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| エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案 に対する附帯決議 | |
| 平成17年7月15日 | |
| 衆議院経済産業委員会 | |
政府は、限られたエネルギー資源の有効な利用を図るとともに、エネルギー起源の二酸化炭素の排出をより一層抑制し、環境と経済の両立に配慮した省エネルギー対策を確実に推進するため、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 | |
1 | 工場及び事業場における熱と電気の一体的管理の導入に際しては、省エネルギー施設導入に当たっての支援措置の拡充等、中小事業者の実情等に十分配慮した運用を行うとともに、エネルギー使用量等に係る情報の開示に努めること。また、熱電双方の専門的知識を有するエネルギー管理士の早急な人材育成に努めること。 |
2 | 運輸部門に対する新たな規制の導入に関しては、中小事業者等の実情に十分配慮した運用を行うこと。また、自家用自動車によるエネルギー使用の抑制に向け、自動車メーカー等の取組を支援するとともに、国民の省エネルギー意識を喚起するための広報・教育活動を行い、地方自治体との十分な連携を図りつつ幅広い視点からの総合的な対策を講ずること。 |
3 | 民生部門における省エネルギー推進のためには、国民の自主的な努力が不可欠であることから、省エネルギーの必要性や本改正による具体的な効果等について国民に対してわかり易い説明を行い、国を挙げた省エネルギー推進に向けて対策を一層強化すること。 また、小規模の建築物や住宅についても地域の実情を勘案したうえで省エネルギー対策の強化を図るとともに、新築や改築に係る住宅の省エネに対する金融等の支援の拡充に努めること。 |
4 | 省エネ性能に優れた機器の一層の普及を促進するため、いわゆるトップランナー方式の対象機器の拡大に努めるとともに、省エネラベリング制度の拡充徹底を図ること。併せて、公共工事の入札や機械・備品・車両等の調達に当たっては、省エネルギーの徹底を旨とし、適切に行うこと。 |
5 | 我が国企業が有する優れた省エネルギー技術の発展途上国等への移転は、世界規模での地球温暖化対策に極めて有効であることから、京都メカニズムの活用等を通じた省エネルギー技術の円滑な移転が行われるよう、条件整備に努めること。併せて、新エネルギーの導入促進に向けて更なる技術開発等の施策の効果的実施に努めること。 |
6 | 米国、中国等の二酸化炭素大排出国やインド、ブラジル等の将来、二酸化炭素排出量の伸びが予想される国々に対する働きかけを強化するとともに、国内経済への影響を最小限に抑えるため、他の先進国との負担の公平化を目指し、更なる多面的な外交に努めること。 |
右決議する。 | |
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