| エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)の一部を次のように改正する。 |
| 第29条の改正規定のうち同条第三号に係る部分中「第15条」を「第15条第1項」に、「第56条」を「第56条第1項に、「第63条」を「第63条第1項」に改める。 |
| 第12条の5を改め、同条を第19条とし、第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定のうち、第20条第1項に係る部分中「効率」の下に「及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条第4項に係る部分中「第15条」を「第15条第1項」に改め、同改正規定に次のように加える。 |
| 5 | 経済産業大臣は、第1項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 |
| 第11条を改め、同条を第15条とする改正規定中「(電気」を「電気の使用の効率」に、「(エネルギー」を「エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」に、「同条を第15条とする」を「同条に次の一項を加える」に改め、同改正規定に次のように加える。 |
| 2 | 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 |
| 第11条を第15条とする。 |
| 第2章を第3章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第56条に係る部分中「効率」の下に「及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条に係る部分に次のように加える。 |
| 2 | 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 |
| 第2章を第3章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第63条に係る部分中「効率」の下に「及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条に係る部分に次のように加える。 |
| 2 | 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 |
| 第2章を第3章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第69条に係る部分中「第56条」を「第56条第1項」に、「第57条第1項」を「同条第2項中「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、第57条第1項」に改める。 |
| 第2章を第3章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第71条第6項に係る部分中「第56条」を「第56条第1項」に、「第57条第1項」を「同条第2項中「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、第57条第1項」に改める。 |