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○経済産業省告示第二百八十七号
 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七十八条第一項及び第八十条の規定に基づき、平成十一年通商産業省告示第七百五号(電気冷凍庫の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等)の全部を次のように改正したので、告示する。

  平成18年9月19日                                 経済産業大臣 二階 俊博

電気冷凍庫の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

1 判断の基準
  (1) エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第11号に掲げる電気冷凍庫(以下「電気冷凍庫」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成16年4月1日に始まり平成17年3月31日に終わる年度)以降の各年度(平成21年4月1日に始まり平成22年3月31日に終わる年度までに限る。)において国内向けに出荷する電気冷凍庫のエネルギー消費効率(3(1)に定める方法により測定した数値をいう。以下(1)において同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる算定式により算定し、小数点以下を四捨五入した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。

 区  分

 基準エネルギー消費効率の算定式

 冷却方式

区分名

 冷気自然対流方式のもの

a

 E1=0.281V1+353

 冷気強制循環方式のもの

b

 E1=0.281V1+353


   備 考 E1及びV1は、次の数値を表すものとする。
  E1:  基準エネルギー消費効率(単位 キロワット時毎年)

V1:  調整内容積(冷凍室の定格内容積に、当該冷凍室がスリースター室タイプのものにあっ ては2.15を、ツースター室タイプのものにあっては1.85を、ワンスター室タイプのものにあっては1.55を乗じ、小数点以下を四捨五入した数値)(単位 リットル)
(2) 製造事業者等は、目標年度(平成22年4月1日に始まり平成23年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出荷する電気冷凍庫のエネルギー消費効率(3(2)に定める方法により測定した数値をいう。以下(2)及び2-1において同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる算定式により算定し、小数点以下を四捨五入した数値をいう。) を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。

 区  分

 基準エネルギー消費効率の算定式

 冷却方式

 定格内容積

 区分名

 冷気自然対流方式のもの

 

 A

 E2=0.844V2+155

 冷気強制循環方式のもの

 300リットル以下

 B

 E2=0.774V2+220

 300リットル超

 C

 E2=0.302V2+343

 備 考 E2及びV2は、次の数値を表すものとする。
E2:  基準エネルギー消費効率(単位 キロワット時毎年)
V2:  調整内容積(冷凍室の定格内容積に、当該冷凍室がスリースター室タイプのものにあっ ては2.20を、ツースター室タイプのものにあっては1.87を、ワンスター室タイプのものにあっては1.54を乗じ、小数点以下を四捨五入した数値)(単位 リットル)

2 表示事項等
  2-1 表示事項
  電気冷凍庫のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
     イ 品名及び形名
     ロ 定格内容積
     ハ エネルギー消費効率
     ニ 外形寸法
     ホ 製造事業者等の氏名又は名称
  2-2 遵守事項
  (1) 定格内容積は、日本工業規格C9801(2006)に規定する定格内容積をリットル単位で表示する こととし、この場合における許容範囲は、表示値の±3%又は±1リットルのいずれか大きい方とする。 なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切替えることができるものを有する電 気冷凍庫にあっては、当該冷凍室の定格内容積を前段の規定による定格内容積の表示の次にリットル単位で冷蔵用に切換えが可能である旨を付して括弧書きで付記すること。
  (2) 2-1のハに掲げるエネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規 則(昭和54年通商産業省令第74号)別表第5下欄に掲げる数値をキロワット時毎年の単位で整数で表示すること。
  (3) 2-1に掲げる表示事項の表示は、電気冷凍庫ごとに、電気冷凍庫の本体の見やすい箇所に 容易に消えない方法で記載し、又は本体の見やすい箇所に容易に離脱しないよう固定した金属、合成樹脂等のラベルに記載して行うこと。
3 エネルギー消費効率の測定方法
(1) 1(1)のエネルギー消費効率は、日本工業規格C9801(1999)の15.消費電力量試験に規定する方法により測定した年間消費電力量(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きいもの)とする。なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切替えることができるものを有する電気冷凍庫にあっては、当該冷凍室を冷凍室の状態で測定するものとする。
(2) 1(2)のエネルギー消費効率は、日本工業規格C9801(2006)の15.消費電力量試験に規定する方法により測定した年間消費電力量(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあっては、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きいもの)とする。なお、冷凍室であって冷蔵室の冷却性能をもつ状態に切替えることができるものを有する電気冷凍庫にあっては、それぞれの状態で測定した数値のうち大きいものとする。

附 則
  1. この告示は、平成18年10月1日から施行する。
  2. この告示の2の規定により行うべき表示事項等は、平成19年9月30日までは、なお従前の例によることができる。

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