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下記は平成19年10月開講分から適用されます。
雇用保険の被保険者であった期間が通算して3年以上(初回に限り1年以上)
ある者が、次の条件を満たした場合に、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)に申請することにより、
受講料等の一部(上限10万円)が給付される制度です。
<給付の条件>
1.
自分の費用
で講座を受講すること
(会社費用での受講は該当せず)。
2.
前回の給付から3年以上経過
していること。
あるいは、
支給を受けたことがない者に限り、教育訓練を開始した日までの間に被保険者として雇用された期間が1年以上
あること。
3.
講座を規定期間内に修了
すること
(当講座の受講期間は6ヶ月)。
※給付率や上限額等は右記を参照願います。
●
当講座を修了し教育訓練給付金の支給を申請しますと、給付額は以下のとおりとなります。
◎
なお、支給要件照会は、本人の住所を管轄するハローワークで行うことができます。
支給申請の詳細はハローワークHPへ
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