ECCJ Home政策・制度法令集省エネ法全文省エネ法改正法新旧対照目次|附帯決議(衆院参院)
新旧対照( 目次省エネ法登免法省エネ・リサイクル支援法|温対法 )
平成17年8月10日
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
新旧対照条文
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 (平成17年法律第61号)
(附則第16条関係)
(下線部分は改正部分)
改正 現行
 第21条の次に次の九条を加える。

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律
との関係)
 第21条の10
特定排出者から、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第20条第3項、第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)又は第63条第1項の規定による報告があったときは、第21条の2から前条まで、第30条の3及び第31条の2の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、エネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第21条の2第1項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該事業所に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)」とあり、第21条の3第1項、第3項、第4項及び第6項、第21条の4第1項、第3項及び第4項、第21条の5第4項、第21条の8第1項、第2項及び第5項、第30条の3第1項及び第2項並びに第31条の2第1項中「事業所管大臣」とあり、第21条の5第2項及び第21条の8第4項中「当該事業所管大臣」とあり、並びに第21条の5第3項中「関係事業所管大臣」とあるのは、同法第15条第1項(同法第18条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第20条第3項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第20条第3項に規定する主務大臣」と、同法第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第63条第1項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第63条第1項に規定する主務大臣」とするほか、第21条の2から前条まで、第30条の3及び第31条の2の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第21条の次に次の九条を加える。

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律
との関係)
 第21条の10
特定排出者から、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第11条第1項(同法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告があったときは、第21条の2から前条まで、第30条の3及び第31条の2の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、エネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第21条の2第1項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該事業所に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)」とあり、第21条の3第1項、第3項、第4項及び第6項、第21条の4第1項、第3項及び第4項、第21条の5第4項、第21条の8第1項、第2項及び第5項、第30条の3第1項及び第2項並びに第31条の2第1項中「事業所管大臣」とあり、第21条の5第2項及び第21条の8第4項中「当該事業所管大臣」とあり、並びに第21条の5第3項中「関係事業所管大臣」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第11条第1項(同法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣」とするほか、第21条の2から前条まで、第30条の3及び第31条の2の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 附則
 (施行期日)
 第1条
この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、同年1月1日から施行する。

 附則
 (施行期日)
 第1条
この法律は、平成18年4月1日から施行する。

 第2条 (略)

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律
の一部を改正する法律の一部改正)
 第3条

 第2条 (略)

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律
の一部改正)
 第3条
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)の一部を次のように改正する。

第29条の改正規定のうち同条第三号に係る部分中「第15条」を「第15条第1項」に、「第56条」を「第56条第1項に、「第63条」を「第63条第1項」に改める。

第12条の5を改め、同条を第19条とし、第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定のうち、第20条第1項に係る部分中「効率」の下に「及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条第4項に係る部分中「第15条」を「第15条第1項」に改め、同改正規定に次のように加える。
 5経済産業大臣は、第1項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第11条を改め、同条を第15条とする改正規定中「(電気」を「電気の使用の効率」に、「(エネルギー」を「エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」に、「同条を第15条とする」を「同条に次の一項を加える」に改め、同改正規定に次のように加える。
 2経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第11条を第15条とする。

第2章を第3章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第56条に係る部分中「効率」の下に「及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条に係る部分に次のように加える。
 2国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第2章を第3章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第63条に係る部分中「効率」の下に「及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条に係る部分に次のように加える。
 2経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第2章を第3章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第69条に係る部分中「第56条」を「第56条第1項」に、「第57条第1項」を「同条第2項中「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、第57条第1項」に改める。

第2章を第3章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第71条第6項に係る部分中「第56条」を「第56条第1項」に、「第57条第1項」を「同条第2項中「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、第57条第1項」に改める。
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を次のように改正する。

第11条中「燃料等の使用の効率」の下に「及び燃料等の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を、「電気の使用の効率」の下に「及び電気の使用に係る二酸化炭素の排出量」を加え、同条に次の一項を加える。
 2経済産業大臣は、前項の経済産業省令(燃料等の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び電気の使用に係る二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第29条第三号中「第11条」を「第11条第1項」に改める。

ECCJ Home政策・制度法令集省エネ法全文省エネ法改正法新旧対照目次|附帯決議(衆院参院)
新旧対照( 目次省エネ法登免法省エネ・リサイクル支援法|温対法 )
財団法人 省エネルギーセンター
The Energy Conservation Center,Japan
Copyright(C) ECCJ 1996-2012