| 1. 応募対象 |
| (1) 対象機器・システム等 |
| |
消費者又は事業者が、本年末までに購入可能な優れた省エネルギー性、省資源性等を有する民生用のエネルギー消費機器及びシステム(要素製品、資材・部品を含む)(以下、「機器・システム等」という)が対象です。なお、省資源性、先進性、商品性、環境保全性及び安全性等についても考慮されていることとします。 |
| 1) |
応募対象機器・システム等は、原則として応募時点で特許等を取得済みもしくは出願中であること、又は確実な文献、文書等で発表済みのものとします。 |
| 2) |
省エネルギー法の特定機器に該当する機器及び国際エネルギースタープログラム機器に該当する機器については、省エネルギー性が、それぞれの基準に著しく達していない場合には対象外となります。
各基準については下記を参照して下さい。
|
| 3) |
(社)日本機械工業連合会主催の「優秀省エネルギー機器表彰」及び(財)新エネルギー財団主催の「新エネ大賞」との重複応募はできません。
|
(2) 区分 |
| |
機器・システム等は下記1)〜3)に示す家庭用、業務用及び自動車関連の3部門に区分しますので、一つの部門を選択して応募して下さい。ただし、住宅及び住宅システムは業務用部門に含みます。 |
| 1) |
家庭用部門
通常、消費者が家庭等で使用するもので、エネルギーを消費する全ての機器・システム等とします。 |
| 2) |
業務用部門
店舗、学校、病院、事務所、ビル等の家庭以外で使用されるもので、エネルギーを消費する全ての機器・システム等とします。 |
| 3) |
自動車関連部門
自動車、自動車部品及び自動車のエネルギー消費に関連する全ての民生用機器・システム等。 |
| 4. 受賞機器・システム等の表彰・広報 |
| (1) 表彰 |
| 1) |
審査により特に優秀と認められる機器・システム等を「省エネ大賞経済産業大臣賞」、「省エネ大賞資源エネルギー庁長官賞」、「省エネ大賞中小企業庁長官賞」、「省エネ大賞優秀賞(省エネルギーセンター会長賞)」として表彰し、賞状及び副賞(トロフィー)を授与します。なお、中小企業庁長官賞は、別添に該当する中小企業からの応募に対して表彰します。 |
| 2) |
表彰式は、平成21年2月中旬に、東京で実施する予定です。 |
| (2) 受賞機器・システム等の広報 |
| 1) |
「受賞機器・システム等の概要紹介」のパンフレットを作成し、報道機関や地方自治体、関係団体等へ広く配布し、省エネ性能等の受賞内容を広報します。なお各製品紹介記事の版下(A4カラー:1〜2ページ)は各受賞者に作成していただきます(印刷・製本費は当センター負担、版下作成費用は各応募者負担、版下作成要領は当センターが指定します)
。 |
| 2) |
当センター発行の月刊誌「省エネルギー」に掲載する等の広報を行います。掲載料は特に不要ですが、原稿の執筆等についてご協力いただきます。(本表彰制度の直轄でない事業等や、新聞社や他団体の企画する事業では参加費、掲載料等が必要な場合もありますが、参加については自由です)。 |
| 3) |
受賞機器・システム等又は展示モデルを、平成21年2月に開催予定のENEX2009「第33回 地球環境とエネルギーの調和展」(東京、大阪)で展示する予定です。その展示物や運搬費用の一部については受賞者に負担していただきます。 |
| (3) 受賞機器・システム等の表示 |
| 1) |
省エネルギー機器の普及促進に役立てるために、受賞者は表彰を受けた機器・システム等に「省エネ大賞受賞マーク」を表示し、広告等に活用することができます。 |
| 2) |
「省エネ大賞受賞マーク」は当センターが受賞企業にその表示権を無償で供与するもので、適正な表示のため、当センターが規定するマーク使用規定を遵守して、各受賞企業に責任をもって管理していただきます。(省エネ大賞受賞マーク使用規定http://www.eccj.or.jp/bigaward/mark-rule/mark-rule.pdf参照) |
| 別添 |
| |
中小企業者の定義 |
| |
中小企業者とは、中小企業基本法第2条に規定する以下の法人又は個人事業者をいいます。 |
| |
| 業 種 |
資本金・従業員規模 |
製造業、建設業、運輸業、その他
の業種(以下のものを除きます。) |
3億円以下又は300人以下 |
| 卸 売 業 |
1億円以下又は100人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下又は100人以下 |
| 小 売 業 |
5,000万円以下又は50人以下 |
|
| |
|
注)業種は、主たる事業として営む事業。
資本金は、資本の額又は出資の総額
従業員は、常時使用する従業員。 |
| |
ただし、以下の者は中小企業者の対象から除きます。 |
| |
1) |
発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(注)が所有している中小企業者。 |
| |
2) |
発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者。 |
| |
3) |
大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。 |
| |
(注) |
大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で事業を営む者をいいます。
ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。 |
| |
|
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成会社
・廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指定支援機関(ベンチャー財団)と基本約定書を締結した者(特定ベンチャーキャピタル)
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
