改正のポイント
大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入や、一定の中小規模の建築物について省エネ措置の届出等が義務付けられました。住宅・建築物に関する改正は、平成21年度より適用されています(ただし、2については平成22年度より適用)。 |
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改正の概要※13
- 1大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入。
- 2一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300m2以上)について、省エネ措置の届出等を義務付け。
- 新築・増改築時の省エネ措置の届出・維持保全状況の報告を義務付け、著しく不十分な場合は勧告。
- 3登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化。
- 当該機関が省エネ措置の維持保全状況が判断基準に適合すると認めた特定建築物の維持保全状況の報告を免除等。
- 4住宅を建築し販売する住宅供給事業者(住宅事業建築主)に対し、その新築する特定住宅の省エネ性能の向上を促す措置の導入。
- 住宅事業建築主の判断基準の策定。
- 一定戸数以上を供給する住宅事業建築主について、特定住宅の性能の向上に係る国土交通大臣の勧告、公表、命令(罰則)の導入。
- 5建築物の設計、施工を行う者に対し、省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関する国土交通大臣の指導・助言。
- 6建築物の販売又は賃貸の事業を行う者に対し、省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務を明示。
※13:住宅・建築物に係る措置の詳細については、下記URLをご参照ください。
国土交通省:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000005.html