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平成17年8月10日
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
新旧対照条文
エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する
臨時措置法 (平成5年法律第18号) (附則第15条関係)
(下線部分は改正部分)
改正 現行
(定義)
第2条 (略)
 2〜6 (略)
 7 (略)
工場又は事業場において事業者が行うエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置又は改善によるエネルギーの使用の合理化に関する法律第5条第1項各号に掲げる事項の適確な実施その他の当該工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施
建築物(住宅を除く。以下同じ。)の建築をしようとする者が行うエネルギーの使用の合理化に資する建築材料の使用又は設備の設置若しくは改善によるエネルギーの使用の合理化に関する法律第72条に規定する措置の適確な実施その他の当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施
(定義)
第2条 (略)
 2〜6 (略)
 7 (略)
工場又は事業場において事業者が行うエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置又は改善によるエネルギーの使用の合理化に関する法律第4条第1項各号に掲げる事項の適確な実施その他の当該工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施
建築物(住宅を除く。以下同じ。)の建築をしようとする者が行うエネルギーの使用の合理化に資する建築材料の使用又は設備の設置若しくは改善によるエネルギーの使用の合理化に関する法律第13条に掲げる措置の適確な実施その他の当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施
三〜八 (略)
 8〜10 (略)
三〜八 (略)
 8〜10 (略)

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