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平成17年8月10日
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
新旧対照条文
登録免許税法 (昭和42年法律第35号) (附則第14条関係)
(下線部分は改正部分)
改正 現行
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条―第19条、第23条、第24条関係)

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 課税標準 税率
1〜34の9 (略)
34の10 エネルギー管理指定工場に係る登録調査機関の登録
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第20条第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 1件につき9万円
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条―第19条、第23条、第24条関係)

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 課税標準 税率
1〜34の9 (略)
35〜54 (略)
35〜54 (略)

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