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平成17年8月10日
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
新旧対照条文
エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和54年法律49号)
(下線部分は改正部分)
改正 現行
 目次
第1章総則(第1条・第2条)
第2章基本方針等(第3条・第4条)
第3章工場に係る措置等
第1節工場に係る措置(第5条―第20条)
第2節指定試験機関(第21条―第35条)
第3節指定講習機関(第36条―第38条)
第4節登録調査機関(第39条―第51条)
第4章輸送に係る措置
第1節貨物の輸送に係る措置
第1款貨物輸送事業者に係る措置(第52条―第57条)
第2款荷主に係る措置(第58条―第65条)
第2節旅客の輸送に係る措置等(第66条―第70条)
第3節航空輸送の特例(第71条)
 目次
第1章総則(第1条・第2条)
第1章の2基本方針等(第3条・第3条の2)
第2章工場に係る措置等
第1節工場に係る措置(第4条―第12条の5)
第2節指定試験機関(第12条の6―第12条の20)
第3節指定講習機関(第12条の21―第12条の23)
第5章建築物に係る措置(第72条―第76条)
第6章機械器具に係る措置(第77条―第81条)
第7章雑則(第82条―第92条)
第8章罰則(第93条―第99条)
附則
第3章建築物に係る措置(第13条―第16条)
第4章機械器具に係る措置(第17条―第21条)
第5章雑則(第22条―第27条)
第6章罰則(第27条の2―第31条)
附則

 第1章 総則
 (目的)
 第1条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 第1章 総則
 (目的)
 第1条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)
 第2条
この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。

 (定義)
 第2条
この法律において「エネルギー」とは、燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。

 2この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
 2この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼の用に供するものをいう。


 第2章 基本方針等 (top)
 (基本方針)
 第3条
経済産業大臣は、工場又は事業場(以下単に「工場」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

 第1章の2 基本方針等 (top)
 (基本方針)
 第3条
経済産業大臣は、工場又は事業場(以下単に「工場」という。)、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
 2・3 (略)
 4経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分を除く。)及びエネルギーの消費量との対比における自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
 2・3 (略)
 4経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、建築物の建築及び維持保全に係る部分並びにエネルギーの消費量との対比における自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
 5・6 (略)

 第4条 (略)
 5・6 (略)

 第3条の2 (略)

 第3章 工場に係る措置等 (top)
 第1節 工場に係る措置 
 (事業者の判断の基準となるべき事項)
 第5条
経済産業大臣は、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 第2章 工場に係る措置等 (top)
 第1節 工場に係る措置 
 (事業者の判断の基準となるべき事項)
 第4条
経済産業大臣は、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一・二 (略)

三・四 (略)
放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
 (略)
 2 (略)
一・二 (略)
放射、伝導等による熱の損失の防止
四・五 (略)
抵抗等による電気の損失の防止

 (略)
 2 (略)

 (指導及び助言)
 第6条
主務大臣は、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

 (指導及び助言)
 第5条
主務大臣は、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

 (第一種エネルギー管理指定工場の指定)
 第7条
経済産業大臣は、政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の使用量が政令で定める数値以上である工場をエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定するものとする。

 (第一種エネルギー管理指定工場の指定)
 第6条
経済産業大臣は、燃料及びこれを熱源とする熱(以下「燃料等」という。)の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の使用量が政令で定める数値以上である工場を燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、電気の年度の使用量が政令で定める数値以上である工場を電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、それぞれ指定することができる。
 2工場を設置している者は、当該工場の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量が同項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該工場のエネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された工場(以下「第一種エネルギー管理指定工場」という。)については、この限りでない。
 2工場を設置している者は、当該工場の前年度における燃料等の使用量又は電気の使用量が前項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該工場の燃料等又は電気の使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第一種熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第一種電気管理指定工場」という。)については、この限りでない。
 3第一種エネルギー管理指定工場を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)は、当該工場につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
 3第一種熱管理指定工場又は第一種電気管理指定工場(以下「第一種エネルギー管理指定工場」という。)を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)は、当該工場につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
(略)
第1項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について同項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
(略)
燃料等の年度の使用量又は電気の年度の使用量について第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
 4・5 (略)

