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国際エネルギースタープログラムへの登録手続きのご案内 |
このページには、オフィス機器の製造事業者、販売事業者の方々向けに、「国際エネルギースタープログラム」への登録手続きのご案内を掲載しています。 |
| * 目 次 * |
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1. 制度の概要 |
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| 国際エネルギースタープログラムは、オフィス機器の消費電力に関する省エネルギー化推進任意登録制度で、経済産業省及び米国環境保庁(EPA)によって1995年10月より実施されています。
現在の対象機器は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複合機、およびデジタル印刷機(2007年4月追加)の8品目で、定められた基準を満たす製品には「国際エネルギースターロゴ」の貼付やカタログ表示ができます。 日本における運用規定(制度要綱・制度運用細則)は、経済産業省から発表されています。 米国における運用規定は、米国環境保護庁(EPA)から発表されています。 日本または米国のいずれかにおいて登録を行えば、日米の両国においてエネルギースター適合製品として見なされます(日米相互承認)。 |
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[登録製品を米国以外の国に出荷する際のご注意] 米国以外の国際エネルギースタープログラム参加国は日本と相互承認制度が確立されていないため、当該国に対して出荷する製品の登録については、当該国において事業者登録と製品届出を必要として、2002年12月から経済産業省での登録受付を一時中止していました。 しかし、経済産業省は、欧州委員会(EC)および米環境保護庁等との議論の結果、2003年6月から国際エネルギースタープログラム参加国全てに出荷する製品の登録受付を再開することになりました。 なお、米国以外の国際エネルギースタープログラム参加国に対して製品を出荷する場合には、当該国において事業者登録の証明書等の提示を求められる場合がありますのでご注意下さい。 |
2. 関係団体 |
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日本国内では、経済産業省のもとに下記4団体が協力して本プログラムを推進しています。
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3. 規定の内容 |
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| 基準の詳細及び具体的な基準値については、「国際エネルギースタープログラム制度運用細則」をご覧下さい。=> 要綱と細則ページへ |
4. 登録手続きの流れ |
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| 国際エネルギースタープログラムへの参加には、事業者登録と製品届出が必要です。 参加を希望する事業者は、国際エネルギースタープログラム制度要綱の様式第1「国際エネルギースタープログラム事業者登録申請書」に必要事項を記入の上、製品届出書のサンプルを添付し、経済産業省に提出します。 受理後、2週間程度で経済産業省より「国際エネルギースタープログラム事業者登録通知書」が発行されます。事業者登録申請書の「連絡先」欄の担当者宛に、郵送で通知書が、メールでロゴデータが送られます。(「連絡先」欄の担当者のメールアドレスは、「事業者登録申請書」に必ず御記入ください。) 事業者は、上記の通知書を受取った後、国際エネルギースタープログラム制度運用細則の様式第1「国際エネルギースターロゴ使用製品届出書」を経済産業省に提出し、製品の届出を行うことができます。 製品届出書は、様式第1-1から第1-8まで、各製品に対して用意されています。 |
5. 事業者登録について |
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| (1) | 事業者登録申請書は初回のみ提出が必要です。登記簿上で別会社となっている企業は、それぞれ個別に申請をしてください。事業者登録後の対象製品の追加は、新規事業者登録ではなく、変更届出書を提出して下さい。(変更届については(5)以下をご参照ください。) |
| (2) | 事業者登録は、基準を満たす製品の出荷見込みがある場合にのみ受け付けられます。従って、事業者登録申請書には、製品類名に○をつけた品目すべてについて、出荷予定の具体的な基準適合製品の製品届出書のサンプルを添付してください。サンプルの届出書には右上に「見本」と記し、届出の日付欄を空欄としてください。正式な製品届出書は、経済産業省からの「事業者登録通知書」が発行された後に、「通知書」以降の日付で改めて提出してください。 |
| (3) | 「2. 登録申請者」欄の代表責任者は社長とし社長印を捺印してください(社印ではありません)。 |
