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温室効果ガス検証業務

 東京都 総量削減義務と排出量取引制度 検証機関業務
 埼玉県 目標設定型排出量取引制度 検証機関業務

対象事業所

 東京都においては、燃料、熱及び電気等のエネルギー使用量が、原油換算で1,500キロリットル/年以上の事業所となります。対象の事業所は年間CO2排出量を算定し、第三者検証機関の検証結果報告書を添えて東京都へ提出することが義務付けられています。

 また、3ヵ年連続1,500キロリットル以上であった特定地球温暖化対策事業所には、8%ないし6%の削減義務が課されますが、優良事業所に認定されますと削減に向けた対策の推進の程度が特に優れた事業所として削減義務率が1/2又は3/4に軽減されます。


 これらの制度の詳細につきましては、東京都環境局の「東京都の地球温暖化対策」のホームページをご確認ください。


 埼玉県においても、「埼玉県地球温暖化対策推進条例」が平成21年3月に制定、施行されました。対象となる事業所の要件は東京都と同様です。埼玉県の制度につきましては、埼玉県の「地球温暖化対策計画、排出量取引制度の対象事業者向けページ」をご覧ください。

当センターの登録区分

 当センターは東京都及び埼玉県より温室効果ガスの排出量等の検証機関として下表の区分で登録されております。(登録番号 東京都 : 33、埼玉県 : 11-22)

区分
番号
区分名称 検証内容
1 特定ガス・基準量
目標設定ガス・基準量
・ 毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証
・ 基準排出量の検証
・ 新規事業所の対策推進基準への適合検証
2 都内外削減量(東京都)
県内外削減量(埼玉県)
・ 東京都・埼玉県内中小クレジットの検証
・ 東京都・埼玉県外クレジットの検証
5 優良事業所基準への適合
(第一区分事業所)
・ 第一区分のトップレベル事業所
・ 準トップレベル事業所の認定適合基準の検証
6 優良事業所基準への適合
(第二区分事業所)
・ 第二区分のトップレベル事業所
・ 準トップレベル事業所の認定適合基準の検証

検証のプロセス

図表
 

当センターの検証業務

 当センターは、省エネ推進の中核実施機関として信頼をいただき、多数の事業所に関する検証の実績があります。これら豊富な経験にもとづき、検証を適切に行います。
 東京都における基準排出量の申請は削減義務開始年度の9月末日、毎年度提出する前年度排出量の提出は11月末日が期限です。トップレベル事業所の申請は9月末日が提出期限です。
 埼玉県においては、事業者が目標設定ガス削減量を取引に利用する際、目標の達成の確認を行う際(平成27年度)に、県が認めた機関による検証が必要となっております。

 お見積依頼は随時承っております。


見積依頼書のダウンロード

東京都の方はこちら

東京都用ファイル

埼玉県の方はこちら

埼玉県用ファイル


 お問い合わせ先
  〒104-0032東京都中央区八丁堀三丁目19番9号ジオ八丁堀
  一般財団法人省エネルギーセンター 温室効果ガス検証業務室
   TEL : 03-5543-3016 FAX : 03-5543-3021
   E-mail : co2kensho@eccj.or.jp         

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