複写機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等 |
平成11年3月31日 通商産業省告示第193号
最終改正 : 平成18年3月29日 経済産業省告示第49号 |
1 判断の基準
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第5号に掲げる複写機(以下「複写機」という。)の製造又は輸入の事業
を
行う者(以下「製造事業者等」という。)は、目標年度(平成18年4月1日に始まり平成19年3月31日に終わる年度)以降の各年度において国内向けに出
荷する複写機
のエネルギー消費効率(3に定める方法により測定した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した値が同表の右
欄に掲げる数値を上回らないようにすること。
| 区 分 |
基準エネ
ルギー消
費効率 |
| 複写機の種別 |
複写速度 |
| A4機 |
毎分10枚以下 |
11 |
| 毎分11枚以上20枚以下 |
17 |
| 毎分21枚以上30枚以下 |
69 |
| 毎分31枚以上40枚以下 |
88 |
| 毎分41枚以上50枚以下 |
123 |
| 毎分51枚以上60枚以下 |
144 |
| 毎分61枚以上70枚以下 |
180 |
| 毎分71枚以上80枚以下 |
200 |
| 毎分81枚以上85枚以下 |
258 |
| B4機 |
毎分10枚以下 |
17 |
| 毎分11枚以上20枚以下 |
20 |
| 毎分21枚以上30枚以下 |
85 |
| 毎分31枚以上40枚以下 |
108 |
| 毎分41枚以上50枚以下 |
151 |
| 毎分51枚以上60枚以下 |
176 |
| 毎分61枚以上70枚以下 |
221 |
| 毎分71枚以上80枚以下 |
246 |
| 毎分81枚以上85枚以下 |
317 |
| A3機 |
毎分10枚以下 |
19 |
| 毎分11枚以上20枚以下 |
55 |
| 毎分21枚以上30枚以下 |
99 |
| 毎分31枚以上40枚以下 |
125 |
| 毎分41枚以上50枚以下 |
176 |
| 毎分51枚以上60枚以下 |
205 |
| 毎分61枚以上70枚以下 |
257 |
| 毎分71枚以上80枚以下 |
286 |
| 毎分81枚以上85枚以下 |
369 |
| A3Y機 |
毎分10枚以下 |
27 |
| 毎分11枚以上20枚以下 |
77 |
| 毎分21枚以上30枚以下 |
139 |
| 毎分31枚以上40枚以下 |
175 |
| 毎分41枚以上50枚以下 |
246 |
| 毎分51枚以上60枚以下 |
287 |
| 毎分61枚以上70枚以下 |
383 |
| 毎分71枚以上80枚以下 |
433 |
| 毎分81枚以上85枚以下 |
483 |
| 備考1 |
「A4機」、「B4機」、「A3機」及び「A3Y機」とは、それぞれA4版の短辺、B4版の短
辺、A3版の短辺及びA3版の長辺を最大通紙幅とする複写機をいう。 |
| 2 |
「複写速度」とは、A4版普通紙へ連続複写を行った場合の1分当たりの複写枚数とする。 |
|
2 表示事項等
2-1 表示事項
複写機のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
イ 品名及び形名
ロ 複写速度
ハ エネルギー消費効率
ニ 製造事業者等の氏名又は名称
2-2 遵守事項
| (1) |
複写速度は、A4版普通紙への連続複写を行った場合の1分当たりの複写枚数を整数で表示する
こと。 |
| (2) |
エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業
省令第74号)別表第3下欄に掲げる数値をワット時単位で整数で表示すること。 |
| (3) |
2-1に掲げる表示事項の表示は、カタログ及び取扱説明書に記載して行うこと。 |
3 エネルギー消費効率の測定方法
| (1) |
エネルギー消費効率は、次の式により算定したものとすること。
E=(A+7×B)÷8
この式において、E、A及びBは、次の数値を表すものとする。
E:エネルギー消費効率(単位 ワット時)
A:電源入力後の1時間における消費電力量(単位 ワット時)
なお、電源の入力後、テストチャートを使用して、次の表の左欄の複写機の複写速度に応じて同表右欄に掲げる枚数の用紙の複写を行い、複写終了後、そのままの
状態で放置するものとする。放置した際に、オフモード等の低電力モード機能を有する複写機は、その低電力モードで測定することができる。
B:Aの測定後の1時間における消費電力量(単位 ワット時)
なお、Aの測定に引き続いて、直ちに、Aにおいて複写を行う用紙の枚数と同じ枚数の用紙の複写を行い、複写終了後、そのままの状態で放置するものとする。
放置した際に、オフモード等の低電力モード機能を有する複写機は、その低電力モードで測定することができる。
| 複写機の複写速度(枚/分) |
複写枚数(枚) |
| 〜10 |
2 |
| 11〜20 |
10 |
| 21〜30 |
30 |
| 31〜40 |
50 |
| 41〜60 |
100 |
| 61〜85 |
300 |
|
| (2) |
A及びBの測定は、次の定める条件の下で行うものとする。
| [1] |
周辺温度は、20±2℃とすること。 |
| [2] |
周辺湿度は、65±10%とすること。 |
| [3] |
入力電圧の変動は、定格電圧の±3%以内とすること。 |
| [4] |
画像倍率を等倍、露光を自動又は適正、その他の設定を工場出荷時の基本設定とすること。 |
| [5] |
テストチャートは、A4版であって、画像比率4〜7%とすること。 |
|
附 則
| 1 |
この告示は、平成11年4月1日から施行する。 |
| 2 |
この告示の2の規定により行うべき表示事項等は、平成12年3月31日まではなお従前の例に
よることができる |
附 則 (平成18年3月29日 経済産業省告示第49号)
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