| (4) | 「3.連絡先(問い合わせ等窓口となる方等)」欄は、届出する製品類名ごとに記入してください。 よって複数の製品類名で提出する際、各製品類名の連絡先が異なる場合は、すべてを記載してください。書ききれない場合は頁を追加して記載してください。 |
| (5) | 事業者登録申請書の受理後に記載内容に変更が生じたときは、制度要綱の様式第3「国際エネルギースタープログラム変更届出書」により速やかに変更を届け出てください。変更届の記入フォーム及び記入例はこちらから =>要綱と細則ページへ
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6. 製品届出について |
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| (1) | 製品届出書は基本的に1モデル1葉としますが、製品機種によっては、1葉によりシリーズまたはモデル群を登録する「シリーズ登録」が可能です。また、届出書1葉により、複数の仕向地に対する測定値の報告及び届出が可能です。 |
| (2) | 「問い合せ先」は、その製品について事務局等からの問合わせに対応できる人としてください。押印の必要はありません。 |
| (3) | 「ブランド名」は商標、社章であるかないかを問いません。 本ホームページの「適合登録リスト」に届出製品が掲載されますので、各社が提示したいと思われるブランド名で申請してください。 |
| (4) | 届出書の受理後に記載内容に変更(シリーズ登録モデルの変更を含む)が生じたときは、運用細則の様式第2「国際エネルギースターロゴ使用製品変更届出書」により速やかに変更を届け出てください。
変更届の記入フォーム及び記入例はこちらから =>要綱と細則ページへ
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7. 各製品の届出について |
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| ※日本における国際エネルギースタープログラム制度要綱及び運用細則は、米国EPAの基準書(Program Requirement)の「適合基準 “Eligibility Criteria”」に基づき策定されています。したがって、米国EPAの基準書の「パートナーの責務 “Partners Commitment”」に記載される内容については、日本での運用はありません。 |
| コンピュータ(2009年7月施行) | [Top] |
| (1) ネットブック・タブレットPCについて | ||
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ネットブックおよびタブレットPCは、細則別表第1-1(コンピュータ基準)においては対象機種として明記されていませんが、両方ともにノートブック分類として届出することができます。これら製品を届出する場合は、ネットブックあるいはタブレットPCであることを、細則様式第1-1(コンピュータ届出書)の7.その他の空欄にご記入ください。なお、適合製品データベースにおいてはノードブックとして表記されます。 | |
| (2) プロキシング要件について | |||
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デスクトップコンピュータ(一体型を含む)およびノートブックコンピュータは、出荷時においてプロキシング機能が有効にされている場合、この機能を有効にした状態で測定を行い、細則別表第1-1の表2に示されるプロキシング用の動作比率を使用して、年間標準消費電力量を算出することが求められています。なお、このプロキシング機能は米国EPAが承認するプロキシング規格を満たしている必要がありますが、承認予定のプロキシング規格(Ecma TC32-TG21)は現在策定段階にあるため、これが確定し、正式に米国EPAの承認を得るまでは、プロキシング用の動作比率を使用して届出することはできません。 | ||
| (3) 内部電源装置の力率要件免除について | ||
| 別表第1-1の2.(1)の内部電源装置に対する効率要件では、定格出力の100%において力率0.9以上であることが求められています。ただし、最大定格出力電力が75W未満の内部電源装置については、この力率要件が免除されます。 | ||
| (4) ハードドライブの電力管理設定について | |||
| 別表第2-1の3.(1)Hの最後の黒ポツには、ハードドライブの電力管理設定に関する説明が記載されており、主要ハードドライブについては、「ハイブリッド」ドライブ等に不可欠とされる非揮発性キャッシュが含まれていない限り、アイドル試験の間は電力管理(回転数低減)を行わないことが指示されています。なお、「ハイブリッド」ドライブを搭載している場合の他に、「ハイブリッド」ドライブの内蔵ディスクキャッシュと同等の機能を実行する、取り外し不可のディスクキャッシュ構造を有する場合にも、アイドル試験時にハードドライブの最適化を実行することが認められます。 | |||
| (5) 仕向地によりWOL設定が異なる場合の届出について | |||
