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電気便座の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等

平成14年12月27日 経済産業省告示第436号 
最終改正 : 平成18年3月29日 経済産業省告示第59号 
1 判断の基準
 
  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第16号に掲げる電気便座(以下「電気便座」という。)の製造又は輸入 の 事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成18年4月1日に始まり平成19年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向 けに出荷する 電気便座のエネルギー消費効率(3に定める方法により測定した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値 が同表の右欄に掲げる数値(温水洗浄便座であって貯湯タンクを有するものにあっては、同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の右欄に掲げる算定 式により算定した数値をいう。)を出荷台数により加重平均した数値)を上回らないようにすること。
 
区   分
基準エネルギー消費効率又はその算定式
1 暖房便座
162
2 温水洗浄便座であって貯湯タンクを有しないもの
189
3 温水洗浄便座であって貯湯タンクを有するもの
P=38.3×L+243
備考
1
「暖房便座」とは、暖房用の便座のみを有するものをいう。
 
2
「温水洗浄便座」とは、暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだものい う。
 
3
P及びLは、次の数値を表すものとする。
 
P:
基準エネルギー消費効率(単位 キロワット時毎年)
 
L:
貯湯量(貯湯タンクのヒーターから上部の容積とし、当該容積は、 ヒーターの位置を上にして水平になるように貯湯タンクを設置し、ヒーターの上面まで水を入れ、その水量を測定した数値とする。)(単位 リットル)
2 表示事項等
 
2-1 表示事項

電気便座のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事 項を表示すること。
品名又は形名
区分
貯湯量(温水洗浄便座であって貯湯タンクを有するものに限 る。)
エネルギー消費効率
製造事業者等の氏名又は名称
2-2 遵守事項
(1)
貯湯量は、1の表の備考3に定める数値をリットル単位で小数点 以下2桁まで表示すること。
(2)
エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律 施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)別表第3下欄に掲げる数値をキロワット時毎年の単位で整数で表示すること。
(3)
2-1に掲げる表示事項の表示は、性能に関する表示のあるカタ ログの見やすい箇所に記載して行うこと。
3 エネルギー消費効率の測定方法
 
 1のエネルギー消費効率は年間消費電力量とし、当該年間消費電力量は次の 式により算出するものとする。
 
 P={(PW0+PS0+PC0)×T1+ (PWA+PSA+PCA)×T2+PWB} ×365/24×10-3
 
 この式において、P、PW0、 PS0、PC0、T1、PWA、PSA、 PCA、T2及びPWBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 
P:
 
年間消費電力量(単位 キロワット時毎年)
PW0
 
加熱部通常動作時消費電力量(加熱部とは、電気便座の構造部で あって供給された水を加熱する部分をいう。以下同じ。)(温水洗浄便座に限る。)(単位 ワット時毎日)
PS0
 
便座部通常動作時消費電力量(単位 ワット時毎日)
PC0
 
制御及び操作部通常動作時消費電力量(制御及び操作部とは、電 気便座の構造部であって電気便座の各構造部を制御し、かつ、各機能を操作する部分をいう。以下同じ。)(単位 ワット時毎日)
1
 
動作時間(単位 時)
PWA
 
加熱部節電時消費電力量(温水洗浄便座であって、加熱部への通 電を停止する機能又は温水を低温で保温する機能(以下「加熱部節電機能」という。)を有するものに限る。)(単位 ワット時毎日)
PSA
 
便座部節電時消費電力量(便座部への通電を停止する機能又は便 座を低温で保温する機能(以下「便座部節電機能」という。)を有するものに限る。)(単位 ワット時毎日)
PCA
 
制御及び操作部節電時消費電力量(加熱部節電機能及び便座部節 電機能を使用した状態での制御及び操作部の消費電力量をいう。)(単位 ワット時毎日)
2
 
節電時間(単位 時)
PWB
 
加熱部通常動作復帰時消費電力量(温水洗浄便座であって貯湯タ ンクを有するもののうち、加熱部節電機能を有するものに限る。)(単位 ワット時毎日)
 
