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昭和54年 6月22日 昭和58年12月10日 平成 5年 3月31日 平成 5年11月12日 平成 9年 4月 9日 |
法律第49号 一部改正 一部改正 一部改正 一部改正 |
| 第1章 | 総則 |
| 第1章の2 | 基本方針等 |
| 第2章 | 工場に係わる措置等 |
| 第2章第1節 | 工場に係わる措置 |
| 第2章第2節 | 指定試験機関 |
| 第3章 | 建築物に係わる措置 |
| 第4章 | 機械機具に係わる措置 |
| 第4章の2 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務 |
| 第5章 | 雑則 |
| 第6章 | 罰則 |
| 附則 | |
| 附則(抄) | |
| 第1条 | この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
| 第2条 | この法律において「エネルギー」とは、燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気をいう。 |
| 2 | この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他通商産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他通商産業省令で定める石炭製品であって、燃焼の用に供するものをいう。 |
| 第3条 | 通商産業大臣は、工場又は事業場(以下単に「工場」という。)、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。 |
| 2 | 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずベき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。 |
| 3 | 通商産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。 |
| 4 | 通商産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、建築物の建築及び維持保全に係る部分については建設大臣に、エネルギーの消費量との対比における自動車の性能に係る部分については運輸大臣に協議しなければならない。 |
| 5 | 通商産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。 |
| 6 | 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。 |
| 第3条 | の2 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギ一の使用の合理化に努めなければならない。 |
| 第4条 | 通商産業大臣は、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項及びエネルギーの使用の合理化の目標に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 一 燃料の燃焼の合理化 二 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 三 放射、伝導等による熱の損失の防止 四 廃熱の回収利用 五 熱の動力等への変換の合理化 六 抵抗等による電気の損失の防止 七 電気の動力、熱等への変換の合理化 |
| 2 | 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 |
| 第5条 | 主務大臣は、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。 |
| 第6条 | 通商産業大臣は、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場であって燃料及びこれを熱源とする熱(以下「燃料等」という。)の使用量について政令で定める要件に該当するものを燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、当該業種に属する事業の用に供する工場であって電気の使用量について政令で定める要件に該当するものを電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、それぞれ指定することができる。 |
| 2 | 前項の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場を設置している者は、当該工場の前年度(4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年度であって、直前のものをいう。)における燃料等の使用量又は電気の使用量が同項の政令で定める要件に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該工場の燃料等又は電気の使用の状況に関し、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「電気管理指定工場」という。)については、この限りでない。 |
| 3 | 熱管理指定工場又は電気管理指定工場(以下「エネルギー管理指定工場」という。)を設置している者(以下「特定事業者」という。)は、当該工場につき次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 一 第1項の政令で定める業種に属する事業を行わなくなったとき。 二 燃料等の使用量又は電気の使用量について第1項の政令で定める要件に該当する見込みがなくなったとき。 |
| 4 | 通商産業大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場につき同項各号の一に掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 |
| 5 | 通商産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。 |
| 第7条 | 特定事業者は、通商産業省令で定めるところにより、エネルギー管理指定工場ごとに、政令で定める基準に従って、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギー管理者を選任しなければならない。 |
| 2 | 特定事業者は、エネルギー管理者を選任したときは、その選任の日から30日以内に、通商産業省令で定めるところにより、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。エネルギー管理者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。 |
| 第8条 | エネルギー管理士免状の種類は、熱管理士免状及び電気管理士免状とし、次の各号の一に該当する者に対し、通商産業大臣がこれを交付する。 一 エネルギー管理士試験に合格した者 二 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると通商産業大臣が認定した者 |
| 2 | エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、通商産業省令で定める。 |
| 第8条 | の2 エネルギー管理士試験は、エネルギー管理士免状の種類ごとに、通商産業大臣が行う。 |
| 2 | 通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 |
| 3 | エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、通商産業省令で定める。 |
| 第9条 | エネルギー管理者は、熱管理指定工場にあっては燃料等の使用の合理化に関し燃料等を消費する設備の維持、燃料等の使用の方法の改善及び監視その他通商産業省令で定める業務を、電気管理指定工場にあっては電気の使用の合理化に関し電気を消費する設備の維持、電気の使用の方法の改善及び監視その他通商産業省令で定める業務を管理する。 |
| 第10条 | エネルギー管理者は、その職務を誠実に行わなければならない。 |
| 2 | 特定事業者は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギー管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 |
| 3 | エネルギー管理指定工場の従業員は、エネルギー管理者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。 |
| 第11条 | 特定事業者は、毎年、通商産業省令で定めるところにより、熱管理指定工場にあっては燃料等の使用量その他燃料等の使用の状況(燃料等の使用の効率に係る事項を含む。)並びに燃料等を消費する設備及び燃料等の使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、電気管理指定工場にあっては電気の使用量その他電気の使用の状況(電気の使用の効率に係る事項を含む。)並びに電気を消費する設備及び電気の使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、通商産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 |
| 第12条 | 主務大臣は、エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化が第4条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該エネルギー管理指定工場に係る特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。 |
| 2 | 主務大臣は、合理化計画が当該エネルギー管理指定工場に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。 |
| 3 | 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。 |
| 4 | 主務大臣は、前3項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 |
| 5 | 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会の意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
| 第12条 | の2 第8条の2第2項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 |
| 2 | 通商産業大臣は、第8条の2第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 |
| 第12条 | の3 次の各号の一に該当する者は、第8条の2第2項の指定を受けることができない。 一 第12条の13第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。 二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者。 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 ロ 第12条の9の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者。 |