・大学 |
応募申請書類記入要領 |
| 1. 省エネ大賞応募申請書 |
| ・ |
応募申請を正式に受理し、登録するための資料です。 |
| ・ |
省エネ大賞を受賞した場合の機器・システム等及びカタログ等の表示は、この申請書が基本になりますので、申請者名義、応募機器・システム等の名称等は充分に検討の上で決定して下さい。(変更時には届出が必要) |
| ・ |
製造者と販売者が異なる場合、特許権保有者と製造、販売者が異なる場合等の応募者名義については、当事者で合意の上、応募して下さい。また、申請者が複数で応募の場合は、必ず応募申請書の先頭を幹事会社として下さい。(全ての連絡の窓口となる) |
| ・ |
正本(1部)は、全申請者の公印を押捺したものを提出して下さい。申請者毎に別々の書面に公印を押捺しても構いませんが、申請者が3社以内の場合は同一の記載内容(全応募者名を記載する)として下さい。4社以上の場合は幹事会社を再度記載して下さい。 |
| ・ |
副本は捺印不要(コピー可)ですが、正本と完全に同一内容のものとして下さい。 |
| ・ |
応募書類の電子ファイル(様式1〜6)を、上記正本・副本各1部とともに提出して下さい。 |
| ・ |
正式提出された申請書は止むを得ない事情(審査期間中に組織改正等で申請者名、代表者名が変更された場合、正式発売に伴い商品名、型番等が確定した場合等)を除き、当センターから修正の要求がない限り変更できません。 |
| ・ |
当センターのホームページにアクセス可能な場合、「応募申請書.xls」をダウンロードし、「(1)入力票」のワークシートの薄黄色に着色されたセルに所定事項を記入し、「(2)応募申請書(様式1)」のワークシートをプリントアウトして正本として下さい。副本は電子文書応募の場合は記入済みの「応募申請書.xls」をそのまま送付して下さい。その他詳細は「(1)入力票」に記載されている注意事項を参照して下さい。 |
|
| 2. 省エネ大賞 応募申請 連絡先登録票 |
| ・ |
各申請企業毎に連絡先担当者を1名記載して下さい。役職等にこだわらず、当該機器・システム等の応募について的確、迅速に対応可能な方を選任して下さい。 |
| ・ |
正本は、複数の申請者で応募の場合(3社以内の場合)も1枚で結構です。4社以上の場合は、幹事会社を再記して複数枚提出して下さい。 |
| ・ |
当センターのホームページにアクセス可能な場合は上記1.省エネ大賞応募申請書と同じ、「応募申請書.xls」の「(3)連絡先登録票(様式2)」のワークシートをプリントアウトして正本として下さい。記入済みの「応募申請書.xls」の電子文書はそのまま送付して下さい(PDF等に変換しないこと)。 |
|
| 3. 応募内容説明書 |
| ・ |
審査委員が書面審査を行うための資料です。ページ数は、補足資料を含み10ページ以内として下さい。 |
| ・ |
審査は、学識経験者等による審査委員会において慎重かつ厳正に行いますが、短期間に多数の応募を審査しなければならないため、できるだけ分かりやすく記載するようにお願いします。
|
| ・ |
記載項目は「1. 応募概要」、「2. 応募内容詳細」、「3. 評価項目まとめ」の3つです。以下にそれぞれの概要を記載しますが、詳細は添付の記入例を参照して作成して下さい。 |
| ・ |
「1. 応募概要」は、応募内容や申請の主旨等を、図表等を交えて、分かりやすく1ページ程度にまとめて下さい。 |
| ・ |
「2. 応募内容詳細」には、応募機器・システム等の仕様及び特長を、出来るだけ定量的に記載して下さい。仕様の説明では、「3. 評価項目まとめ」に記載する省エネルギー性等の評価ポイントの根拠となるデータ等は必ず記載して下さい。特長の説明では、特長毎に技術開発や工夫の具体的な内容と、その考え方、効果について説明して下さい。記載は可能であれば表形式にまとめて下さい。文字数、配置等の関係で全文を表形式にまとめにくいような場合には、同様の項目を段落分け(章・節・項、箇条書き等)で整理して書き下して下さい。 |
| ・ |
「3. 評価項目まとめ」では、指定された5項目について出来るだけ具体的、定量的に説明して下さい。「2.応募内容詳細」に記載済でも、評価項目として注目すべき事項は改めて抜き出して記載して下さい。それぞれの根拠については、「2.応募内容詳細」に記載してある場合には適宜省略して結構ですが、その関連性が分かるように配慮して下さい。「2.応募内容詳細」に一切関連事項の記載をせずに、「3.
評価項目まとめ」で背景から説明するようなことは、出来るだけ避けて下さい(特に3.1省エネルギー性、3.3.先進性、独創性等は注意して記載してください)。 |
| ・ |
当センターのホームページにアクセス可能な場合「応募内容説明書.doc」をダウンロードして使用して下さい。この場合、注記、記入例等は消去して下さい。 |
| ・ |
応募内容説明書の各ページの下(フッター)中央にページ番号を入れて下さい。 |
|
| 4. 要約書(応募機器・システム等の概要) |
| ・ |
本文(上記の応募申請書、連絡先登録票、応募内容説明書)の記載事項を指定様式に従い2ページに要約して下さい。 |
| ・ |
審査の過程で要約書のみが単独で使用される場合もありますので、本文と矛盾がないように注意して下さい。また申請上、特に主張したいことは洩れなく記載して下さい。ただし本文に記載ない事項を要約書に記載しても無効とします。 |
| ・ |
表形式、箇条書のいずれでも結構です。 |
| ・ |
当センターのホームページにアクセス可能な場合「要約書.doc」をダウンロードして使用して下さい。この場合、注記、記入例等は消去してください。(受付番号を記入するため、PDF等に変換しないこと) |
|
| 5. 平成20年度(第19回)省エネ大賞応募予定票 |
| ・ |
6月30日(月)を目処に、必要事項を記載の上、E-mail又はFAXにて送付して下さい。なお、応募予定票は応募概要を事前に把握し、応募相談等に対応するためのものなので、できるだけ6/30までにご提出下さい。 |
|