| 物品調達経路を介して出荷されるイーサネット機能を有するコンピュータについては、WOL有効の状態で出荷するか、あるいはユーザーインターフェースにより有効にできる制御機能を付加してWOL無効の状態で出荷することが求められています。複数の仕向地に出荷され、仕向地毎にWOL設定が異なる製品の場合は、細則様式第1-1(コンピュータ届出書)の5.の電力管理に関するネットワーク要件Bにおいて両方の項目に印を付けてください。 | |||
| (6) シリーズ登録について | |||
| シリーズ登録の際は、代表型式として届出するシリーズのうち最大の消費電力(量)となるモデル / 構成について測定値等を報告してください。その代表型式を用いて届出される同一シリーズ内のその他モデル / 構成については、細則様式第1-1(コンピュータ届出書)の7.における「シリーズ登録する全モデル名 / 適合条件等」に記載してください。シリーズ登録は届出書の提出のみで可能ですが、「シリーズ登録する全モデル名 / 適合条件等」の情報が多い場合には、MS-WORDで作成したものをフロッピーディスク等に保存し、届出書と共にご提出ください。参加事業者は、「シリーズ登録する全モデル名 / 適合条件等」にのみ記載される、測定値等を報告せずに届出する製品の適合についても責任を負うことにご留意ください。なお、シリーズ製品であっても、モデル / 構成毎に個別に届出することができます。その他詳細につきましては、細則別表第2-1(コンピュータ測定方法)の4.の「製品群(シリーズ)の適合について」をご参照ください。 | |||
| プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機、デジタル印刷機 (2009年7月施行) | [Top] |
| (1) | オプション装置について 購入時にオプションで追加装置を提供する製品については、オプション装置が製品の動作に必須である場合に限り、そのオプション装置を装備した状態で測定及び届出してください。製品の動作に必須でないオプション装置は、付属品(アクセサリ)と見なされます。 このオプション装置が、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナのいずれかの機能を提供する装置である場合、その製品は複合機と見なされるため、複合機として届出してください。 |
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| 【例】 | プリンタA(モデルAA)は、購入時にオプションでファクシミリ装置を追加することが可能である。この場合、プリンタAは、プリンタのモデルAAとして届出され、プリンタA+ファクシミリ装置(モデルAB)は複合機のモデルABとして届出される。 |
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| (2) | シリーズ登録について シリーズ登録の際は、代表型式として届出するシリーズのうち最大の消費電力(量)となるモデル / 構成について測定値等を報告してください。その代表型式を用いて届出される同一シリーズ内のその他モデル / 構成については、細則様式第1-3 〜1-8(プリンタ〜デジタル印刷機の各届出書)の6.における「シリーズ登録する全モデル名等」に記載してください。シリーズ登録は届出書の提出のみで可能ですが、「シリーズ登録する全モデル名等」の情報が多い場合には、MS-WORDで作成したものをフロッピーディスク等に保存し、届出書と共にご提出ください。参加事業者は、「シリーズ登録する全モデル名等」にのみ記載される、測定値等を報告せずに届出する製品の適合についても責任を負うことにご留意ください。なお、シリーズ製品であっても、モデル / 構成毎に個別に届出することができます。その他詳細につきましては、細則別表第2-3(プリンタ等測定方法)の4.の「製品群(シリーズ)の適合について」をご参照ください。 |
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| (3) | OM方式による追加許容値の適用方法について |
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| 【例】 | 「第1」インターフェースと見なすUSBポートには、ケーブルの反対側の端に電子データソースを接続する。802.11を「第1」インターフェースと見なす場合、その製品は802.11を使用する機器からの認識が可能であり、またその機器に接続されている。メモリカードインターフェースを「第1」インターフェースと見なす場合には、メモリカードがメモリカードスロットに挿入されている。赤外線(IR)通信を「第1」インターフェースと見なす場合には、スリープからシステムを復帰させる能力を有することが求められる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 複数形式に対応するインターフェース | |||||||||||||||||||||||||
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| 【例】 | 1.xおよび2.xに対応するUSB接続、あるいは複数の形式に対応するメモリカードインターフェースには、それぞれ許容値が1回ずつ適用される。a/g等の2種類以上の802.11に対応するシステムについえは、1つの無線インターフェースとして見なされる。ただし、製品に802.11とBluetoothの両方がある場合は、それぞれに対して許容値が適用される。 | ||||||||||||||||||||||||