| 第12条 | の4 通商産業大臣は、他に第8条の2第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。 二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 三 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であること。 四 試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないものであること。 |
| 第12条 | の5 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 2 | 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。 |
| 3 | 通商産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 |
| 第12条 | の6 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 |
| 第12条 | の7 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第8条の2第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 2 | 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。 |
| 第12条 | の8 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
| 第12条 | の9 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 |
| 第12条 | の10 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、エネルギー管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。 |
| 2 | 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 |
| 3 | 指定試験機関は、試験員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があったときも、同様とする。 |
| 4 | 前条の規定は、試験員に準用する。 |
| 第12条 | の11 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
| 2 | 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
| 第12条 | の12 通商産業大臣は、指定試験機関が第12条の4各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなったと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
| 2 | 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 |
| 第12条 | の13 通商産業大臣は、指定試験機関が第12条の4第三号に適合しなくなったときは、第8条の2第2項の指定を取り消さなければならない。 |
| 2 | 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第8条の2第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この節の規定に違反したとき。 二 第12条の3第二号に該当するに至ったとき。 三 第12条の5第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。 四 第12条の5第3項、第12条の9(第12条の10第4項において準用する場合も含む。)又は、前条の規程による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第8条の2第2項の指定を受けたとき。 |
| 第12条 | の14 指定試験機関は、帳薄を備え、試験事務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。 |
| 2 | 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 |
| 第12条 | の15 通商産業大臣は、指定試験機関が第12条の6の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条の13第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 |
| 2 | 通商産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第12条の6の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第12条の13の規定により通商産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。 |
| 第12条 | の16 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第8条の2第2項の指定をしたとき。 二 第12条の6の許可をしたとき。 三 第12条の13の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前条第1項の規定により通商産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 |
| 第13条 | 建築物の建築をしようとする者(以下「建築士」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。 一 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置 二 建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置 |
| 第14条 | 通商産業大臣及び建設大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置に関し建築主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする |
| 2 | 第4条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。 |
| 第15条 | 建設大臣は、建築物(住宅を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)について第13条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、建築物の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。 |
| 2 | 建設大臣は、住宅について第13条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に準拠して、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用について住宅の設計及び施工に関する指針を定め、これを公表するものとする。 |
| 第15条 | の2 建設大臣は、建築物であって規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置が第14条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、特定建築物の建築をしようとする者(以下「特定建築士」という。)に対し、その判断の根拠を示して、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものについて必要な指示をすることができる。 |
| 2 | 建設大臣は、前項に規定する指示を受けた特定建築主が正当な理由がなくてその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 |
| 第16条 | 通商産業大臣は、第14条第1項に規定する判断の基準となるべき事項又は第15条第2項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を製造する事業を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、当該建築材料の断熱性に係る晶質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。 |
| 第17条 | エネルギーを消費する機械器具の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係る機械器具につき、エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の向上を図ることにより、機械器具に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。 |
| 第18条 | エネルギーを消費する機械器具のうち、自動車(前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であって当該性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定機器」という。)については、通商産業大臣(自動車にあっては、通商産業大臣及び運輸大臣。以下この章及び第25条第5項において同じ。)は、特定機器ごとに、当該性能の向上に関し製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 |
| 2 | 第4条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。 |
| 第19条 | 通商産業大臣は、製造事業者等であってその製造又は輸入に係る特定機器の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定機器につき、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第17条に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定機器の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。 |
| 第20条 | 通商産業大臣は、特定機器(家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第2条第1項第1号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、特定機器ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。 一 特定機器のエネルギー消費効率(エネルギーの消費量との対比における特定機器の性能として通商産業省令(自動車にあっては、通商産業省令、運輸省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関し製造事業者等が表示すべき事項 二 表示の方法その他エネルギー消費効率の表示に際して製造事業者等が遵守すべき事項 |