 第8条 (略)

 4・5 (略)

 第7条 (略)
 (エネルギー管理士免状)
 第9条
エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。

一・二 (略)
 2 (略)

 (エネルギー管理士試験)
 第10条
エネルギー管理士試験は、経済産業大臣が行う。
 (エネルギー管理士免状)
 第8条
エネルギー管理士免状の種類は、熱管理士免状及び電気管理士免状とし、次の各号の一に該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。
一・二 (略)
 2 (略)

 (エネルギー管理士試験)
 第8条の2
エネルギー管理士試験は、エネルギー管理士免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。
 2・3 (略)

 (エネルギー管理者の職務)
 第11条
エネルギー管理者は、第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。
 2・3 (略)

 (エネルギー管理者の職務)
 第9条
エネルギー管理者は、第一種熱管理指定工場にあつては燃料等の使用の合理化に関し燃料等を消費する設備の維持、燃料等の使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を、第一種電気管理指定工場にあつては電気の使用の合理化に関し電気を消費する設備の維持、電気の使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。

 第12条 (略)

 (エネルギー管理員)
 第13条 (略)
 2・3 (略)
 4第11条及び前条第1項の規定はエネルギー管理員に、同条第2項の規定は第一種指定事業者に、同条第3項の規定は第一種指定事業者が設置している第一種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。

 (中長期的な計画の作成)
 第14条
第一種特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第一種エネルギー管理指定工場について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
 2〜4 (略)

 (定期の報告)
 第15条
第一種特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 第10条 (略)

 (エネルギー管理員)
 第10条の2 (略)
 2・3 (略)
 4第9条及び前条第1項の規定はエネルギー管理員に、同条第2項の規定は第一種指定事業者に、同条第3項の規定は第一種指定事業者が設置している第一種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。

 (中長期的な計画の作成)
 第10条の3
第一種特定事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、第一種エネルギー管理指定工場について第4条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
 2〜4 (略)

 (定期の報告)
 第11条
第一種特定事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、第一種熱管理指定工場にあつては燃料等の使用量その他燃料等の使用の状況(燃料等の使用の効率に係る事項を含む。)並びに燃料等を消費する設備及び燃料等の使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、第一種電気管理指定工場にあつては電気の使用量その他電気の使用の状況(電気の使用の効率に係る事項を含む。)並びに電気を消費する設備及び電気の使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 (合理化計画に係る指示及び命令)
 第16条
主務大臣は、第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種エネルギー管理指定工場に係る第一種特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
 2〜5 (略)

 (第二種エネルギー管理指定工場の指定)
 第17条
経済産業大臣は、第一種エネルギー管理指定工場以外の工場であつて第7条第1項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定するものとする。

 (合理化計画に係る指示及び命令)
 第12条
主務大臣は、第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化が第4条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種エネルギー管理指定工場に係る第一種特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
 2〜5 (略)

