第4節 登録調査機関 (top) (登録) 第39条 |
| 第20条第1項の登録(以下この節において「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、確認調査を行おうとする者の申請により行う。 |
(欠格条項) 第40条 |
| 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 |
| 一 | この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 |
| 二 | 第49条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 |
| 三 | 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの |
(登録の基準) 第41条 |
| 経済産業大臣は、第39条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 |
| 一 | エネルギー管理士免状の交付を受けている者が確認調査を実施し、その人数が2名以上であること。 |
| 二 | 次に掲げる確認調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。 |
| イ | 確認調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。 |
| ロ | 確認調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 |
| ハ | ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。 |
| 2 | 登録は、登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 |
| 一 | 登録年月日及び登録番号 |
| 二 | 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
(登録の更新) 第42条 |
| 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 |
| 2 | 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 |
(調査の義務) 第43条 |
| 登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。 |
| 2 | 登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。 |
| 3 | 登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省で定めるものが設置している工場について、確認調査を行つてはならない。 |
(事業所の変更) 第44条 |
| 登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 |
(調査業務規程) 第45条 |
| 登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 2 | 調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。 |
(調査の業務の休廃止) 第46条 |
| 登録調査機関は、確認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 |
(財務諸表の備置き及び閲覧等) 第47条 |
| 登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第99条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。 |
| 2 | 第一種特定事業者又は第二種特定事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。 |
| 一 | 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 |
| 二 | 前号の書面の謄本又は抄本の請求 |
| 三 | 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 |
| 四 | 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求 |
(改善命令) 第48条 |
| 経済産業大臣は、登録調査機関が第43条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
(登録の取消し等) 第49条 |
| 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 |
| 一 | 第40条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 |
| 二 | 第43条第3項、第44条、第45条第1項、第46条、第47条第1項又は第51条において準用する第33条の規定に違反したとき。 |
| 三 | 正当な理由がないのに第47条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 |
| 四 | 前条又は第51条において準用する第31条第1項の規定による命令に違反したとき。 |
| 五 | 不正な手段により登録を受けたとき。 |
(公示) 第50条 |
| 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 |
| 一 | 登録をしたとき。 |
| 二 | 第44条又は第46条の規定による届出があつたとき。 |
| 三 | 前条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
(準用規定) 第51条 |
| 第30条第1項、第31条第1項及び第33条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第30条第1項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、同項及び第33条第1項中「試験事務」とあるのは「確認調査の業務」と、第31条第1項中「第23条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第41条第1項各号」と読み替えるものとする。 |
第4章 輸送に係る措置 (top) 第1節 貨物の輸送に係る措置 第1款 貨物輸送事業者に係る措置 (貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項) 第52条 |
| 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 |
| 一 | エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用 |
| 二 | 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦 |
| 三 | 輸送能力の高い輸送用機械器具の使用 |
| 四 | 輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用 |
| 2 | 第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。 |
(指導及び助言) 第53条 |
| 国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。 |
(特定貨物輸送事業者の指定) 第54条 |
| 国土交通大臣は、貨物輸送事業者であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。 |
| 2 | 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。 |
| 3 | 特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 |
| 一 | 貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。 |
| 二 | 第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。 |
| 4 | 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 |
(中長期的な計画の作成) 第55条 |
| 特定貨物輸送事業者は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第52条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 |
(定期の報告) 第56条 |
| 特定貨物輸送事業者は、第54条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 |
(勧告及び命令) 第57条 |
| 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第54条第1項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第52条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 |
| 2 | 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 |
| 3 | 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
第2款 荷主に係る措置 (top) (荷主の努力) 第58条 |
| 荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。 |
| 一 | エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送方法を選択するための措置 |
| 二 | 定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置 |
(荷主の判断の基準となるべき事項) 第59条 |
| 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 |
| 2 | 第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。 |
(指導及び助言) 第60条 |
| 主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第58条各号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。 |
(特定荷主の指定) 第61条 |
| 経済産業大臣は、荷主であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。 |
| 2 | 荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限りでない。 |
| 3 | 特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 |
| 一 | 自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させることをやめたとき。 |
| 二 | 第1項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。 |
| 4 | 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 |
| 5 | 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。 |
(計画の作成) 第62条 |
| 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第59条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 |
(定期の報告) 第63条 |
| 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 |
(勧告及び命令) 第64条 |
| 主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第59条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 |
| 2 | 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 |
| 3 | 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
|
(国土交通大臣の意見) 第65条 |
| 国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第60条又は前条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。 |
第2節 旅客の輸送に係る措置等 (top) (旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項) 第66条 |
| 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 |
| 一 | エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用 |
| 二 | 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦 |
| 三 | 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減 |
| 2 | 第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。 |
(指導及び助言) 第67条 |
| 国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。 |
(特定旅客輸送事業者の指定) 第68条 |
| 国土交通大臣は、旅客輸送事業者であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「旅客輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。 |
| 2 | 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「特定旅客輸送事業者」という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。 |
| 3 | 特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る旅客輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 |
| 一 | 旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。 |
| 二 | 第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。 |
| 4 | 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 |
(準用規定) 第69条 |
| 第55条から第57条までの規定は、特定旅客輸送事業者に準用する。この場合において、第55条中「前条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「第52条第1項」とあるのは「第66条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第56条中「第54条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第57条第1項中「第54条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「第52条第1項」とあるのは「第66条第1項」と読み替えるものとする。 |
(事業者の努力) 第70条 |
| 事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。 |
第3節 航空輸送の特例 (top) (航空輸送事業者に対する特例) 第71条 |
| 国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。 |
| 2 | 第54条及び第68条の規定は、航空輸送事業者には適用しない。 |
| 3 | 航空輸送事業者は、前年度の末日における第1項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。 |
| 4 | 特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 |
| 一 | 貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。 |
| 二 | 第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。 |
| 5 | 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 |
| 6 | 第55条から第57条までの規定は、特定航空輸送事業者に準用する。この場合において、第55条中「前条第1項」とあるのは「第71条第1項」と、「第52条第1項」とあるのは「第52条第1項及び第66条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成」とあるのは「その達成」と、第56条中「第54条第1項」とあるのは「第71条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令」とあるのは「国土交通省令」と、第57条第1項中「第54条第1項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「第52条第1項」とあるのは「第52条第1項及び第66条第1項」と、「当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と読み替えるものとする。 |