| [省エネ法令集] [ECCJ] |
(附帯決議2)
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(1)エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議
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平成5年3月25日
第126回通常国会衆議院商工委員会 |
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| 政府は、本法施行に当たり、内外におけるエネルギー情勢の変化及びエネルギー消費が環境に及ぼす影響に対する懸念の高まり等に適確に対応していくことの重要性にかんがみ、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 |
| 1 |
省エネルギーの必要性が国民の各界各層に十分浸透するよう、マスメディア、学校教育、地域活動等を通じ、積極的に啓発活動を展開するとともに、基本方針の策定に当たっては、具体性、説得性のある内容とするよう努めること。 |
| 2 |
事業者等が自主的・積極的に省エネルギーに取り組めるよう、施策の一層の拡充等による誘導に努め、行政の過度の介入は極力慎むこと。 |
| 3 |
特定機器を可能な限り拡大するとともに、住宅、中小規模ビルについて、一層の省エネルギー化が促進されるよう指導すること。 |
| 4 |
物流の効率化の一層の推進等を図り、運輸部門での省エネルギー努力を助長するよう努めること。 |
| 5 |
「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」及び「電源開発促進対策特別会計」における海外協力事業に要する資金の歳出については、それぞれの特別会計の目的に照らし、適切に対応すること。 |
| 6 |
新エネルギー、省エネルギー技術の研究開発を加速的に推進しつつ、新エネルギーの普及促進に積極的に取り組むとともに、分散型電源、未利用エネルギーの活用・普及を図るための環境整備に努めること。 |
| 7 |
発電効率の向上を図るため、リパワリング等を促すとともに、必要な支援措置を講ずること。 |
| 8 |
電力の需要ピーク対策について実効性ある措置を講ずるよう努めるとともに、広域運営が円滑に進展するよう早急に基幹送電網等の整備を図ること。 |
| 9 |
「長期エネルギー需給見通し」について、エネルギー事業者の事業指針としての合理性、現実性を考慮し、可能な限り早急に見直しについて検討すること。 |
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(2)エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議
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平成5年3月29日
第126回通常国会参議院商工委員会 |
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| 政府は、本法施行に当たり、内外におけるエネルギー情勢の変化及びエネルギー消費が環境に及ぼす影響に対する懸念の高まり等に適確に対応していくことの重要性にかんがみ、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 |
| 1 |
省エネルギーの必要性が国民の各界各層に十分浸透するよう、マスメディア、学校教育、地域活動を通じ、積極的に啓発活動を展開するとともに、基本方針の策定に当たっては、具体性、説得性のある内容とするよう努めること。 |
| 2 |
事業者等が自主的・積極的に省エネルギーに取り組めるよう、施策の一層の拡充等による誘導に努めること。 |
| 3 |
運輸部門並びに住宅、中小規模ビル等の建築物に係る省エネルギー化の促進を図るため、特定機器の指定に当っては、可能な限り拡大するよう努めること。 |
| 4 |
「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」及び「電源開発促進対策特別会計」における海外協力事業に要する資金の支出については、それぞれの特別会計の目的に照らし、適切に対応すること。 |
| 5 |
新エネルギー、省エネルギー技術の研究開発及びその成果に普及促進に積極的に取り組むとともに、分散型電源、未利用エネルギーの活用・普及を図るための環境整備に努めること。 |
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右決議する。 |
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