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| 【例】 | 製品にUSB2.0ポートが2つあり、スリープ時において1つは稼働状態で、もう1つは稼働していない場合、前者には「第1」許容値、後者には「第2許容値」がそれぞれ1回ずつ適用される。 | ||||||||||||||||||||||||
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| 【例】 | メモリカードインターフェースが2つ存在する製品において、一度に1つのカードからしか読取りができない場合は、1つを「第1」とし、もう1つを「第2」と見なす。 | ||||||||||||||||||||||||
| OM方式による追加許容値の適用例 | |||||||||||||||||||||||||
| 【例1】 | 標準形式のカラーインクジェットプリンタにUSB2.0インターフェースが1つとメモリカードインターフェースが2つあり、このプリンタは定格直流出力40Wの内部電源装置により給電され、16MBの内部メモリ(RAM)を備えて出荷される。
使用場所において、USB2.0インターフェースは常時接続されるが、メモリカードインターフェースの使用はごくまれであると予想されるため、USB2.0インターフェースを「第1」と見なし、メモリカードインターフェースを「第2」と見なす。 このプリンタには以下の追加許容値が適用される。
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| 【例2】 | 標準形式のカラーインクジェット複合機に、スリープ時に起動中で使用準備状態である4つのインターフェース(USB2.0接続、1G Ethernet接続、802.11無線接続、メモリカード接続)があり、この複合機は定格直流出力40Wの外部電源装置により給電され、読み取り(スキャン)機能用としてCCFLランプを使用し、内部ディスクドライブおよび0.5GBの増加メモリを備えて出荷される。 使用場所において、主にUSB2.0および1G Ethernetにより接続されるため、これらは「第1」インターフェースと見なされる。また、使用実態調査等に基づき、802.11無線接続がメモリカード接続よりも頻繁に使用されると予測される場合は、802.11無線接続を「第1」と見なすことができる。USB2.0、1G Ethernet、802.11に対して「第1」追加許容値を計3回適用しているため、メモリカードインターフェースは「第2」と見なされる(したがって、メモリカードをメモリカードスロットに挿入せずに測定する)。 この複合機には以下の追加許容値が適用される。
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8. OEM製品のロゴ使用製品届出 |
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| ・ | OEM製品のロゴ使用製品届出は、基本的にはブランドに責任を持つ企業が行う。 |
| ・ | しかし、OEM元、OEM先の双方とも事業者登録をしていれば、OEM元が届出することも可能である。(ただし、OEM元は自社ブランドの適合製品を1つ以上持っていないと事業者登録ができない。)その際には、OEM先のブランドおよび型式で届出をする。 |
| (例1) | OEM供給元 | OEM先/販売 | |
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| ・この場合、基本的にはB社がロゴ使用製品の届出をする。 | |||
| (例2) | パーツ、ユニット | OEM先 | OEM先 | ディーラ、ディスカウンタ等 | |
| 製品供給 | C社 | D社(輸入業者) | E社(販売会社) | ||
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9. 登録製品に関する広報 |
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| (1) | 登録された製品については、経済産業省の委託により(財)省エネルギーセンターがデータベース化し、ホームページ上で公開しています。その際、製品の発表時期を考慮し、発表前のものについては掲載していません。
登録製品の検索はこちらから =>登録製品検索ページへ |
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10. エネルギースタープログラム実施国ホームページ |
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| 1995年に日米両政府合意のもとで実施されてきた国際エネルギースタープログラムは、現在その他5つの国・地域においても実施されています。以下は、各国におけるエネルギースタープログラムのホームページです。 |
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