:ガス消費量(単位 ワット時) V:実測ガス消費量(単位 立方メートル) Q:使用ガスの総発熱量(単位 メガジュール毎立方メートル) B:測定時の大気圧(単位 キロパスカル) Pm:測定時のガスメータ内のガス圧力(単位 キロパスカル) S:温度tgにおける飽和水蒸気圧(単位 キロパスカル) tg:測定時のガスメータ内のガス温度(単位 度) |
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| 1] | V:実測ガス消費量(単位 立方メートル) | ||
| グリル部エネルギー消費効率の測定における実測ガス消費量は、2]に定める方 法により測定 したブロックを100K上昇させるためのガス消費量とする。また、オーブン部エネルギー消費効率の測定における実測ガス消費量は、3]に定める方法により 測定したガスオーブンの庫内を初温より180K上昇させるためと、その後継続してその状態を20分間保持するためのガス消費量とする。 | |||
| 2] | 1]のグリル部エネルギー消費効率の測定は、以下の条件の下で行うものとする。 | ||
| ア | ブロックの仕様は次のとおりとする。 | ||
| 1) | 材料は日本工業規格H3100(2000)のC1020相当とする。 | ||
| 2) | 寸法は180±0.1ミリメートル、70±0.1ミリメートル、20 |
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| 3) | 表面につや消し黒色耐熱塗料を塗布すること。 | ||
| 4) | ブロックの表面にその幾何学的中心まで溝幅1.0ミリメートル、深さ1.1 ミリメートル の溝を掘り、その溝に熱電対を埋め込み、上面をはんだでろう付けすること。熱電対の先端は、ブロックの幾何学的中心点に直径1.1ミリメートル、深さ10 ミリメートルの穴を掘り、その孔底に達するように埋め込み、はんだでろう付けすること。なお、熱電対は、日本工業規格C1602(1995)の種類K、素 線径1.00ミリメートルのものを使用すること。 | ||
| イ | ブロック及びグリル庫内の試験開始前温度は20±5℃とすること。 | ||
| ウ | ブロックは焼き網の幾何学的中心に1個設置すること。ただし、機器の取扱説明 書で魚1匹を焼く場合の位置を指定している場合は、指定された位置にブロックを設置すること。 | ||
| エ | ガス量の調節状態は最大とすること。 | ||
| 3] | 1]のオーブン部エネルギー消費効率の測定は、以下の条件の下で行うものとす る。 | ||
| ア | オーブン庫内の試験開始前温度は20±5℃とする。 | ||
| イ | 庫内の幾何学的中心に日本工業規格S2103(1996)の表4に規定する オーブン温度測定用熱電対を取り付けること。 | ||
| 4] | 1]のグリル部及びオーブン部エネルギー消費効率の測定は、次の条件の下で行うものとする。 | ||
| ア | 試験室の温度は20±5℃、試験室の湿度は65±20%とすること。なお、試験室の雰囲気、試験室の温度の測定については、日本工業規格S2093(1996)の2.1試験室の条件の規定に準拠すること。 | ||
| イ | ガス消費量の測定は、日本工業規格S2093(1996)の6.ガス消費量試 験の1.ガス消費量の測定(1)機器の状態及び(2)試験の条件に規定される状態とすること。 | ||
| ウ | 機器の設置状態は、日本工業規格S2103(1996)の表4性能及び試験方 法の平常時温度上昇(機器の各部)に規定される状態とすること。 | ||
| 附 則 | ||
| 1 | この告示は、公布の日から施行する。 | |
| 2 | この告示の2の規定により行うべき表示事項等は、平成17年9月30日までは、なお従前の例によることができる。 | |
| 附 則 (平成18年3月29経済産業省告示第58号) | ||
| この告示は、平成18年4月1日から施行する。 | ||
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