 (第二種エネルギー管理指定工場の指定)
 第12条の2
経済産業大臣は、第一種熱管理指定工場以外の工場であつて燃料等の年度の使用量が政令で定める数値以上であるものを第一種熱管理指定工場に準じて燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、第一種電気管理指定工場以外の工場であつて電気の年度の使用量が政令で定める数値以上であるものを第一種電気管理指定工場に準じて電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、それぞれ指定することができる。
 2工場を設置している者は、当該工場の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量が同項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該工場のエネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場、第7条第2項の規定によりエネルギーの使用の状況に関し届け出なければならない工場及び前項の規定により指定された工場(以下「第二種エネルギー管理指定工場」という。)については、この限りでない。
 2工場を設置している者は、当該工場の前年度における燃料等の使用量又は電気の使用量が前項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該工場の燃料等又は電気の使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場、第6条第2項の規定により燃料等若しくは電気の使用の状況に関し届け出なければならない工場、前項の規定により第一種熱管理指定工場に準じて燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第二種熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により第一種電気管理指定工場に準じて電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第二種電気管理指定工場」という。)については、この限りでない。
 3第二種エネルギー管理指定工場を設置している者(以下「第二種特定事業者」という。)は、当該工場につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
 3第二種熱管理指定工場又は第二種電気管理指定工場(以下「第二種エネルギー管理指定工場」という。)を設置している者(以下「第二種特定事業者」という。)は、当該工場につき次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
(略)
第1項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について同項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
(略)
燃料等の年度の使用量又は電気の年度の使用量について第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
 4経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
 4経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場につき同項各号の一に掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
 5経済産業大臣は、第二種エネルギー管理指定工場における第1項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第7条第1項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場を同項の規定により指定するときは、当該工場に係る第1項の指定を取り消すものとする。
 5経済産業大臣は、第二種熱管理指定工場の燃料等の年度の使用量が第6条第1項の政令で定める数値以上となつた場合又は第二種電気管理指定工場の電気の年度の使用量が同項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場を同項の規定により、燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、又は電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場としてそれぞれ指定するときは、当該工場に係る第1項の指定を取り消すものとする。
 6(略)

 (準用規定)
 第18条
第12条第2項、第13条第1項から第3項まで及び第15条の規定は第二種特定事業者に、第12条第3項の規定は第二種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。
 2第11条及び第12条第1項の規定は、前項の規定により準用される第13条第1項の規定により選任されたエネルギー管理員に準用する。
 6 (略)

 (準用規定)
 第12条の3
第10条第2項、第10条の2第1項から第3項まで及び第11条の規定は第二種特定事業者に、第10条第3項の規定は第二種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。
 2第9条及び第10条第1項の規定は、前項の規定により準用される第10条の2第1項の規定により選任されたエネルギー管理員に準用する。

 第12条の4 (削除)

 (勧告)
 第19条
主務大臣は、第二種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第二種エネルギー管理指定工場に係る第二種特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 (勧告)
 第12条の5
主務大臣は、第二種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化が第4条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第二種エネルギー管理指定工場に係る第二種特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

 (登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
 第20条
第一種特定事業者又は第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし、第16条第1項の規定による指示を受けた第一種特定事業者及び前条の規定による勧告を受けた第二種特定事業者は、当該指示又は勧告を受けた日から3年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
 2登録調査機関は、確認調査をした第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
 3登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
 4第2項の書面の交付を受けた次の各号に掲げる工場については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、それぞれ当該各号に定める規定は適用しない。
第一種エネルギー管理指定工場 第15条及び第16条
第二種エネルギー管理指定工場 第18条第1項において準用する第15条及び前条

 第2節 指定試験機関 (top)
 (指定)
 第21条
第10条第2項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 2経済産業大臣は、第10条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

 (欠格条項)
 第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、第10条第2項の指定を受けることができない。
第32条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(略)
(略)
第28条の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者


 第2節 指定試験機関 (top)
 (指定)
 第12条の6
第8条の2第2項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 2経済産業大臣は、第8条の2第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

 (欠格条項)
 第12条の7
次の各号の一に該当する者は、第8条の2第2項の指定を受けることができない。
第12条の17第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(略)
(略)
第12条の13の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

 (指定の基準)
 第23条
経済産業大臣は、他に第10条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一〜四 (略)

 第24条・第25条 (略)

 (事業計画等)
 第26条
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第10条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2(略)

 第27条〜第30条 (略)

 (適合命令等)
 第31条
経済産業大臣は、指定試験機関が第23条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 2(略)

 (指定の取消し等)
 第32条
経済産業大臣は、指定試験機関が第23条第三号に適合しなくなつたときは、第10条第2項の指定を取り消さなければならない。
 2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(略)
第22条第二号に該当するに至つたとき。
第24条第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
第24条第3項、第28条(第29条第4項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第10条第2項の指定を受けたとき。
 (指定の基準)
 第12条の8
経済産業大臣は、他に第8条の2第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一〜四 (略)

 第12条の9・第12条の10 (略)

 (事業計画等)
 第12条の11
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第8条の2第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 (略)

 第12条の12〜第12条の15 (略)

