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一 |
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とし,乗車定員が10人以下で,かつ,
その型式について道路運送車両法第75条第1項の指定を受けたものに限り, 二輪のもの(側車付きのものを含む。)及び無限軌道式のものを除く。)
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二 |
貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とし,道路運送車両法第40条第三号 に規定する車両総重量2.5トン以下で,かつ,その型式について同法第75条
第1項の指定を受けたものに限り,二輪のもの(側車付きのものを含む。) 及び無限軌道式のものを除く。) |
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附 則 |
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この省令は,公布の日から施行する。 |
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附 則〔昭和59年3月9日通商産業省・運輸省令第1号〕 |
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この省令は,公布の日から施行する。 |
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附 則〔平成3年3月27日通商産業省・運輸省令第1号〕 |
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| (施行期日) |
| 1 |
この省令は,平成3年11月1日から施行する。 |
| (経過措置) |
| 2 |
輸入された自動車であって平成5年3月31日以前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の指定を受けたものに係るエネルギー消費効率の算定については,なお従前の例によることができる。
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附 則〔平成5年7月30日通商産業省・運輸省令第1号〕 |
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この省令は,エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
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附 則〔平成8年3月6日通商産業省・運輸省令第1号〕 |
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| (施行期日) |
| 1 |
この省令は,エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第29号)の施行の日から施行する。
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| (経過措置) |
| 2 |
この省令の施行前に道路運送車両法第75条第1項の指定の申請が行われた貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については,「測定したもの」とあるのは「測定して得ている同令第31条第2項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。
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附 則〔平成12年12月5日通商産業省・運輸省令第4号〕 |
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この省令は、平成13年1月6日から施行する。 |
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附 則〔平成15年7月30日経済産業省・国土交通省令第4号〕 |
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| (施行期日) |
| 第1条 |
この省令は,公布の日から施行する。ただし、各号列記以外の部分の改正規定は、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成15年国土交通省令第81号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成15年10月1日)から施行する。 |
| (経過措置) |
| 第2条 |
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第31条第2項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。ただし、この省令の施行の日から平成15年9月30日までの間における新省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第31条第4項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。 |
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