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国際エネルギースタープログラム
  [2009年7月更新]   

   よくある質問とその回答(FAQ)

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  1. プログラム全般
  2. 事業者登録
  3. 製品の届出書
  1. ロゴ使用
  2. ウェブサイトへの掲載
  3. 基準改定
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 1. プログラム全般

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  • 質問 1-1 : 日本と米国のエネルギースタープログラムについて
    日米両国のエネルギースタープログラムはどのような関係にありますか。
  • 回答 1-1 :
    1995年に国際エネルギースタープログラムの相互承認制度が日本と米国の間で締結され、日本における国際エネルギースタープログラムの運用が開始されました。日本は経済産業省、米国は環境保護庁(Environmental Protection Agency)が本プログラムを施行しています。エネルギースターの基準を満たす適合製品は、日米どちらの政府に対して届出されていても、両国において同等に認められます。
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  • 質問 1-2 : エネルギースタープログラムの対象製品について
    日本と米国ではエネルギースタープログラムの対象製品に違いはありますか。
  • 回答 1-2 :
    日本の国際エネルギースタープログラムの対象製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機、およびデジタル印刷機の8品目ですが、米国のエネルギースタープログラムは、その他の約40品目に対しても施行されています。さらに米国では、家電などの機器だけでなく、家屋・ビル等も対象に含まれており、販売員育成や購入資金補助など幅広い分野に対して実施されています。
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  • 質問 1-3 : エネルギースターロゴとISO環境ラベル
    エネルギースターロゴはISOが定める環境ラベルのタイプI、II、IIIのどれに該当しますか。
  • 回答 1-3 :
    エネルギースターロゴは、ISO環境ラベルのいずれのタイプにも該当しません。
    ISO環境ラベルにおいて、タイプIは製品のライフサイクルすべてを考慮したラベル、タイプIIは事業者による自社基準への適合性を自己評価 / 自己宣言するラベル、タイプIIIは一定基準の合否は関係無く環境負荷に関する定量データを示すラベルとされています。一方、エネルギースターロゴは、本プログラムの任意参加事業者が、国が定めるエネルギースターの省エネ基準を満たしていると自己認証し届出した製品に対して、エネルギースター適合であることを示すために使用するラベルです。このように、エネルギースターロゴは、ISOが定義する環境ラベルには当てはまらない別の環境ラベルとなります。
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 2. 事業者登録

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  • 質問 2-1 : 国際エネルギースタープログラムへの参加方法について
    国際エネルギースタープログラムへの参加を検討しています。どのような手続きが必要ですか。
  • 回答 2-1 :
    「国際エネルギースタープログラム制度要綱」(以下、制度要綱)をご確認いただき、制度要綱の様式第1「事業者登録申請書」に必要事項を記入の上、経済産業省に提出(郵送)してください(その他詳細についてはこちらをご参照ください : http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/regist.html#5)。申請から2〜3週間後に、経済産業省から事業者登録完了の通知が到着いたします。適合製品の届出は、この通知が到着してから可能となります。
    (各種届出に必要な書類のダウンロードはこちらから→http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/outline.html)
    また、「事業者登録申請書」の「3.連絡先」の担当者様に対して、基準改定等に関する情報をメール配信させていただいておりますので、メールアドレスもご記入ください。
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  • 質問 2-2 : 事業者に関する届出内容の修正方法について
    事業者登録申請の際に、「3.連絡先」として記載した担当者が変更になりました。担当者変更の連絡は必要でしょうか。その場合、どのような手続きになりますか。
  • 回答 2-2 :
    「国際エネルギースタープログラム制度要綱」(以下、制度要綱)の様式第1「事業者登録申請書」で届け出た内容に変更が生じた場合は、速やかに制度要綱の様式第3「国際エネルギースタープログラム変更届出書」にて、経済産業省に変更内容を報告してください。
    (各種届出に必要な書類のダウンロードはこちらから→http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/outline.html)
    「3.連絡先」の変更については、連絡先担当者名にて変更届けを提出できます。その他項目の変更については、こちら(http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/regist.html#5)をご覧下さい。
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 3. 製品の届出書

