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(定義) |
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第1条 | この省令で使用する用語は,エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。 |
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(燃料の種類) |
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第2条 | 法第2条第2項の通商産業省令で定める石油製品は,ナフサ,燈油,軽油及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。 |
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2 | 法第2条第2項の通商産業省令で定める石炭製品は,コークス炉ガス及び高炉ガスとする。 |
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(換算の方式) |
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第3条 | 令第2条第1項に規定する燃料等の使用量の原油の数量への換算の方式は,次のとおりとする。 |
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一 |
別表第1の上欄に掲げる燃料にあっては,同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる原油の数量とすること。 |
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二 |
前号に規定する燃料以外の燃料等にあっては,発熱量1,000万キロカロリーに相当する数量を原油1.08キロリットルとすること。 |
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(燃料等又は電気の使用の状況に関する届出) |
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第4条 | 法第6条第2項の規定による届出は,毎年4月末日までに,様式第1による届出書2通を提出してしなければならない。 |
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第5条 | 法第6条第2項の通商産業省令で定める事項は,熱管理指定工場にあっては,前年度の燃料等の使用量(次年度以降における燃料等の使用量が令第2条第1項の要件に該当しないことが明らかである場合にあっては,その旨及びその理由並びに前年度の燃料等の使用量)とする。 |
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2 | 法第6条第2項の通商産業省令で定める事項は,電気管理指定工場にあっては,前年度の電気の使用量(次年度以降における電気の使用量が令第2条第2項の要件に該当しないことが明らかである場合にあっては,その旨及びその理由並びに前年度の電気の使用量)とする。 |
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(指定の取消しの申出) |
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第6条 | 法第6条第3項の規定による申出は,様式第2による申出書2通を提出してしなければならない。 |
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(エネルギー管理者の選任) |
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第7条 | 法第7条第1項の規定によるエネルギー管理者の選任は,次に定めるところによりしなければならない。 |
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ー | エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から6月以内に選任すること。 |
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二 | 2以上のエネルギー管理指定工場について同一のエネルギー管理者を選任してはならないこと。 |
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(エネルギー管理者の選任等の届出) |
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第8条 | 法第7条第2項の規定による届出は,エネルギー管理者の選任、死亡又は解任があった日の属する年度の次年度の5月末日までに様式第3による届出書2通を提出してしなければならない。 |
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(エネルギー管理者の職務) |
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第9条 | 法第9条の通商産業省令で定める業務は,次のとおりとする。 |
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一 | 熱管理指定工場にあっては,燃料等の使用の合理化に関する設備の維持 |
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二 | 電気管理指定工場にあっては,電気の使用の合理化に関する設備の維持 |
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三 | 次条の報告書の作成及び法第25条第2項の報告に係る書類の作成 |
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(定期の報告) |
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第10条 | 法第11条の規定による報告は,毎年5月末日までに,熱管理指定工場にあっては,様式第4による報告書2通を提出してしなければならない。 |
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2 | 法第11条の規定による報告は,毎年5月末日までに,電気管理指定工場にあっては,様式第5による報告書2通を提出してしなければならない。 |
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第11条 | 法第11条の通商産業省令で定める事項は,熱管理指定工場にあっては,前年度における次に掲げる事項とする。 |
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一 | 燃料等の種類別の使用量及びその合計量 |
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二 | 燃料等を消費する設備の新設,改造又は撤去の状況及び稼働状況 |
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三 | 燃料等の使用の合理化に関する設備の新設,改造又は撤去の状況及び稼働状況 |
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四 | 燃料等の使用の合理化に関しする法第4条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の燃料の使用の合理化に関し実施した措置 |
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五 | 生産数量(これに相当する金額を含む。以下同じ。) |
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六 | 燃料等の使用の効率(当該工場が電気管理指定工場である場合にあっては,燃料等の使用の効率及びエネルギーの使用の効率) |
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2 | 法第11条の通商産業省令で定める事項は,電気管理指定工場にあっては,前年度における次に掲げる事項とする。 |
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一 | 電気の使用量 |
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二 | 電気を消費する設備の新設,改造又は撤去の状況及び稼働状況 |
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三 | 電気の使用の合理化に関する設備の新設,改造又は撤去の状況及び稼働状況 |