(1)
PW0:加 熱部通常動作時消費電力量(単位 ワット時毎日)
加熱部通常動作時消費電力量は、温水洗浄便座であって貯湯タンクを有するものにあっては、(10)に定める方法により測定した6時間当たりの消費電力量に 4を乗じたものとし、温水洗浄便座であって貯湯タンクを有しないものにあっては、(10)に定める方法により測定した出湯回数1回当たりの消費電力量に 12を乗じたものとする。
(2)
PS0:便 座部通常動作時消費電力量(単位 ワット時毎日)
便座部通常動作時消費電力量は、(11)に定める方法により測定した1時間当たりの消費電力量に18を乗じた数値(便座開口部の縦方向の長さが280ミリ メートル未満のものにあっては当該数値に1.06、280ミリメートル以上300ミリメートル未満のものにあっては当該数値に1.03を乗じた数値)とす る。
(3)
PC0:制 御及び操作部通常動作時消費電力量(単位 ワット時毎日)
制御及び操作部通常動作時消費電力量は、表示モードを通常設定することができる最小表示にして測定した1時間当たりの消費電力量に24を乗じた数値とす る。
(4)
1:動作 時間(単位 時)
24(温水洗浄便座であって貯湯タンクを有するもののうち、加熱部節電機能を有するものにあっては23)からT2を 減じた数値とする。
(5)
PWA:加 熱部節電時消費電力量(単位 ワット時毎日)
加熱部節電時消費電力量は、加熱部節電機能による消費電力量の減少量が最大になるように設定した場合に、(10)で定める方法により測定した1時間当たり の消費電力量に24を乗じた数値とする。
(6)
PSA:便 座部節電時消費電力量(単位 ワット時毎日)
便座部節電時消費電力量は、便座部節電機能による消費電力量の減少量が最大になるように設定した場合に、(11)で定める方法により測定した1時間当たり の消費電力量に24を乗じた数値(便座開口部の縦方向の長さが280ミリメートル未満のものにあっては当該数値に1.06、280ミリメートル以上300 ミリメートル未満のものにあっては当該数値に1.03を乗じた数値とする。
(7)
PCA:制 御及び操作部節電時消費電力量(単位 ワット時毎日)
制御及び操作部節電時消費電力量は、加熱部節電機能及び便座部節電機能を使用した状態での制御及び操作部の1時間当たりの消費電力量に24を乗じた数値と する。
(8)
2:節電 時間(単位 時)
電気便座ごとに節電機能を設定することができる最長時間に0.45を乗じた数値とする(ただし、節電機能を設定することができる最長時間が7.7時間以上 のものは3.5とする。)。
(9)
PWB:加 熱部通常動作復帰時消費電力量(単位 ワット時毎日)
加熱部通常動作復帰時消費電力量は、加熱部節電機能による消費電力量の減少量が最大となるように設定し、貯湯タンク内の水温に変化がない状態となった後、 その設定を解除した直後に(10)で定める方法により測定した1時間当たりの消費電力量に24を乗じた数値とする。
(10)
(1)、(5)及び(9)の消費電力量の測定は、 以下の条件の下で行うものとする。
(1)
周囲温度及び電気便座への給水温度は、15±1℃ とすること。
(2)
給水圧は、0.2メガパスカルとすること。
(3)
出湯温度は、38℃に設定すること((1)及び (9)の消費電力量を測定する場合に限る。)。
(4)
出湯量は、貯湯タンクを有するものにあっては 400cc±5%、貯湯タンクを有しないものにあっては200cc±5%とすること((1)の消費電力量を測定する場合に限る。)。
(5)
出湯回数は、測定を開始する時間に1回行い、以後 30分間隔で2回(計3回)行うこと(貯湯タンクを有するものについて、(1)の消費電力量を測定する場合に限る)。
(6)
電気便座の周囲を箱等で覆うことにより無風状態と すること。
(11)
(2)及び(6)の消費電力量の測定は、以下の条件の下で行うものとする。
(1)
便ふたは閉じること。
(2)
周囲温度は、15±1℃とすること。
(3)
便座部の温度は、電気便座ごとの最高温度とするこ と。
(4)
電気便座の周囲を箱等で覆うことにより無風状態と すること。
(12)
(10)及び(11)において、電源電圧は100±2ボルト、 電源周波数は50ヘルツ又は60ヘルツとすること。
   
 
附 則
 
この告示は、公布の日から施行する。ただし、2の規定は、平成16年1月1日から施行する。
  附 則 (平成18年3月29経済産業省告示第59号)
 
この告示は、平成18年4月1日から施行する。


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