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  • 質問 3-1 : 製品届出書の「2.仕向地」の選択肢「その他」の記入方法について
    「その他」に該当する国が複数ある場合、電圧・周波数が同じならば、「アジア」や「アフリカ」など地域名を記入してもよいでしょうか。
  • 回答 3-1 :
    仕向地の電圧・周波数の組み合わせ毎に測定値の報告が求められるため、電圧・周波数が同じ場合は地域名を記入しても構いません。「その他」に該当する電圧・周波数の組み合わせが複数ある場合は、それぞれについて測定値を報告してください。
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  • 質問 3-2 : OEM製品の届出について
    A社は、製造事業者Bから購入した製品をA社で型番設定し、A社製品として販売しています。この製品の消費電力測定および国際エネルギースターへの届出はA社が担当すべきでしょうか。
  • 回答 3-2 :
    国際エネルギースタープログラムでは、基本的にOEM製品の届出は、ブランドに責任を持つ事業者が行うようご案内しています。ただし、OEM元、OEM先の双方とも事業者登録している場合には、OEM元が届出することも可能です。
    (参照 :http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/regist.html#8)
    上記の場合、その製品はA社のモデルとして販売されるため、既にOEM元が別型式/モデル名で届出していたとしても、A社製品として組み立て/販売を行うのであれば、別途届出が必要となります。 消費電力測定は、届出会社でも第三者機関(会社)でもかまいません。製品届出書に記入欄がありますので、測定機関(会社)名をご記入ください。
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  • 質問 3-3 : 届出書の申請日と発売開始時期との関係について
    届出する製品の発売開始時期よりも前に、届出書を申請してもよいでしょうか。
  • 回答 3-3 :
    申請日と発売時期が同一である必要はないため、発売開始より前に届出することもできます。その際、申請日欄には貴社が届出書を提出する日をご記入ください。また、発売開始より前に届出された適合製品に関する情報は、発売開始月の翌月にウェブ公開されます。
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  • 質問 3-4 : シリーズ登録の適合モデル追加について
    既にシリーズで届出している製品群に、適合モデル(型式)を追加する場合、どのように届出すればよいでしょうか。
  • 回答 3-4 :
    既に登録されているシリーズに属する適合モデル(型式)の追加については、新規の届出は必要ありません。この場合の届出は、「国際エネルギースタープログラム制度運用細則」の様式第2「ロゴ使用製品変更届出書」に、シリーズ名、届出している代表型式名、変更内容(追加する型式、適合条件等の付随する情報)等の必要事項をご記入の上、経済産業省に提出してください。
    (各種届出に必要な書類のダウンロードはこちらから→http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/outline.html)
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  • 質問 3-5 : 適合製品に関する届出内容の修正方法について
    申請した製品届出書の記載内容を修正したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。
  • 回答 3-5 :
    「国際エネルギースタープログラム制度運用細則」の様式第2「ロゴ使用製品変更届出書」に、修正を希望する届出書に記載されている型式名、変更内容等の必要事項をご記入の上、経済産業省に提出してください(参照 : http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/regist.html#6 の(4))。また、変更内容が複雑であったり、変更点が複数あるような場合には、修正済みの製品届出書も合わせて提出するようお願いいたします。
    (各種届出に必要な書類のダウンロードはこちらから→http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/outline.html)
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 4. ロゴの使用

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  • 質問 4-1 : 国際エネルギースタープログラムのロゴ使用規定について
    適合製品に対する国際エネルギースターロゴの貼付/表示は必須ですか。また、ロゴを貼付/表示する場所は決められていますか。
  • 回答 4-1 :
    日本で施行されている国際エネルギースタープログラムにおいては、適合製品に対するロゴの貼付または表示は義務付けられていませんが、適合製品であることが消費者に分かるように、製品本体、取扱説明書、パンフレット、製品のホームページ、梱包等に貼付/表示することが推奨されます。
    一方米国では、米国EPAとパートナーシップ合意を結んだ製造事業者(パートナー)に対して、基準書に付属する「パートナーの責務」のラベリング要件に従い、ロゴを貼付/表示することが義務付けられています。したがって、国外の市場では適合製品のロゴ表示が浸透していると予想されるため、各市場のロゴ要件に準拠することを推奨します。
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 5. ウェブサイトへの掲載