 (適合命令等)
 第12条の16
経済産業大臣は、指定試験機関が第12条の8各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 2 (略)

 (指定の取消し等)
 第12条の17
経済産業大臣は、指定試験機関が第12条の8第三号に適合しなくなつたときは、第8条の2第2項の指定を取り消さなければならない。
 2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第8条の2第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(略)
第12条の7第二号に該当するに至つたとき。
第12条の9第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
第12条の9第3項、第12条の13(第12条の14第4項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第8条の2第2項の指定を受けたとき。

 第33条 (略)

 (経済産業大臣による試験事務の実施等)
 第34条
経済産業大臣は、指定試験機関が第25条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第32条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 第12条の18 (略)

 (経済産業大臣による試験事務の実施等)
 第12条の19
経済産業大臣は、指定試験機関が第12条の10の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条の17第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 2経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第25条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第32条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

 2経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第12条の10の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第12条の17の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

 (公示)
 第35条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第10条第2項の指定をしたとき。
第25条の許可をしたとき。
第32条の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(略)
 (公示)
 第12条の20
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第8条の2第2項の指定をしたとき。
第12条の1の許可をしたとき。
第12条の17の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(略)

 第3節 指定講習機関 (top)
 (指定)
 第36条
第13条第1項第一号(第18条第1項において準用する場合を含む。以下この条、第38条第一号及び第88条第1項において同じ。)の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第13条第1項第一号及び同条第2項(第18条第1項において準用する場合を含む。第88条第1項において同じ。)の講習(以下この節及び第94条において「講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

 第3節 指定講習機関 (top)
 (指定)
 第12条の21
第10条の2第1項第一号(第12条の3第1項において準用する場合を含む。次項、第12条の23第一号及び第25条の2第1項において同じ。)の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号及び同条第2項(第12条の3第1項において準用する場合を含む。第25条の2第1項において同じ。)の講習(以下この節及び第27条の3において「講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
 2第22条(第二号ロを除く。)、第23条及び第32条の規定は第13条第1項第一号の指定に、第24条、第26条、第30条第2項、第31条及び第33条の規定は指定講習機関に準用する。この場合において、第23条中「他に第10条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項」とあるのは「第13条第1項第一号」と、同条第一号、第二号及び第四号、第24条第1項及び第3項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項並びに第33条第1項中「試験事務」とあるのは「講習の業務」と、第24条及び第32条第2項第三号中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、第26条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第13条第1項第一号」と、第32条第2項第四号中「、第28条(第29条第4項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
 2第12条の7(第二号ロを除く。)、第12条の8及び第12条の17の規定は第10条の2第1項第一号の指定に、第12条の9、第12条の11、第12条の15第2項、第12条の16及び第12条の18の規定は指定講習機関に準用する。この場合において、第12条の8中「他に第8条の2第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項」とあるのは「第10条の2第1項第一号」と、第12条の8第一号、第二号及び第四号、第12条の9第1項及び第3項、第12条の15第2項、第12条の16第2項、第12条の17第2項並びに第12条の18第1項中「試験事務」とあるのは「講習の業務」と、第12条の9及び第12条の17第2項第三号中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、第12条の11第1項中「第8条の2第2項」とあるのは「第10条の2第1項第一号」と、第12条の17第2項第四号中、「第12条の13(第12条の14第4項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。

 第37条 (略)

 (公示)
 第38条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第13条第1項第一号の指定をしたとき。
第36条第2項において準用する第32条の規定により指定を取り消し、又は同項において準用する同条第2項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(略)

 第12条の22 (略)

 (公示)
 第12条の23
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第10条の2第1項第一号の指定をしたとき。
第12条の21第2項において準用する第12条の17の規定により指定を取り消し、又は同項において準用する同条第2項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(略)

 第4節 登録調査機関 (top)
 (登録)
 第39条
第20条第1項の登録(以下この節において「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、確認調査を行おうとする者の申請により行う。

