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4. どのような事業者が規制の対象になりますか?

事業者単位(企業単位)で一定規模以上のエネルギーを使用している事業者

今回の法改正により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位(注1)(企業単位)でのエネルギー管理に規制体系が変わります。したがって、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量 (原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。

対象となる事業者

フランチャイズチェーン事業等を行っている事業者

フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者(注2)となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。

フランチャイズチャーンの場合

注1:事業者単位の範囲とは?

事業者単位の範囲は、法人格単位が基本となります。したがって、子会社、関連会社、協力会社、持株会社等はいずれも別法人であるため、別事業者として扱われます。

注2:連鎖化事業者とは?

定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行っており、次の(1)及び(2)の両方の事項を加盟店との約款等※2で満たしている事業者をいいます。

  • (1)本部が加盟店に対し、加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告をさせることができること。
  • (2)加盟店の設備に関し、以下のいずれかを指定していること。
    • 空気調和設備の構成機種、性能又は使用方法
    • 冷凍又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
    • 照明に係る機種、性能又は使用方法
    • 加熱及び調理機器の機種、性能又は使用方法

※2:本部が定めた方針又は行動規範、マニュアル等を遵守する、 といった定めが約款等に規定されている場合において、当該方針又は行動規範、マニュアル等に(1)及び(2)の条件が規定されている場合についても同様に連鎖化事業者として扱われます。

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