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  • 質問 5-1 : ウェブサイトに適合製品情報が公開される時期について
    適合製品の届出を発売開始時期より前に行ったのですが、発売時期になっても国際エネルギースターのウェブサイトで公開されている適合製品リストにそのモデル名が掲載されていません。どうしてでしょうか。
  • 回答 5-1 :
    販売開始より前に製品情報が一般公開されないようにするため、適合製品に関する情報は、届出書に記入されている発売開始月の翌月にウェブサイトに公開されます。届出製品が既に販売されている(届出日が発売時期よりも後である)場合には、順次ウェブ公開されます。
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  • 質問 5-2 : 適合製品情報のウェブサイト公開日について
    製品の発売開始日に合わせて、国際エネルギースターのウェブサイトに製品情報を公開してもらいたいのですが、公開日の指定はできますか。
  • 回答 5-2 :
    当センターでは経済産業省より一括で届いた届出書を順次入力しているため、データベース登録およびウェブサイト公開について、個別対応を行っておりません。適合製品情報の公開時期については、質問5-1および回答5-1をご参照ください。
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  • 質問 5-3 : 適合製品情報がウェブサイトに公開されるまでに要する時間について
    届出する製品をできるだけ早く適合製品リストに追加したいのですが、省エネルギーセンターに直接申請してもよいでしょうか。また、実際にウェブ掲載までに何日ほどかかりますか。
  • 回答 5-3 :
    届出書は必ず経済産業省に郵送で提出してください(経済産業省の担当部署については、こちらをご覧下さい。また、経済産業省から当センターに届くまでに通常2週間を要しており、その後の仕分け・確認・入力等の作業を考慮すると、全体で20日ほどの期間が必要となります。ウェブサイトへの掲載を急ぐ場合は、この日数を考慮に入れた早めの申請をご検討ください。
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  • 質問 5-4 : 米国エネルギースターの適合製品リストへの製品情報掲載ついて
    日本で既に申請済みの適合製品を、米国EPAのエネルギースターの適合製品リストに掲載してもらうにはどうしたらよいでしょうか。
  • 回答 5-4 :
    日本と米国は国際エネルギースタープログラムの相互承認制度を締結しておりますので、一方の国で製品を届出(登録)すれば、もう一方の国で自動的に登録扱いとなりますが、登録システム、ウェブ公開等は、基本的に各国にて個別に管理運営されています。米国エネルギースターのウェブサイトへの掲載を希望する場合は、米国EPAとのパートナーシップ合意を行い、EPAに対して製品届出をする必要があります。
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 6. 基準改定

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  • 質問 6-1 : 基準改定時の製品届出について
    新基準の発効日前に製造された製品には、新旧どちらの基準が適用されますか。
  • 回答 6-1 :
    適合モデル(型式)において、製造日(各単体機器が組み立てられた、その機器に特有の年月)が基準変更前である機器については、新基準発効以降も旧基準適合製品として販売可能ですが、パンフレット等にその旨を明示することが求められます。製造日が基準変更後である機器を適合製品として販売する(つまり新基準発効後もこのモデル(型式)の適合を継続する)ためには、新基準に対する届出が必要です。
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  • 質問 6-2 : 基準改定時の事業者登録について
    基準が改定される際には、事業者登録についても再度届出が必要ですか。
  • 回答 6-2 :
    新基準発効後も適合製品の届出を予定しているならば、事業者登録の再申請は必要ありません。もし、新基準に対して届出しない場合は、登録事業者としての条件(参照 :制度要綱の5.国際エネルギースタープログラムへの参加)を満たしていないと判断されるため、制度要綱の様式第3にて、経済産業省に対し登録抹消の申請を提出してください。
    (各種届出に必要な書類のダウンロードはこちらから→http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/outline.html
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  • 質問 6-3 : 基準改定時の製品適合の継続について
    既に届出している適合製品が新基準も満たすことができる場合、この製品は、基準改定後も引き続き適合製品としてウェブサイトに掲載されますか。
  • 回答 6-3 :
    新基準が施行されると、これまで運用してきた旧基準は無効となります。それに伴い、旧基準に対して届出された製品の適合も無効となります。旧基準に対して届出した製品を、新基準発効後も適合製品として登録しておくためには、新基準対応の新届出書にて再度届出する必要があります。この手続は、変更届出書では対応できませんので、ご注意ください。
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