 (欠格条項)
 第40条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
第49条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (登録の基準)
 第41条
経済産業大臣は、第39条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
エネルギー管理士免状の交付を受けている者が確認調査を実施し、その人数が2名以上であること。
次に掲げる確認調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
確認調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。
確認調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
 2登録は、登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 (登録の更新)
 第42条
登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 2前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

 (調査の義務)
 第43条
登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。
 2登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。
 3登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省で定めるものが設置している工場について、確認調査を行つてはならない。

 (事業所の変更)
 第44条
登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

 (調査業務規程)
 第45条
登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

 (調査の業務の休廃止)
 第46条
登録調査機関は、確認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 (財務諸表の備置き及び閲覧等)
 第47条
登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第99条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
 2第一種特定事業者又は第二種特定事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求

 (改善命令)
 第48条
経済産業大臣は、登録調査機関が第43条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録の取消し等)
 第49条
経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第40条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第43条第3項、第44条、第45条第1項、第46条、第47条第1項又は第51条において準用する第33条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第47条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
前条又は第51条において準用する第31条第1項の規定による命令に違反したとき。
不正な手段により登録を受けたとき。

 (公示)
 第50条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
登録をしたとき。
第44条又は第46条の規定による届出があつたとき。
前条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 (準用規定)
 第51条
第30条第1項、第31条第1項及び第33条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第30条第1項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、同項及び第33条第1項中「試験事務」とあるのは「確認調査の業務」と、第31条第1項中「第23条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第41条第1項各号」と読み替えるものとする。

 第4章 輸送に係る措置 (top)
 第1節 貨物の輸送に係る措置
 第1款 貨物輸送事業者に係る措置
 (貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
 第52条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
 2第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

 (指導及び助言)
 第53条
国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

 (特定貨物輸送事業者の指定)
 第54条
国土交通大臣は、貨物輸送事業者であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。
 2貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。
 3特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。
第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
 4国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 (中長期的な計画の作成)
 第55条
特定貨物輸送事業者は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第52条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

 (定期の報告)
 第56条
特定貨物輸送事業者は、第54条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

 (勧告及び命令)
 第57条
国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第54条第1項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第52条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
 2国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
 3国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第2款 荷主に係る措置 (top)
 (荷主の努力)
 第58条
荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送方法を選択するための措置
定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置

 (荷主の判断の基準となるべき事項)
 第59条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
 2第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

 (指導及び助言)
 第60条
主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第58条各号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

 (特定荷主の指定)
 第61条
経済産業大臣は、荷主であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
 2荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限りでない。
 3特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させることをやめたとき。
第1項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。
 4経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
 5経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。

 (計画の作成)
 第62条
特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第59条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

 (定期の報告)
 第63条
特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 (勧告及び命令)
 第64条
主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第59条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
 2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
 3主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 (国土交通大臣の意見)
 第65条
国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第60条又は前条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。

 第2節 旅客の輸送に係る措置等 (top)
 (旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
 第66条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
 2第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

 (指導及び助言)
 第67条
国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

 (特定旅客輸送事業者の指定)
 第68条
国土交通大臣は、旅客輸送事業者であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「旅客輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。
 2旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「特定旅客輸送事業者」という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。
 3特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る旅客輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
 4国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

 (準用規定)
 第69条
第55条から第57条までの規定は、特定旅客輸送事業者に準用する。この場合において、第55条中「前条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「第52条第1項」とあるのは「第66条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第56条中「第54条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第57条第1項中「第54条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「第52条第1項」とあるのは「第66条第1項」と読み替えるものとする。

 (事業者の努力)
 第70条
事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

 第3節 航空輸送の特例 (top)
 (航空輸送事業者に対する特例)
 第71条
国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
 2第54条及び第68条の規定は、航空輸送事業者には適用しない。
 3航空輸送事業者は、前年度の末日における第1項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。
 4特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
 5国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
 6第55条から第57条までの規定は、特定航空輸送事業者に準用する。この場合において、第55条中「前条第1項」とあるのは「第71条第1項」と、「第52条第1項」とあるのは「第52条第1項及び第66条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成」とあるのは「その達成」と、第56条中「第54条第1項」とあるのは「第71条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令」とあるのは「国土交通省令」と、第57条第1項中「第54条第1項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「第52条第1項」とあるのは「第52条第1項及び第66条第1項」と、「当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と読み替えるものとする。

