| [省エネ法令集] [ECCJ] |
(附帯決議1)
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| (1)エネルギーの使用の合理化に関する法律案に対する附帯決議 |
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昭和54年5月9日
第87回通常国会衆議院商工委員会 |
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政府は,現下の国際石油情勢及び長期的なエネルギー需要の動向にかんがみ,一層実効ある省エネルギーの達成を期するため、省エネルギー型産業構造への転換及び総合交通体系の見直しを図るほか、一般的なエネルギーの節約等を総合的に推進する省エネルギー対策を抜本的に拡充強化し、併せて代替エネルギーの開発導入を積極的に推進するとともに、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 |
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| 1 |
省エネルギー対策を円滑かつ効率的に推進するため、関係省庁間の連絡協調体制を一層緊密化するとともに、省エネルギー対策の中核的推進機関として財団法人省エネルギーセンターを充実し、その活用を図ること。 |
| 2 |
広く省エネルギーに関する国民の理解と協力を求めるため、省エネルギーの目標、計面的推進の措置、施策の実施状況等を明らかにし、一般に周知徹底すること。 |
| 3 |
特定事業者が、正当な理由がなく,主務大臣の合理化計画を実施すべき旨の指示に従わなかったときは、必要に応じ適切な措置を講ずるよう努めること。 |
| 4 |
エネルギーの使用の合理化に関する判断基準等の策定にあたっては、目標、方法等を明示し、省エネルギーの実効を期し得るよう特に配慮すること。 |
| 5 |
エネルギーの使用の合理化等の施策にあたっては、中小企業に対する金融、税制上の措置等について特段に配慮し、円滑な施策の推進に努めること。 |
| 6 |
輸入エネルギー依存度の低減を図るため、サンシャイン計画及びムーンライト計画の研究開発体制の強化を図り、その実用化時期を早めるよう努力すること。 |
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| (2)エネルギーの使用の合理化に間する法律案に対する附帯決議 |
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昭和54年6月6日
第87回通常国会参議院商工委員会 |
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政府は,本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 |
| 1 |
輸入エネルギー依存度の低減及びエネルギー供給の安定化を図るため,石炭,太陽エネルギーをはじめとする新エネルギーなど石油代替エネルギーの開発導入を積極的に推進するとともに,実効ある省エネルギーの達成を期するため,省エネルギー型産業構造への転換,総合交通体系の見直し等に努めること。 |
| 2 |
エネルギーの使用の合理化に関する判断基準等を策定するにあたっては,関係業界等の実情を考慮するとともに,その目標,方法等を明らかにし,周知徹底に努めること。 |
| 3 |
エネルギーの使用の合理化の実効性をあげるため,指示に従わない特定事業者に対しては,必要に応じて適切な措置を講ずるよう努めること。 |
| 4 |
省エネルギーの重要性について,国民各層の認識を深め,その理解と協力を求めるため,エネルギーの使用の合理化の具体的方法及びこれによる省エネルギー効果等について,きめ細かな情報の提供に努めること。 |
| 5 |
エネルギー消費の実態及び動向を適確に把握するため,必要な統計等を一層整備,充実すること。 |
| 6 |
エネルギーの使用の合理化等の施策の実施にあたっては,中小企業に対する金融,税制上の措置について特段に配慮すること。 |
| 7 |
ムーンライト計画の研究開発推進体制の充実を図るとともに,民間の省エネルギー技術開発の促進に努めること。 |
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右決議する。 |
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