- ●特定事業者(又は特定連鎖化事業者)の指定を受けた場合、事業者は毎年度7月末日まで(平成22年度は、11月末日まで)に、本社の所在地を管轄する経済産業局と事業を所管する主務大臣に「定期報告書」を提出してください。
- ●「定期報告書」は、「事業者全体の報告(特定-第1表〜特定-第12表)」部分と「特定事業者が設置するエネルギー管理指定工場等ごとの報告(指定-第1表〜指定-第9表)」部分から構成されます。
◆事業者全体の報告部分(特定-第1表〜特定-第3表)◆



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