 第5章 建築物に係る措置 (top)
 (建築物の建築をしようとする者等の努力)
 第72条
次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

 第3章 建築物に係る措置 (top)
 (建築主の努力)
 第13条
建築物の建築をしようとする者(以下「建築主」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
建築物の建築をしようとする者
建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者。以下同じ。)
建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者
建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者
建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置

 (建築主等及び特定建築物の所有者
判断の基準となるべき事項)
 第73条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条に規定する措置に関し建築主等(同条第一号、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び政令で定める規模以上の建築物(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

 (建築主の判断の基準となるべき事項)

 第14条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置に関し建築主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
 2第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

 (建築物に係る指導及び助言等)
 第74条
所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の区域にあつては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域にあつては都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、建築物(住宅を除く。以下この項において同じ。)について第72条に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等又は特定建築物(住宅を除く。)の所有者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
 2第4条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。

 (建築物に係る指導及び助言等)
 第15条
所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の区域にあっては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域にあっては都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物にあっては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、建築物(住宅を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)について第13条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、建築物の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
 2国土交通大臣は、住宅について第72条に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に準拠して、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用について住宅の設計、施工及び維持保全に関する指針を定め、これを公表するものとする。
 2国土交通大臣は、住宅について第13条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に準拠して、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用について住宅の設計及び施工に関する指針を定め、これを公表するものとする。

 (特定建築物に係る届出、指示等)
 第75条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (特定建築物に係る届出、指示等)
 第15条の2
建築物であってその規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の建築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
特定建築物の新築若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
特定建築物への空気調和設備等の設置又は特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
 2所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
 3(略)
 2所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が第14条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
 3(略)
 4第1項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
 5所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
 6前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第72条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。

 (建築材料に係る指導及び助言)
 第76条
経済産業大臣は、第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項又は第74条第2項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を製造し、加工し、又は輸入する事業を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。

 (建築材料に係る指導及び助言)
 第16条
経済産業大臣は、第14条第1項に規定する判断の基準となるべき事項又は第15条第2項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を製造する事業を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。

 第6章 機械器具に係る措置 (top)
 第77条 (略)

 (製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
 第78条
エネルギーを消費する機械器具のうち、自動車(前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であつて当該性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定機器」という。)については、経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第87条第11項において同じ。)は、特定機器ごとに、当該性能の向上に関し製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
 2(略)

 (性能の向上に関する勧告及び命令)
 第79条
経済産業大臣は、製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定機器の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定機器につき、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第77条に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定機器の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
 2・3 (略)

 第80条・第81条 (略)

 第7章 雑則 (top)
 第82条〜第85条 (略)

 第4章 機械器具に係る措置 (top)
 第17条 (略)

 (製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
 第18条
エネルギーを消費する機械器具のうち、自動車(前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であつて当該性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定機器」という。)については、経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第25条第5項において同じ。)は、特定機器ごとに、当該性能の向上に関し製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
 2(略)

 (性能の向上に関する勧告及び命令)
 第19条
経済産業大臣は、製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定機器の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定機器につき、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第17条に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定機器の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
 2・3 (略)

 第20条・第21条 (略)

 第5章 雑則 (top)
 第22条〜第24条の2 (略)