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四 | 電気の使用の合理化に関する法第4条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の電気の使用の合理化に関し実施した措置 |
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五 | 生産数量 |
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六 | 電気の使用の効率 |
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(特定機器の適用除外) |
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第12条 | 令第7条第2号の通商産業省令で定めるエアコンディショナーは,次に掲げるものとする。 |
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一 | 圧縮用電動機を有しない構造のもの |
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二 | 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの |
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三 | 機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの |
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四 | 専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの |
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五 | スポットエアコンディショナー |
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六 | 車両その他の輸送機関用に設計されたもの |
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七 | 室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの |
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八 | 分離型であって一の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもの |
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2 | 令第7条第3号の通商産業省令で定める蛍光ランプのみを主光源とする照明器具は,次に掲げるものとする。 |
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一 | 耐熱型のもの |
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二 | 防じん構造のもの |
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三 | 耐食型のもの |
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四 | 車両その他の輸送機関用に設計されたもの |
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五 | 40型未満の蛍光ランプを使用するもの(家庭用つりさげ型及び卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。) |
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3 | 令第7条第5号の通商産業省令で定める複写機は,次に掲げるものとする。 |
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一 | A二版以上の用紙に複写が可能な構造のもの |
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二 | 毎分86枚以上の複写が可能な構造のもの |
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三 | 印刷装置と構造上一体となったもの |
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四 | ファクシミリ装置と構造上一体となったもの |
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4 | 令第7条第6号の通商産業省令で定める電子計算機は,複合理論性能(別表第2の上欄に掲げる電子計算機について同表の下欄に掲げるものとする。)が1秒につき3,000メガ演算以上のものとする。 |
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5 | 令第7条第9号の通商産業省令で定めるビデオテープレコーダーは,次に掲げるものとする。 |
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一 | 音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの |
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二 | 走査線数が1,125本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの |
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三 | 水平解像度が400本以上の映像に係る電気信号を処理するものであって衛星放送受信機能を有しない構造のもの |
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四 | ビデオテープの作動装置を複数有する構造のもの |
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五 | 再生機能のみを有する構造のもの |
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(エネルギー消費効率) |
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第13条 | 法第20条第1号に規定する特定機器のエネルギー消費効率は,別表第2の上欄に掲げる特定機器について同表の下欄に掲げる数値とする。 |
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(立入検査の身分証明) |
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第14条 | 法第25条第6項の証明書の様式は,様式第6によるものとする。 |
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附則 |
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1 | この省令は,法の施行の日(昭和54年10月1日)から施行する。 |
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2 | 熱管理法施行規則(昭和26年通商産業省令第60号)は廃止する。 |
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3 | 法の施行の日から昭和55年8月31日までの間に,法第6条第1項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場についての第5条第1号の規定の適用については,同号中「エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から6月以内に」とあるのは,「昭和56年2月28日までに」とする。 |
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附則〔昭和59年3月9日〕 |
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この省令は,公布の日から施行し,昭和59年2月21日から適用する。この場合において,昭和59年2月21日から同年3月8日までの間は,第9条第2項の改正規定中「第4条第2号」とあるのは,「第5条第2号」と読み替えて適用する。
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附則〔昭和54年9月29日〕 |
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1 | この省令は,法の施行の日(昭和54年10月1日)から施行する。 |
