ECCJ Home | 目次 | 1. 省エネ法とは? | 2. 省エネ法におけるエネルギーとは? | 3. 省エネ法が規制する分野は? | 4. 工場等に係る措置 | 5. 住宅・建築物に係る措置 | 6. 輸送に係る措置 | 7. 機械器具に係る措置

4.9 中長期計画書と定期報告書

中長期計画書

特定事業者及び特定連鎖化事業者は、毎年度、判断基準に基づくエネルギー使用合理化の目標達成のための中長期的(3〜5年)な計画を作成し、毎年度7月末日(平成22年度は11月末日)までに事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁に「中長期計画書(P22参照)」を提出しなければなりません。

定期報告書

特定事業者及び特定連鎖化事業者は、毎年度のエネルギーの使用の状況について、翌年度の7月末日(平成22年度は11月末日)までに事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁に「定期報告書(P23〜参照)」を提出しなければなりません。

エネルギー消費原単位=(A−B)/C

A=エネルギー使用量(燃料の使用量、他人から供給された熱の使用量、他人から供給された電気の使用量)
B=外販したエネルギー量
C=エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値
(例:生産数量、売上高、建物床面積、入場者数、外来者数、ベッド数×稼働率 等)
※「A」、「B」は原油換算キロリットルとして計算。

「エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値(C)」の設定例

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