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- 質問 3-1 : 製品届出書の「2.仕向地」の選択肢「その他」の記入方法について
「その他」に該当する国が複数ある場合、電圧・周波数が同じならば、「アジア」や「アフリカ」など地域名を記入してもよいでしょうか。
- 回答 3-1 :
仕向地の電圧・周波数の組み合わせ毎に測定値の報告が求められるため、電圧・周波数が同じ場合は地域名を記入しても構いません。「その他」に該当する電圧・周波数の組み合わせが複数ある場合は、それぞれについて測定値を報告してください。
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- 質問 3-2 : OEM製品の届出について
A社は、製造事業者Bから購入した製品をA社で型番設定し、A社製品として販売しています。この製品の消費電力測定および国際エネルギースターへの届出はA社が担当すべきでしょうか。
- 回答 3-2 :
国際エネルギースタープログラムでは、基本的にOEM製品の届出は、ブランドに責任を持つ事業者が行うようご案内しています。ただし、OEM元、OEM先の双方とも事業者登録している場合には、OEM元が届出することも可能です。
(参照 :http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/regist.html#8)
上記の場合、その製品はA社のモデルとして販売されるため、既にOEM元が別型式/モデル名で届出していたとしても、A社製品として組み立て/販売を行うのであれば、別途届出が必要となります。
消費電力測定は、届出会社でも第三者機関(会社)でもかまいません。製品届出書に記入欄がありますので、測定機関(会社)名をご記入ください。
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- 質問 3-3 : 届出書の申請日と発売開始時期との関係について
届出する製品の発売開始時期よりも前に、届出書を申請してもよいでしょうか。
- 回答 3-3 :
申請日と発売時期が同一である必要はないため、発売開始より前に届出することもできます。その際、申請日欄には貴社が届出書を提出する日をご記入ください。また、発売開始より前に届出された適合製品に関する情報は、発売開始月の翌月にウェブ公開されます。
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- 質問 3-4 : シリーズ登録の適合モデル追加について
既にシリーズで届出している製品群に、適合モデル(型式)を追加する場合、どのように届出すればよいでしょうか。
- 回答 3-4 :
既に登録されているシリーズに属する適合モデル(型式)の追加については、新規の届出は必要ありません。この場合の届出は、「国際エネルギースタープログラム制度運用細則」の様式第2「ロゴ使用製品変更届出書」に、シリーズ名、届出している代表型式名、変更内容(追加する型式、適合条件等の付随する情報)等の必要事項をご記入の上、経済産業省に提出してください。
(各種届出に必要な書類のダウンロードはこちらから→http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/outline.html)
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