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2 | 熱管理法施行規則(昭和26年通商産業省令第60号)は廃止する。 |
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3 | 法の施行の日から昭和55年8月31日までの間に,法第6条第1項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場についての第5条第1号の規定の適用については,同号中「エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から6月以内に」とあるのは,「昭和56年2月28日までに」とする。 |
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附則[昭和59年3月9日] |
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この省令は,公布の日から施行し,昭和59年2月21日から適用する。この場合において,昭和59年2月21日から同年3月8日までの間は,第9条第2項の改正規定中「第4条第2号」とあるのは,「第5条第2号」と読み替えて適用する。 |
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附則〔平成5年7月30日] |
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この省令は,エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。 |
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附則〔平成5年12月13日] |
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この省令は,公布の日から施行する。 |
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附則[平成6年4月18日] |
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この省令は,公布の日から施行する。 |
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附則〔平成6年9月7日] |
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この省令は,公布の日から施行する。 |
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附則〔平成8年3月6日] |
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この省令は,公布の日から施行する。 |
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附則〔平成9年2月26日] |
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この省令は,平成9年2月26日から施行する。ただし、平成9年5月末日までに提出することとされている報告にあたっては、様式第4第5及び第7並びに様式第5第5表中「原単位が年平均1%以上改善できなかった場合その理由」とあるのは「原単位が前年度に比し、悪化した理由」と読み替えるものとする。 |
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附則〔平成9年4月9日] |
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この省令は,公布の日から施行する。
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備考
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一 |
理論性能は、各オペランド長ごとに計算した実効演算速度に補正係数(当該オペランド長を96で除し、3分の1を加えたものをいう。)を乗じた数値のうち最大のものとする。ただし、単一論理操作以外の論理演算を行うことができる計算要素にあっては、実効演算速度とする。
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二 |
実効演算速度は、次のとおりとする。ただし、単一サイクルに同じ算術演算を2回以上行うことのできる計算要素にあっては、実行時間(各演算に要する時間のうち最短のもので、秒で表したものをいう。以下同じ。)は、単一サイクル時間をそのサイクル当たりの演算回数で除した数値とする。
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イ |
固定小数点演算のみを実行する計算要素にあっては、次のとおりとする。
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(一) |
加算命令を実行することができるものにあっては、加算命令の実行時間に3を乗じた数値の逆数
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(二) |
加算命令を実行することができないものにあっては、乗算命令の実行時間の逆数
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(三) |
加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものにあっては、算術演算の実行時間のうち最短のものの逆数
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ロ |
浮動小数点演算のみを実行する計算要素にあっては、次のとおりとする。
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(一) |
加算命令を実行することができるものであり、乗算命令を実行することができないものにあっては、加算命令の実行時間の逆数
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(二) |
乗算命令を実行することができるものであり、加算命令を実行することができないものにあっては、乗算命令の実行時間の逆数
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(三) |
加算命令及び乗算命令を実行することができるものにあっては、加算命令の実行時間の逆数と乗算命令の実行時間の逆数のうちいずれか大きいもの
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(四) |
加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、除算命令を実行することができるものにあっては、除算命令の実行時間の逆数
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(五) |
加算命令、乗算命令及び除算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、逆数演算命令を実行することができるものにあっては、逆数演算命令の実行時間の逆数
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(六) |
加算命令、乗算命令、除算命令及び逆数演算命令のいずれも実行することができないものにあっては、0
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ハ |
固定小数点演算及び浮動小数点演算を実行する計算要素にあっては、固定小数点演算に係る部分についてはイに規定する方法により、浮動小数点演算に係る部分についてはロに規定する方法により算出したものとする。
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ニ |
算術演算を実行することができない計算要素であり、かつ、単一論理操作である論理演算を実行することができるものにあっては、次のとおりとする。
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(一) |
排他的論理和演算を実行することができるものにあっては、排他的論理和演算の実行時間に3を乗じた数値の逆数
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(二) |
排他的論理和演算を実行することができないものにあっては、論理演算の実行時間のうち最短のものに3を乗じた数値の逆数
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ホ |
単一論理操作以外の論理演算を実行することができる計算要素にあっては、1秒間に実行することができる最大の演算回数に当該論理演算を実行するビット数を乗じ、64で除した数値とする。
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