| 第21条 | 通商産業大臣は、製造事業者等が特定機器について前条の規定により告示されたところに従ってエネルギー消費効率に関する表示をしていないと認めるときは、当該製造事業者等に対し、その製造又は輸入に係る特定機器につき、その告示されたところに従ってエネルギー消費効率に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。 |
| 2 | 通商産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 |
| 3 | 通商産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けた製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定機器に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、政令で定める審議会の意見を聴いて、当該製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
第4章の2 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務
| 第21条 | の2 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、エネルギ一の使用の合理化を促進するため、次の業務を行う。 一 エネルギーの使用の合理化のための技術であって、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。 ニ エネルギーの使用の合理化のための技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。 三 エネルギーの使用の合理化に関する情報の収集及び提供並びにエネルギーの使用の合理化のための技術に関する指導を行うこと。 四 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 |
| 第21条 | の3 前条の規定により機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第40条第1項中「前条第1項第1号及び第9号」とあるのは「前条第1項第1号及び第9号並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「合理化法」という。)21条の2第1号」と、石油代替エネルギー法第41条第1項中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び合理化法第21条の2」と、石油代替エネルギー法第53条第2項及び第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は合理化法」と、石油代替エネルギー法第59条第3号中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び合理化法第21条の2」とする。 |
| 第22条 | 国は、エネルギーの使用の合理化等を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。 |
| 第23条 | 国は、エネルギーの使用の合理化等の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
| 第24条 | 国は、教育活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 |
| 第25条 | 通商産業大臣は、第6条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、同条第1項の政令で定める業種に属する事業を行う者に対し、その工場における業務の状況に関し報告させることができる。 |
| 2 | 主務大臣は、第12条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
| 3 | 通商産業大臣は、第2章第2節の規定の施行に必要な限度において指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
| 4 | 建設大臣は、第15条の2の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築主に対し、特定建築物の設計及び施工に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。 |
| 5 | 通商産業大臣は、第19条及び第21条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定機器の製造事業者等に対し、特定機器に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、特定機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
| 6 | 第2項から前項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 |
| 7 | 第2項から第5項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
| 第25条 | の2 エネルギー管理士試験を受けようとする者、第8条第1項第二号の規定による認定を受けようとする者、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 |
| 2 | 前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。 |
| 第25条 | の3 第12条の9(第12条の10第4項において準用する場合を含む。)又は第12条の13の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 |
| 2 | 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 |
| 第25条 | の4 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、通商産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。 |
| 第26条 | この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を合む。)を定めることができる。 |
| 第27条 | この法律における主務大臣は、通商産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣とする。 |
| 2 | この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 |
| 第27条 | の2 第12条の11第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
| 策27条 | の3 第12条の13第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
| 第28条 | 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 一 第7条第1項の規定に違反した者 二 第12第第5項又は第21条第3項の規定による命令に違反した者 |
| 第29条 | 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第6条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第11条若しくは第25条第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第2項、第4項若しくは第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
| 第29条 | の2 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。 一 第12条の6の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 二 第12条の14第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記録をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。 三 第25条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 |
| 第30条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第28条又は第29条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 |
| 第31条 | 第7条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。 |
| 1 | この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。 |
| 2 | 政府は、内外のエネルギー事情その他の経済事情の推移に応じ、この法律の規定に検計を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
| 3 | 熱管理法(昭和26年法律第146号)は、廃止する。 |
| 4 | 前項の規定による廃止前の熱管理法第12条の規定により交付された熱管理士免状は、第8条第1項の規定により交付された熱管理士免状とみなす。 |
| 5 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| 6 | 通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)の一部を次のように改正する。 |
| 第36条の6第10号の次に次の1号を加える。 | |
| 10の2 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)の施行に関すること。 |
| 7 | 建設省設置法(昭和23年法律第113号)の一部を次のように改正する。 |
| 第3条中第22号の6を第22号の7とし、第22号の2から第22号の5までを1号ずつ繰り下げ、第22号の次に次の1号を加える。 | |
| 22の2 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)の施行に関する事務を管理すること。 | |
| 第4条第3項中「第22号の2から第22号の5まで」を「第22号の3から第22号の6まで」に改め、同条第7項中「同条第19号に規定する事務、同条第20号に規定する事務、同条第21号、第22号、第22号の6」を「同条第19号から第22号の2まで、第22号の7」に改める。 |
| 第1条 | この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 |
| (略) | |
| 5 | 第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条[エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正〕の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日 |
| (略) |
| 第16条 | この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| (略) |