- ■特定事業者又は特定連鎖化事業者に対しては、省エネ法が求めるエネルギー使用の合理化が十分になされているかどうか、行政によるチェックが行われます。
- ■行政によるチェックとしては、判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位の推移等を確認する「現地調査」、「報告徴収」、「立入検査」等があります。
- ■エネルギーの使用の合理化の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認められた場合には「合理化計画の作成指示」が行われます。

- ※14:命令に従わない場合は100万円以下の罰金
特定事業者又は特定連鎖化事業者は、登録調査機関に確認調査申請書を提出し認定を受ければ、定期報告書の提出 や国による現地調査等が免除されます。
- 1まず特定事業者又は特定連鎖化事業者は、登録調査機関に確認調査申請を行います。
- 2申請を受け登録調査機関は、定期報告と同等の事項を、書類検査及び立入調査により、有料で確認調査します。
- 3確認調査の結果、省エネの取り組みが判断基準に照らして十分である(適合)と認めるときは、その旨の書面を交付し、主務大臣(経済産業大臣と事業所管大臣)に対して確認調査の結果を報告します。
- 4書面を交付された特定事業者又は特定連鎖化事業者については、その年度内に限り、定期報告書の提出や合理化計画の作成指示に関する規定等の適用を除外し、当該年度と翌年度の2年間、工場現地調査が免除されます。

- ※15:平成22年8月末日現在10社が登録されています。詳細については、下記URLをご参照ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/touroku_chousa.htm