 (一般消費者への情報の提供)
 第86条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。

 (報告及び立入検査)
 第87条
経済産業大臣は、第7条第1項及び第4項並びに第17条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 (報告及び立入検査)
 第25条
経済産業大臣は、第6条第1項及び第4項並びに第12条の2第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、事業者に対し、その工場における業務の状況に関し報告させることができる。
 2経済産業大臣は、第8条第1項及び第13条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者若しくは第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2主務大臣は、第12条及び第12条の5の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者又は第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 3主務大臣は、第3章第1節(第7条第1項及び第4項、第8条第1項、第13条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに第17条第1項及び第4項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者若しくは第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 4経済産業大臣は、第3章第2節及び第3節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 5経済産業大臣は、第3章第4節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 6国土交通大臣は、第54条第1項及び第4項、第68条第1項及び第4項並びに第71条第1項及び第5項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 7国土交通大臣は、第4章(第54条第1項及び第4項、第1節第2款、第68条第1項及び第4項並びに第71条第1項及び第5項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 8経済産業大臣は、第61条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 9主務大臣は、第4章第1節第2款(第61条第1項及び第4項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 3経済産業大臣は、第2章第2節及び第3節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関又は指定講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関又は指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 10所管行政庁は、第5章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築主等若しくは第75条第4項の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
 4所管行政庁は、第15条の2の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築主に対し、特定建築物の設計及び施工に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
 11経済産業大臣は、前章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定機器の製造事業者等に対し、特定機器に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 5経済産業大臣は、第19条及び第21条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定機器の製造事業者等に対し、特定機器に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、特定機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 12前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 6第2項から前項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 13第1項から第11項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 7第2項から第5項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (手数料)
 第88条
エネルギー管理士試験を受けようとする者、第9条第1項第二号の規定による認定を受けようとする者、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者、エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者、第13条第1項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者又は同条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 2(略)

 (聴聞の方法の特例)
 第89条
第28条(第29条第4項において準用する場合を含む。)、第32条(第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第49条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 2(略)

 第90条・第91条 (略)

 (主務大臣等)
 第92条
第3章第1節及び第87条第3項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣とする。
 2第4章第1節第2款及び第87条第9項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。

 (手数料)
 第25条の2
 エネルギー管理士試験を受けようとする者、第8条第1項第2号の規定による認定を受けようとする者、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者、エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者、第10条の2第1項第1号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者又は同条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 2(略)

 (聴聞の方法の特例)
 第25条の3
第12条の13(第12条の14第4項において準用する場合を含む。)又は第12条の17(第12条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 2(略)

 第25条の4・第26条 (略)

 (主務大臣等)
 第27条
この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣とする。
 3 (略)
 2 (略)

 第8章 罰則 (top)
 第93条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第30条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第49条の規定による確認調査の業務の停止の命令に違反した者
第51条において準用する第30条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

 第6章 罰則 (top)
 第27条の2
第12条の15第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第94条
第32条第2項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は講習の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第27条の3
第12条の17第2項(第12条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は講習の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第95条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
第8条第1項又は第13条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第28条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
第7条第1項又は第10条の2第1項(第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第16条第5項、第57条第3項(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)、第64条第3項、第79条第3項又は第81条第3項の規定による命令に違反した者
第12条第5項、第19条第3項又は第21条第3項の規定による命令に違反した者

 第96条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第7条第2項、第17条第2項、第46条、第54条第2項、第61条第2項、第68条第2項、第71条第3項又は第75条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第6条第2項、第12条の2第2項又は第15条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第14条第1項、第55条(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第62条の規定による提出をしなかつた者又は第14条第2項の規定に違反した者
第10条の3第1項の規定による提出をしなかつた者又は同条第2項の規定に違反した者
第15条(第18条第1項において準用する場合を含む。)、第56条(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)、第63条、第75条第4項若しくは第87条第1項から第3項まで若しくは第5項から第11項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項から第3項まで若しくは第5項から第11項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第11条(第12条の3第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第2項、第4項若しくは第5項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第2項、第4項若しくは第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第51条において準用する第33条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第51条において準用する第33条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
第6条第2項の規定による届出をした者、第一種特定事業者、第12条の2第2項の規定による届出をした者又は第二種特定事業者であつて、第25条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第97条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第25条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

 第29条の2
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第12条の10の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
第33条第1項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第33条第2項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第12条の18第1項(第12条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第12条の18第2項(第12条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第37条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第12条の22の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第87条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第25条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第98条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第93条第二号若しくは第三号、第95条又は第96条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

 第30条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第28条又は第29条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

 第99条
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。

 第31条
第7条第2項又は第10条の2第3項(第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。
第8条第2項又は第13条第3項(第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第47条第1項の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者

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