磁気ディスク装置の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等 |
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平成11年3月31日 通商産業省告示第195号 最終改正 : 平成16年1月22日 経済産業省告示第8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 判断の基準 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第7条第7号に掲げる磁気ディスク装置(以下「磁気ディスク装置」という。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、平成17年4月1日に始まり平成18年3月31日に終わる年度以降の各年度において国内向けに出荷する磁気ディスク装置についてエネルギー消費効率(3に定める方法により測定した数値をいう。以下同じ。)を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる算定式により算定した数値をいう。)を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らないようにすること。ただし、ディスクドライブが単一のもの(以下「単体ディスク」という。)については、型名のあるきょう体をもって1台とし、ディスクドライブを複数有するもの(以下「サブシステム」という。)については、磁気ディスク制御部と磁気ディスク装置から成るサブシステムをもって1台とする(電子計算機に内蔵された磁気ディスク制御部のみを用いるものについては、型名のあるきょう体をもって1台とする。)。また、上記の年度における出荷台数が過去の一年度の最高出荷台数の10%以下である機種については適用しない。
E:基準エネルギー消費効率 N:回転数(単位 回毎分) 2 lnは底をeとする対数を表す。 2 表示事項等 2−1 表示事項 磁気ディスク装置のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
3 エネルギー消費効率の測定方法 エネルギー消費効率は、次に掲げる方法により測定した消費電力をワット単位で表した数値を、記憶容量をギガバイト単位で表した数値で除した数値とする。ただし、実測が困難な場合には計算式によって算出することを認める。
附 則
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